所有権の移転時機について
所有権の移転時機について
trd-24208
forum:forum_corporate
2007-06-27
商品の所有権移転の時機は、通常、①物の引渡しがなされたとき ②受領者が検収を終えたとき ③代金決済がなされたとき としていますが、③はここでは考慮せず①と②ではどちらが売主側に有利となるのでしょうか?
少々、漠然とした質問で恐縮ですが、ご教示ください。
また、商品に不足や毀損等があれば、売主は代金の減額、商品の補充、交換を行うことになりますが、所有権の移転時機によっては、上記の補償的対応になんらかの影響を及ぼすものでしょうか?
さらには、所有権の移転時機を②とした場合、その移転時機が売主側で明確にしる事は通常困難と思われますが、その点、問題ないのでしょうか?
著者
いそたろう さん
最終更新日:2007年06月27日 16:07
商品の所有権移転の時機は、通常、①物の引渡しがなされたとき ②受領者が検収を終えたとき ③代金決済がなされたとき としていますが、③はここでは考慮せず①と②ではどちらが売主側に有利となるのでしょうか?
少々、漠然とした質問で恐縮ですが、ご教示ください。
また、商品に不足や毀損等があれば、売主は代金の減額、商品の補充、交換を行うことになりますが、所有権の移転時機によっては、上記の補償的対応になんらかの影響を及ぼすものでしょうか?
さらには、所有権の移転時機を②とした場合、その移転時機が売主側で明確にしる事は通常困難と思われますが、その点、問題ないのでしょうか?
まず、所有権の移転時期は、当事者が意思表示した時であります。
そこで、契約書で別段の定めをした場合は、物の引渡しがなされたとき、または、代金決済がなされたときに所有権が移転します。
代金の支払いと商品の引渡しは同時履行の関係にあります。(民法533条)
そこで、条件の有利、不利を問わず、所有権の移転時期は代金の支払い時とするのが無難であると思います。
商品の引渡し後は、商品の欠陥について売主は瑕疵担保責任を負うことになります。
商品の引渡し前は、商品の損傷等について売主は危険負担を負っています。
Re: 所有権の移転時機について
著者いそたろうさん
2007年06月28日 08:19
伊藤事務所様
ご回答、どうもありがとうございました。