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労務管理

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パート職員の残業

著者 momokaka さん

最終更新日:2021年03月02日 14:22

こんにちは。初めて相談させていただきます。

NPO法人で事務員をしています。給与計算の担当になって約1年、市販の本などを読んだりして間違いの無いよう努めていますが、まだまだ分からないことだらけです。
皆さんのご教授をいただければ幸いです。

・相談・
先月、理事長があるパートさんに対し、「週30時間を超えて勤務しているので、タイムカードを5.5時間のところで打刻してくれ。その後の勤務時間の分は1万円の手当として付けるから」と話しました。
このパートさんの勤務時間は、 週5日 8:00~15:30(6.5時間) です。
健康保険には加入していません。

実際先月から、 14:30(5.5時間)でタイムカードを打刻し、それから30分ほど勤務されている時もあれば、帰るときもあるようです。
だとすれば仕事していても、していなくても、手当が付くことになります。

個人的には、他の従業員さんとの不公平感があるのと、
法人としては健康保険料を払いたくないという思惑がみえて、、
どのように対処したらいいか悩んでいます。
理事長の支持どおり、手当を付けるべきか、
勤務した時間どおり時給を付けるのが本当なのか、、、

労務の基本をすっ飛ばしている相談に思いますが、どうかアドバイスお願いいたします。

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Re: パート職員の残業

著者tonさん

2021年03月02日 17:43

> こんにちは。初めて相談させていただきます。
>
> NPO法人で事務員をしています。給与計算の担当になって約1年、市販の本などを読んだりして間違いの無いよう努めていますが、まだまだ分からないことだらけです。
> 皆さんのご教授をいただければ幸いです。
>
> ・相談・
> 先月、理事長があるパートさんに対し、「週30時間を超えて勤務しているので、タイムカードを5.5時間のところで打刻してくれ。その後の勤務時間の分は1万円の手当として付けるから」と話しました。
> このパートさんの勤務時間は、 週5日 8:00~15:30(6.5時間) です。
> 健康保険には加入していません。
>
> 実際先月から、 14:30(5.5時間)でタイムカードを打刻し、それから30分ほど勤務されている時もあれば、帰るときもあるようです。
> だとすれば仕事していても、していなくても、手当が付くことになります。
>
> 個人的には、他の従業員さんとの不公平感があるのと、
> 法人としては健康保険料を払いたくないという思惑がみえて、、
> どのように対処したらいいか悩んでいます。
> 理事長の支持どおり、手当を付けるべきか、
> 勤務した時間どおり時給を付けるのが本当なのか、、、
>
> 労務の基本をすっ飛ばしている相談に思いますが、どうかアドバイスお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
理事長からですから意見具申は難しいと思いますが法人であれば遵法は基本かと思います。
まず給与規定か確認してください。
1万円を支給する根拠がありますか?
根拠のない手当を支給することでのちのち影響が出ますから指示が出た時には規定のどの手当になるかを問いましょう。
規定になければ支給できませんとするのがベストです。
給与は契約に沿って時給計算での支給が本来でしょう。
30時間以上勤務していてそれをごまかすのはやめましょう。
社会保険も最初の契約から加入要件があるのであれば正しく加入対応しましょう。
理事長個人の判断で出来るもではありません。
他の理事はどのような判断をされているのでしょう。
他の理事や上司にも相談されてみてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月02日 19:16

tonさん、返信ありがとうございます!!

> まず給与規定か確認してください。
・・給与規定にはそんな手当は記載されていません。
 多分、理事長の思い付きのような気がします。

> 1万円を支給する根拠がありますか?
> 根拠のない手当を支給することでのちのち影響が出ますから指示が出た時には規定のどの手当になるかを問いましょう。
> 規定になければ支給できませんとするのがベストです。

・・根拠は、タイムカードの打刻時間から、30分程の勤務をしているであろうから。というものです。みなし残業ということだと理解しています。
給与規定にはないので、支給するならば規定に盛り込まなければならないといいうことでしょうか?

