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設備の付随費用分の減価償却開始

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2021年02月27日 01:14

請負契約ですと、納品物に対して検収をおこなってから、支払手続きをとるのが通常だと思います。検収合格によって、納品物の所有権は当社に移ると考えてました。検収不合格なら払いません。
他方、準委任の際は、検収は行いますか? 役務ですので、検収になじむかどうか、すこし気になっております。

具体例、
甲メーカーから、A設備を購入します。甲メーカーは届けてくれないので、わが社が手配した乙社が、甲社の工場へ出向き、そして、わが社に運んできます。
乙社がやってくれるのは、3つのパターンで、
  ①運んできておわりのという契約
  ②設置(据え付け)までおこなうという契約
  ③試運転まで行うという契約
あります。
甲社への支払いですが、乙社が甲社工場で引き渡しを受けたことをもって、
わが社は支払手続きに入ります。
乙社への支払いですが、
上記の①の場合は、
   彼らが運んできたあと、
   わが社側で、品物に傷とか生じていないか検査したあと、
上記の②の場合は、
   彼らが据え付けたあと、
   わが社側で、所定の場所に設置されたかを確認したあと、
上記の③の場合は、
   彼らによる試運転がうまく行ったことを、
   わが社が確認したあと、
支払手続きをとります。
この支払額は、甲社製設備の購入価額にプラスするべき、
付随費用であるとみています。

③の場合ですが、試運転結果で合格にならず、
しかし、設備はとりあえず稼働させて、
当社の製造ラインとして動かすケースが実はありました。
よって、動かし始めた時点では、
乙社に対しては検収合格も出さず、支払もしません。
工場経理部門では、
甲メーカー製の設備の購入価額に対しての減価償却も始めています。
このとき、乙社の費用(内訳は、運搬費、据え付け費、試運転費)のうち、
 <A>運搬費と据付費は、ただちに、この設備の付随費用であるとして、  
   甲メーカー製設備の購入価額に合算し償却開始を開始させ、
   試運転費は、試運転の合格の月からの償却開始とするのか、
 <B>運搬費と据付費と試運転費の総額について、
   償却開始を、試運転の合格の月からとするのか、
どちらがおすすめですか? どちらにしても固定資産台帳は、2行となります。
必要なら、別表で申告調整も行うつもりです。

  設例として、甲メーカーの設備が、60,000千円。
  乙社による運搬費が2,000千円、据付費が1,000千円。
  試運転費が900千円とした場合
  (なお、運転状況が合格水準に達するのに、1か月かかった)、
   <A>では、まず、63,000千円で減価償却スタート。
      1か月遅れて900千円が減価償却スタート。
   <B>では、まず、60,000千円で減価償却スタート。
      1か月遅れて、3,900千円が減価償却スタート。
  となります。

  
   


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Re: 設備の付随費用分の減価償却開始

著者tonさん

2021年02月27日 02:03

> 請負契約ですと、納品物に対して検収をおこなってから、支払手続きをとるのが通常だと思います。検収合格によって、納品物の所有権は当社に移ると考えてました。検収不合格なら払いません。
> 他方、準委任の際は、検収は行いますか? 役務ですので、検収になじむかどうか、すこし気になっております。
>
> 具体例、
> 甲メーカーから、A設備を購入します。甲メーカーは届けてくれないので、わが社が手配した乙社が、甲社の工場へ出向き、そして、わが社に運んできます。
> 乙社がやってくれるのは、3つのパターンで、
>   ①運んできておわりのという契約
>   ②設置(据え付け)までおこなうという契約
>   ③試運転まで行うという契約
> あります。
> 甲社への支払いですが、乙社が甲社工場で引き渡しを受けたことをもって、
> わが社は支払手続きに入ります。
> 乙社への支払いですが、
> 上記の①の場合は、
>    彼らが運んできたあと、
>    わが社側で、品物に傷とか生じていないか検査したあと、
> 上記の②の場合は、
>    彼らが据え付けたあと、
>    わが社側で、所定の場所に設置されたかを確認したあと、
> 上記の③の場合は、
>    彼らによる試運転がうまく行ったことを、
>    わが社が確認したあと、
> 支払手続きをとります。
> この支払額は、甲社製設備の購入価額にプラスするべき、
> 付随費用であるとみています。
>
> ③の場合ですが、試運転結果で合格にならず、
> しかし、設備はとりあえず稼働させて、
> 当社の製造ラインとして動かすケースが実はありました。
> よって、動かし始めた時点では、
> 乙社に対しては検収合格も出さず、支払もしません。
> 工場経理部門では、
> 甲メーカー製の設備の購入価額に対しての減価償却も始めています。
> このとき、乙社の費用(内訳は、運搬費、据え付け費、試運転費)のうち、
>  <A>運搬費と据付費は、ただちに、この設備の付随費用であるとして、  
>    甲メーカー製設備の購入価額に合算し償却開始を開始させ、
>    試運転費は、試運転の合格の月からの償却開始とするのか、
>  <B>運搬費と据付費と試運転費の総額について、
>    償却開始を、試運転の合格の月からとするのか、
> どちらがおすすめですか? どちらにしても固定資産台帳は、2行となります。
> 必要なら、別表で申告調整も行うつもりです。
>
>   設例として、甲メーカーの設備が、60,000千円。
>   乙社による運搬費が2,000千円、据付費が1,000千円。
>   試運転費が900千円とした場合
>   (なお、運転状況が合格水準に達するのに、1か月かかった)、
>    <A>では、まず、63,000千円で減価償却スタート。
>       1か月遅れて900千円が減価償却スタート。
>    <B>では、まず、60,000千円で減価償却スタート。
>       1か月遅れて、3,900千円が減価償却スタート。
>   となります。


