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勤務開始時間の変更について

著者 のののん さん

最終更新日:2021年02月19日 17:17

勤務開始時間は服務規則で8時30分からと規定されています。
育児時間取得者や介護休暇取得者の為に、勤務開始時間変更についての組合からの要求に基づき、勤務開始時間を組合からの要求より、細分化して規則改正をしようとしました。

未定稿案を組合側が入手し、一方的な改変は不当だと、勤務時間中に指摘を受けました。

組合に対しては、「勤務時間中に業務外の書類を入手し、組合交渉をしてくることは認められない。」と主張しました。

就業規則の変更にあたるのであれば、監督署への提出が必要で、組合からの意見書を添付しなければなりませんが、この状況だと意見書を求めることも難しいです。

謝罪して意見書を求めるべきでしょうか。

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Re: 勤務開始時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2021年02月20日 11:16

こんにちは。

状況がよくわかりませんが、

>一方的な改変は不当

育児時間取得者や介護休暇取得者における就業時刻について、組合からの要望を無視した設定を行ったということでしょうか?

あと組合活動かどうかもありませんか。貴社は現時点において育児のために時短労働を希望する者についてはどのように対応しているのでしょうか。

現在の状況より明確に不利益になる規定であれば、意見書でなく各人の合意が必要になります。



> 勤務開始時間は服務規則で8時30分からと規定されています。
> 育児時間取得者や介護休暇取得者の為に、勤務開始時間変更についての組合からの要求に基づき、勤務開始時間を組合からの要求より、細分化して規則改正をしようとしました。
>
> 未定稿案を組合側が入手し、一方的な改変は不当だと、勤務時間中に指摘を受けました。
>
> 組合に対しては、「勤務時間中に業務外の書類を入手し、組合交渉をしてくることは認められない。」と主張しました。
>
> 就業規則の変更にあたるのであれば、監督署への提出が必要で、組合からの意見書を添付しなければなりませんが、この状況だと意見書を求めることも難しいです。
>
> 謝罪して意見書を求めるべきでしょうか。

Re: 勤務開始時間の変更について

著者のののんさん

2021年02月22日 08:54

返信ありがとうございます。

組合が問題にしている点としては、改正の内容というよりも、改正することについて事前協議がないということです。

こちら側としては、要求に応じて、より柔軟に勤務時間をずらすことができるように規則を改正しようとしたのですが、組合側からは「事前協議事項である」という主張をされており、ほぼ成案とした段階(トップの決裁待ち)の状況で提示しようとしていました。

組合に対しては、
勤務時間中の組合活動は認めているが、無制限に認めているわけではない。
・業務に関係ない書類を閲覧することも社内規定に違反している。
として事実確認の要求をしました。

組合の回答としては、
・業務に関係のない書類を閲覧したことは事実だが、勤務時間中の組合活動は労働協約で認められている。
就業規則の改正は労働者代表の意見を聴かなければならないとされている。

という回答でした。

現在の方向性としては、
組合側に対して、組合代表者を職務専念義務違反もしくは部外秘扱い書類(明記はしていない)を無断で閲覧した社内規定違反のどちらかで処分をしたいと考えています。おそらく社内規定違反による処分に留め、文書管理ルールを変更することになりそうです。

ちなみに、改正する規則については、改正決定前に正式に文書で組合に示し、意見を求めました。組合からは改正内容に問題はないという意見が提出される予定です。

Re: 勤務開始時間の変更について

著者村の長老さん

2021年02月22日 09:31

何だか事態の展開に??が付きますね。

就業規則の改定の要望が労組からあった ⇒ 会社は要求に沿って検討し、案を作成、労組へ提示予定 のつもりだったが、労組は案の作成前に協議を求めた。その際に、就業時間中に労組活動をしたとの疑い、その活動は協約で認められた範囲内かどうかの解釈をめぐって食い違いあり、とこんな感じでしょうか。