> 給与は契約に沿って時給計算での支給が本来でしょう。
> 30時間以上勤務していてそれをごまかすのはやめましょう。
> 社会保険も最初の契約から加入要件があるのであれば正しく加入対応しましょう。
・・本当に私もそう思います。
どのように言ったら理事長に話をわかってもらえるのか・・
誤魔化すことをやめることができるのか・・・

> 理事長個人の判断で出来るもではありません。
> 他の理事はどのような判断をされているのでしょう。
> 他の理事や上司にも相談されてみてはどうでしょうか。
> とりあえず。
>
・・ありがとうございます。社会保険強制加入なのに・・・
そのパートさんは67歳で10年近く在職、国保に加入しており「この歳になって社会保険には入らない!!」と申しており、、、なぜ以前にこのパートさんを説得しなかったのかと感じております。
そして因みに、いわゆる独り理事会なので、相談できる理事や上司がおりません・・

Re: パート職員の残業

著者tonさん

2021年03月02日 19:45

こんばんは。

> tonさん、返信ありがとうございます!!
>
> > まず給与規定か確認してください。
> ・・給与規定にはそんな手当は記載されていません。
>  多分、理事長の思い付きのような気がします。

思いつきで給料を変えてはいけません。止めましょう。

> > 1万円を支給する根拠がありますか?
> > 根拠のない手当を支給することでのちのち影響が出ますから指示が出た時には規定のどの手当になるかを問いましょう。
> > 規定になければ支給できませんとするのがベストです。
>
> ・・根拠は、タイムカードの打刻時間から、30分程の勤務をしているであろうから。というものです。みなし残業ということだと理解しています。
> 給与規定にはないので、支給するならば規定に盛り込まなければならないといいうことでしょうか?

給与規定を変更するのではなく規定にないものは支給できないということです。
タイムカードであれば勤務時間分を支給すればいいのです。
たとえみなし残業だとしても規定にないものは支給できません。
また雇用契約書にもそのことが記載されていなければなりません。
給与規定もなく雇用契約にもないものを支給してはいけません。
みなし残業とするなら規定を整える、みなし時間を契約に盛り込む等変更が必要になる事案でしょう。


> > 給与は契約に沿って時給計算での支給が本来でしょう。
> > 30時間以上勤務していてそれをごまかすのはやめましょう。
> > 社会保険も最初の契約から加入要件があるのであれば正しく加入対応しましょう。
> ・・本当に私もそう思います。
> どのように言ったら理事長に話をわかってもらえるのか・・
> 誤魔化すことをやめることができるのか・・・
>
> > 理事長個人の判断で出来るもではありません。
> > 他の理事はどのような判断をされているのでしょう。
> > 他の理事や上司にも相談されてみてはどうでしょうか。
> > とりあえず。
> >
> ・・ありがとうございます。社会保険強制加入なのに・・・
> そのパートさんは67歳で10年近く在職、国保に加入しており「この歳になって社会保険には入らない!!」と申しており、、、なぜ以前にこのパートさんを説得しなかったのかと感じております。
> そして因みに、いわゆる独り理事会なので、相談できる理事や上司がおりません・・
>

一人理事会とは? NPOは理事が3名以上ですよね。
名ばかり理事ということでしょうか。それでも理事に名を連ねているのですから責任はありますから当然理事会には出席されるでしょう。
社会保険加入においては理事長、理事の責任として対応してもらう事ぐらいか。
とりあえず意見具申しても無理であれば黙認でしょうか。
でも違法であることは説明し何かあればお願いしますとするよりないのでしょうね。
火の粉が降りかからないよう留意してくださいとしか言えませんが。
とりあえず。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月02日 22:39

こんばんは。返信ありがとうございます。


> 思いつきで給料を変えてはいけません。止めましょう。

> 給与規定を変更するのではなく規定にないものは支給できないということです。
> タイムカードであれば勤務時間分を支給すればいいのです。
> たとえみなし残業だとしても規定にないものは支給できません。
> また雇用契約書にもそのことが記載されていなければなりません。
> 給与規定もなく雇用契約にもないものを支給してはいけません。
> みなし残業とするなら規定を整える、みなし時間を契約に盛り込む等変更が必要になる事案でしょう。

・・給与規定を整える、変更するという作業はそもそもどういった経緯で行われるべきものなのでしょうか?
従業員を含めての話し合い? 理事会での承認を経て? 理事長の独断? 労働基準監督署への提出は? …すみません、分からないことばかりで…


> 一人理事会とは? NPOは理事が3名以上ですよね。
> 名ばかり理事ということでしょうか。それでも理事に名を連ねているのですから責任はありますから当然理事会には出席されるでしょう。
> 社会保険加入においては理事長、理事の責任として対応してもらう事ぐらいか。
> とりあえず意見具申しても無理であれば黙認でしょうか。
> でも違法であることは説明し何かあればお願いしますとするよりないのでしょうね。
> 火の粉が降りかからないよう留意してくださいとしか言えませんが。
> とりあえず。