こんばんは。私見ですが…
③の試運転までの場合はAでもBでもなく稼働した月での処理になろうかと思います。
試運転合格が償却開始時期ではなく合格せずとも事業使用している訳ですから同時ではないでしょうか。
なので機械代金+運搬費+据付費+試運転で63,900千円での償却開始でしょう。
お勧めとかではなく実体が検査合格ではなく事業の用に供した時です。
試運転不合格で事業使用しないのであれば休眠資産となり支払があったとしても事業使用するまで償却できません。
合格せずとも試運転後に事業使用されている場合はその月と判断できますから支払がなくとも償却開始です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 設備の付随費用分の減価償却開始

著者砂浜の監視員さん

2021年03月04日 22:58


> ③の試運転までの場合はAでもBでもなく稼働した月での処理になろうかと思います。
> 試運転合格が償却開始時期ではなく合格せずとも事業使用している訳ですから同時ではないでしょうか。
> なので機械代金+運搬費+据付費+試運転で63,900千円での償却開始でしょう。
> お勧めとかではなく実体が検査合格ではなく事業の用に供した時です。
> 試運転不合格で事業使用しないのであれば休眠資産となり支払があったとしても事業使用するまで償却できません。
> 合格せずとも試運転後に事業使用されている場合はその月と判断できますから支払がなくとも償却開始です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ありがとうございます。
  (あ)「固定資産(メーカーの製品分)60000/現金60000」 
  (い)「固定資産付随費用分) 3900/未払費用 3900」で、
 固定資産を63900円として計上させ、
 そして、ただちに、減価償却開始ということですね。
  (う)減価償却費 ×× / 減価償却累計額 ××
 費用収益対応原則から見て妥当だと思います。
 検収パスしていないとは言っても、製品を作ることはできているわけです。
 
 期跨ぎになった場合、
 (い)は、税務上で別表加算する必要がありそうに思います。
 検収合格前と言う意味が所有権移転時期の話に繋がり、
 税務調査で議論となりそうです。
 検収がずれたのではなく、不合格であったということが
 議論になりそうです。
 すると、(う)の減価償却費については、付随費用相当分について、
 別表調整すべきかどうか、 気になりました。いかがでしょう。
 当方も、少し調べてみようかと思います。

Re: 設備の付随費用分の減価償却開始

著者tonさん

2021年03月05日 00:45

>
> > ③の試運転までの場合はAでもBでもなく稼働した月での処理になろうかと思います。
> > 試運転合格が償却開始時期ではなく合格せずとも事業使用している訳ですから同時ではないでしょうか。
> > なので機械代金+運搬費+据付費+試運転で63,900千円での償却開始でしょう。
> > お勧めとかではなく実体が検査合格ではなく事業の用に供した時です。
> > 試運転不合格で事業使用しないのであれば休眠資産となり支払があったとしても事業使用するまで償却できません。
> > 合格せずとも試運転後に事業使用されている場合はその月と判断できますから支払がなくとも償却開始です。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございます。
>   (あ)「固定資産(メーカーの製品分)60000/現金60000」 
>   (い)「固定資産付随費用分) 3900/未払費用 3900」で、
>  固定資産を63900円として計上させ、
>  そして、ただちに、減価償却開始ということですね。
>   (う)減価償却費 ×× / 減価償却累計額 ××
>  費用収益対応原則から見て妥当だと思います。
>  検収パスしていないとは言っても、製品を作ることはできているわけです。
>  
>  期跨ぎになった場合、
>  (い)は、税務上で別表加算する必要がありそうに思います。
>  検収合格前と言う意味が所有権移転時期の話に繋がり、
>  税務調査で議論となりそうです。
>  検収がずれたのではなく、不合格であったということが
>  議論になりそうです。
>  すると、(う)の減価償却費については、付随費用相当分について、
>  別表調整すべきかどうか、 気になりました。いかがでしょう。
>  当方も、少し調べてみようかと思います。


こんばんは。
期跨ぎであればそもそも償却できないのではないでしょうか。
購入=償却ではありません。
購入→設置→稼働(検収合格は関係なく)
この稼働時期が何時なのかでしょう。
例えば3月決算4月期首として
3月購入→設置→検収未完了
4月に検収完了→自社の合否に関係なく稼働開始
とした場合3月に償却計上は出来ません。
4月からしか償却は出来ませんので調整の必要があるとは思えませんが。
償却の原則は事業の用に供した日からになりますので3月中に稼働しているかどうかでの判断でしょう。

ネット情報ですが…
実務上、事業の用に供した日を必ず確認する必要があります。

まず減価償却は、事業の用に供した時から開始されます。「取得の日」と「事業の用に供した日」がずれるケースでは、その点に注意しなければなりません。

事業の用に供した日とは、いつでも本来の用途に供することができる状態に至り、使用を開始する日をいいます。したがって、機械装置等の設備を取得し、据付作業を行っている場合は、その据付作業中の期間はまだ事業の用に供していないことになります。また、検収目的で試運転を行っている期間は、本来の用途に供することができるかどうかを確かめている段階であり、まだ事業の用に供していないことになります。さらに、技術者による技術指導を受けてから稼働するような場合も、技術指導を受けている段階はまだ事業の用に供していないことになります。

以上ご判断ください。
とりあえず。

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(4件中)

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