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株主総会 招集通知の記載順

著者 flying_toasters さん

最終更新日:2021年02月27日 12:09

招集通知の事業報告と参考書類の順序はどちらが先でしょうか。
いろいろな招集通知を見ると事業報告の次に参考書類(剰余金の処分の件など)という順が多いように感じますが、参考書類の次に事業報告という順の招集通知も一定数あります。
そこからどちらも正しいという事なのかと思いますが、正式には事業報告→参考書類の場合、その根拠は「実際の株主総会議事進行に合わせて記載」という理解で間違いないでしょうか。

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Re: 株主総会 招集通知の記載順

著者いつかいりさん

2021年02月28日 09:24

取締役会設置会社で、議決権行使書(含む電磁投票)で行わない場合、順番は特にかまわないでしょう。

招集通知と題して(会298(1))
・日時場所
・目的事項

定時株主総会であれば、目的事項に決算承認があるのですから次を株主に提供する事となっています(会437)。

計算書類
・事業報告
・あれば(会計)監査報告

行使書で行う場合や会社機関設計の組み合わせにより異なる場合があります。上にあげた条文の前後、あげられている法務省令(施行規則)まで立ち入って読み解いてください。

株主総会参考書類」というと、詳しく解析したわけではありませんが会301条以下に出現しており、議決権行使書等での必須書類と見受けます。

そのことからわかるように、行使書で行わない場合でも、必須でない「株主総会参考書類」にならって招集通知書類を作っているものと思われます。逆にそれにとらわれずに、総会議事進行にそって編綴してるのでしょう。

なお、決算承認してから剰余金処分でしょう。それぞれ目的事項です。またその処分にあたって株主に何を提供しないといけないかも決まっています。



> 招集通知の事業報告と参考書類の順序はどちらが先でしょうか。
> いろいろな招集通知を見ると事業報告の次に参考書類(剰余金の処分の件など)という順が多いように感じますが、参考書類の次に事業報告という順の招集通知も一定数あります。
> そこからどちらも正しいという事なのかと思いますが、正式には事業報告→参考書類の場合、その根拠は「実際の株主総会議事進行に合わせて記載」という理解で間違いないでしょうか。

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