相談の広場
4月より同一労働同一賃金の適用により弊社の有期雇用者への手当見直しを行う予定でおります。
先日、諸手当の見直しにより年額での影響額を算出し、経営サイドに提示しました。その中で一部の方から恐らく諸手当見直しの原資確保という意味であると思いますが、有期雇用者の時給単価を数十円単位で下げれないかと問われました。
実務担当者としては相当合理的な理由がなければ単価を下げることは労働条件の不利益変更に該当するため実施はできないと主張しましたが、その場は確信をもって説明ができませんでした。
上記のような小職の考えでよろしかったでしょうか?
初歩的なご質問課と存じますが、ご教示いただければ幸いです。
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こんにちは。
賃金をあわせるために、同じ業務そているのに時給単価が下がることは、対象者の個別の合意なしにはできないです。
逆に言えば、合意があれば賃金を下げることはできないわけではありません。
ただ、同一労働同一賃金の考え方には矛盾すると思いますが。。
手当等の見直しにより変動しない固定的賃金の名称が異なる場合でも、雇用契約書にある賃金単価が変わる場合には、契約内容の変更として書面で合意をとっておくことが望ましいでしょう。
> 4月より同一労働同一賃金の適用により弊社の有期雇用者への手当見直しを行う予定でおります。
> 先日、諸手当の見直しにより年額での影響額を算出し、経営サイドに提示しました。その中で一部の方から恐らく諸手当見直しの原資確保という意味であると思いますが、有期雇用者の時給単価を数十円単位で下げれないかと問われました。
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> 実務担当者としては相当合理的な理由がなければ単価を下げることは労働条件の不利益変更に該当するため実施はできないと主張しましたが、その場は確信をもって説明ができませんでした。
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> 上記のような小職の考えでよろしかったでしょうか?
> 初歩的なご質問課と存じますが、ご教示いただければ幸いです。
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