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労務管理

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半日有給の導入に向けて

著者 総務中 さん

最終更新日:2021年03月01日 11:13

はじめまして。
投稿が初めてで拙い部分もあると思いますが宜しくお願い致します。

当社ではトップの意向により、半日有給の導入を検討しております。
導入にあたり疑問があり、ご相談致します。
半休自体は法で定められていないが、就業規則には明記しなければいけないことは理解しておりますが、現場等のシフト管理や勤怠ソフトの変更の手間や費用を考慮し「事務職・営業職のみ」に適用したいと考えています。

業種を特定し運用すること自体に問題は無いのでしょうか。
また、問題のない場合は就業規則にはどのような表現が良いのでしょうか。

以上宜しくお願い致します。

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Re: 半日有給の導入に向けて

著者ぴぃちんさん

2021年03月01日 12:15

こんにちは。

一部従業員を対象とすることはできますよ。
まあ、対象にならない部署の除外理由が明確であることが望ましいかとは思います。

対象となる者がどのような者に限定されるのかが曖昧でなく明確にわかるような記述になるでしょうね。



> はじめまして。
> 投稿が初めてで拙い部分もあると思いますが宜しくお願い致します。
>
> 当社ではトップの意向により、半日有給の導入を検討しております。
> 導入にあたり疑問があり、ご相談致します。
> 半休自体は法で定められていないが、就業規則には明記しなければいけないことは理解しておりますが、現場等のシフト管理や勤怠ソフトの変更の手間や費用を考慮し「事務職・営業職のみ」に適用したいと考えています。
>
> 業種を特定し運用すること自体に問題は無いのでしょうか。
> また、問題のない場合は就業規則にはどのような表現が良いのでしょうか。
>
> 以上宜しくお願い致します。
>
>

Re: 半日有給の導入に向けて

著者村の長老さん

2021年03月02日 11:03

たしかに法定制度ではないので、会社がいかようにも規定することは可能と思います。しかし現実には、合理的な理由がない場合、社内に不満は起こらないでしょうか。現場等は不可とするようですが、その理由はできない部署の多くの人が納得できるものでなければならないと思います。

Re: 半日有給の導入に向けて

著者総務中さん

2021年03月02日 11:24

ご返信ありがとうございます。
一部従業員を対象にすることは可能なのですね。
対象になる方を明確にして進めていきたいと思います。

Re: 半日有給の導入に向けて

著者総務中さん

2021年03月02日 11:26

> たしかに法定制度ではないので、会社がいかようにも規定することは可能と思います。しかし現実には、合理的な理由がない場合、社内に不満は起こらないでしょうか。現場等は不可とするようですが、その理由はできない部署の多くの人が納得できるものでなければならないと思います。

ご返信ありがとうございます。
確かに不満が出ては元も子もないので、運用に向けて慎重に検討したいと思います。

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