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労務管理

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派遣社員の特殊健診における就業時間算定について

著者 浪花の商人 さん

最終更新日:2021年03月04日 14:01

こんにちは。お世話になります。
今般、派遣社員に対し「じん肺健診」を対象者に実施することになりました。
実施義務は派遣先である弊社になり、受診料も全額負担します。
今回は、就業時間中に弊社敷地内で行う予定ですが、①健診に係る時間相当(1H)分を就業時間から差し引いてよいものでしょうか。(一般健診は派遣元と合意のうえ相当時間を差し引いています。)
特殊健診については健診に係る時間も労働時間であり賃金も支払わなければならないという厚生労働省HPに記載はありましたが、派遣社員の場合は弊社は賃金ではなく派遣費用として派遣元へ支払っています。②賃金と同様に考えなければならないでしょうか。
③また、休業日に受診を依頼した場合、受診に要した時間相当を派遣費用として負担しなければならないでしょうか。
以上、法的根拠も分かりましたらご教授お願い致します。

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Re: 派遣社員の特殊健診における就業時間算定について

著者村の長老さん

2021年03月04日 22:41

既に派遣社員に対する特健の扱いはご存知のようです。

ご存知のように、健診料、健診に要する時間分の賃金は会社負担となります。派遣社員に対しても同様で、派遣先が負担することになっているため、派遣元への契約料については、その時間働いていたものとして扱い、健診料も負担することとなります。

Re: 派遣社員の特殊健診における就業時間算定について

著者浪花の商人さん

2021年03月05日 07:40

> 既に派遣社員に対する特健の扱いはご存知のようです。
>
> ご存知のように、健診料、健診に要する時間分の賃金は会社負担となります。派遣社員に対しても同様で、派遣先が負担することになっているため、派遣元への契約料については、その時間働いていたものとして扱い、健診料も負担することとなります。

村の長老さん 回答ありがとうございます。
賃金と派遣費用の違いで取り扱いも違うように出来るのかと思いましたが、同様に扱う方が良いようですね。

もう一つ気になる点があります。
派遣元から派遣社員の個人情報提供は限られたものしかありませんが、特殊健診結果の管理・保存を派遣先である弊社が行うことで、それを超えた情報(例えば個人の住所など)を取得することになります。
同じ厚労省管轄の中で矛盾しているように思うのですが、取得することに問題はないのでしょうか。派遣社員から個別に個人情報取得の同意を得ていないように思うのですが、心配な点です。

Re: 派遣社員の特殊健診における就業時間算定について

著者村の長老さん

2021年03月05日 10:44

特殊健診といっても複数ありますが、受診者の個人住所が必須となるものってありましたか?私の記憶ではせいぜいじん肺健診くらいだったと思いますが、あれは特殊健診の部類には入りませんし・・・。

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