・・一人理事会とは、おっしゃる通り名ばかり理事で、全てのことを理事長ひとりで決定しているように見受けられます。
従業員みなさんの大切なお給料のことなので、正しく、適切に対処したいと思ってご相談させていただきましたが、、、入社3年目のしがないパート社員の意見が通るかどうか、、(泣)

Re: パート職員の残業

著者tonさん

2021年03月03日 00:13

こんばんは。

> > 思いつきで給料を変えてはいけません。止めましょう。
>
> > 給与規定を変更するのではなく規定にないものは支給できないということです。
> > タイムカードであれば勤務時間分を支給すればいいのです。
> > たとえみなし残業だとしても規定にないものは支給できません。
> > また雇用契約書にもそのことが記載されていなければなりません。
> > 給与規定もなく雇用契約にもないものを支給してはいけません。
> > みなし残業とするなら規定を整える、みなし時間を契約に盛り込む等変更が必要になる事案でしょう。
>
> ・・給与規定を整える、変更するという作業はそもそもどういった経緯で行われるべきものなのでしょうか?
> 従業員を含めての話し合い? 理事会での承認を経て? 理事長の独断? 労働基準監督署への提出は? …すみません、分からないことばかりで…

ネット情報ですが…

給与規定の変更を行う場合、以下の4つのステップを行う必要があります。
ステップ1:変更案を作成する
ステップ2:従業員代表者の意見書を作成する
ステップ3:就業規則変更届を提出する
ステップ4:変更後の就業規則を周知する

2と3の間に理事会承認が追加されると思われます。
1の変更案作成時に理事に相談が出来ればベストかなと。
また給与規定変更に伴い就業規則の変更が必要な場合もありますので確実なのは社労士さんにピンポイント相談が出来れば一番いいのではと考えます。

> > 一人理事会とは? NPOは理事が3名以上ですよね。
> > 名ばかり理事ということでしょうか。それでも理事に名を連ねているのですから責任はありますから当然理事会には出席されるでしょう。
> > 社会保険加入においては理事長、理事の責任として対応してもらう事ぐらいか。
> > とりあえず意見具申しても無理であれば黙認でしょうか。
> > でも違法であることは説明し何かあればお願いしますとするよりないのでしょうね。
> > 火の粉が降りかからないよう留意してくださいとしか言えませんが。
> > とりあえず。
>
> ・・一人理事会とは、おっしゃる通り名ばかり理事で、全てのことを理事長ひとりで決定しているように見受けられます。
> 従業員みなさんの大切なお給料のことなので、正しく、適切に対処したいと思ってご相談させていただきましたが、、、入社3年目のしがないパート社員の意見が通るかどうか、、(泣)

意見が通らずとも現状では規定違反となる事の説明だけはされた方がいいでしょう。
ですが無理はされませんように。
とりあえず。

Re: パート職員の残業

著者momokakaさん

2021年03月03日 13:02

こんにちは、返信ありがとうございます。


> ネット情報ですが…
>
> 給与規定の変更を行う場合、以下の4つのステップを行う必要があります。
> ステップ1:変更案を作成する
> ステップ2:従業員代表者の意見書を作成する
> ステップ3:就業規則変更届を提出する
> ステップ4:変更後の就業規則を周知する
>
> 2と3の間に理事会承認が追加されると思われます。
> 1の変更案作成時に理事に相談が出来ればベストかなと。
> また給与規定変更に伴い就業規則の変更が必要な場合もありますので確実なのは社労士さんにピンポイント相談が出来れば一番いいのではと考えます。

・・はい、社労士さんに相談したいと思っています。
給与規定を確認したところ、
(業務手当)業務手当は、業務上必要とされる者に対して支給するものとする。
と記載がありました。
これが みなし残業のことも含まれるのか?

しかし、そもそもこの手当は、労働時間のごまかしからきているものだと
思うので、、 含む、含まない以前の問題とも思います。



> 意見が通らずとも現状では規定違反となる事の説明だけはされた方がいいでしょう。
> ですが無理はされませんように。
> とりあえず。

・・ありがとうございます。
無理はしないようにします… 事務員が私しかいない状況なのですが、権限のないパート職員がここまで考えることなのか?などとも思ったりしています…

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