双方の交渉担当を代えて、今一度協議すれば解決が図れる気がします。単に最初にボタンの掛け違いがあった程度のような。

なお、就業規則改定の際の意見書に「すべての改定部分に反対します」と書かれていても、届け出手続きには問題がありません。就業規則の有効要件に、労組なりの意見の内容に関係はありません。

Re: 勤務開始時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2021年02月22日 10:11

おはようございます。

勤務時間・時刻をどうするのかの話し合いを全くせずに規定を決めていく予定であったのでしょうか。
事前協議とありますが、要望通りであれば、事前協議前の段階でもあると思いますが、会社側も内容を確認せずいきなり就業規則改定で対応する考えなのでしょうか。

もともとの事案を考えれば、組合活動云々の前に、労使できちんと話し合いができていないだけのように思えます。

で現時点で貴社は育児のために時短労働を希望する者についてはどのように対応しているのですか?

何も対応していないのであれば早急に対応する事案と思います。


労働組合活動を絡めて問題を先送りしてよいとは思えませんが、いかがでしょうかね。



> 返信ありがとうございます。
>
> 組合が問題にしている点としては、改正の内容というよりも、改正することについて事前協議がないということです。
>
> こちら側としては、要求に応じて、より柔軟に勤務時間をずらすことができるように規則を改正しようとしたのですが、組合側からは「事前協議事項である」という主張をされており、ほぼ成案とした段階(トップの決裁待ち)の状況で提示しようとしていました。
>
> 組合に対しては、
> ・勤務時間中の組合活動は認めているが、無制限に認めているわけではない。
> ・業務に関係ない書類を閲覧することも社内規定に違反している。
> として事実確認の要求をしました。
>
> 組合の回答としては、
> ・業務に関係のない書類を閲覧したことは事実だが、勤務時間中の組合活動は労働協約で認められている。
> ・就業規則の改正は労働者代表の意見を聴かなければならないとされている。
>
> という回答でした。
>
> 現在の方向性としては、
> 組合側に対して、組合代表者を職務専念義務違反もしくは部外秘扱い書類(明記はしていない)を無断で閲覧した社内規定違反のどちらかで処分をしたいと考えています。おそらく社内規定違反による処分に留め、文書管理ルールを変更することになりそうです。
>
> ちなみに、改正する規則については、改正決定前に正式に文書で組合に示し、意見を求めました。組合からは改正内容に問題はないという意見が提出される予定です。
>
>

Re: 勤務開始時間の変更について

著者のののんさん

2021年02月25日 10:51

返信ありがとうございます。

経過としましては、勤務時間中の組合活動は事前に管理者の許可がなければ認めない。また、業務担当外の文書を閲覧することも不可としてあり、今回の組合の行動については組合員および上席3名(係長、課長補佐、課長)を厳重注意処分とする(懲戒ではない)方向です。総務課長が外様の人でイキってないで改正内容を事前に提示すればよかった話かとは思っています。

組合側にも規定上の非はあるので、処分せざるを得ない状況になった感じです。


Re: 勤務開始時間の変更について

著者のののんさん

2021年02月25日 11:00

返信ありがとうございます

村の長老様にお返事しましたとおりの経過となっています。

そもそも育児、介護のための時短勤務の規定はあったのですが、取得者本人から、給与が減額されるため(時短部分は無給)勤務時間を1時間遅くして欲しいとのことを組合は要望していました。

こちら側としては、規定等を準拠していたため本則にあわせて、早出、遅出勤務のパターンを増やして規則改正をしようとしたわけです。一方的に運用するつもりはありませんでしたが、規則の文面上はトップが早出、遅出勤務を命じることができるというものになっており、そこに組合としては噛みついてきた感じです。

組合との窓口である総務課長が、ことの発端で調整能力不足といったところでしょうか。

今回のことで、厳重注意をうける職員はもちろん、システム的にいろいろ対応が必要になった担当課や、勤務するものすべてがこれまでゆるく管理していたことが、いろいろやりづらくなった感じです。

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