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源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者 中小企業総務初心者 さん

最終更新日:2021年03月04日 12:20

所得税の源泉徴収についての質問2点です。

1.弊社(警備会社)の給料は「日給制」「月末締め翌月20日支払い」なのですが、希望する社員には10日毎に出勤日数X日給の一部(60~70%程度)を前払いしています。本来の20日の給料では総支給額から社会保険料等及び前払い分を差し引いた額を支払っています。

現在は「前払い」の有無にかかわらず控除申告書が出ている社員は月額表(甲)で計算していますが、月額表/日額表の適用は給料が月に一度か日払い・週払い等の複数回行われているかの別によるとも聞きましたが、弊社の場合、現状の月額表対応で問題ないのでしょうか?

2.学生のアルバイトのように会社に籍はあっても不定期(月に数日あるいは全く勤務なしの月もあります)にしか働かいない社員については、形式上、月末締め翌月20日払いで給料の計算はしますが、社会保険料も何も控除するものがないので日払いのように勤務が終わった時点で日給の全額を前払いとして支払っています。控除申告書は出してもらっているのでこのようなアルバイトでも源泉徴収は月額表(甲)を適用していますがこのやり方で大丈夫でしょうか

以上2点についてよろしくお願いします。

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Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者tonさん

2021年03月04日 17:26

こんばんは。

> 所得税の源泉徴収についての質問2点です。
>
> 1.弊社(警備会社)の給料は「日給制」「月末締め翌月20日支払い」なのですが、希望する社員には10日毎に出勤日数X日給の一部(60~70%程度)を前払いしています。本来の20日の給料では総支給額から社会保険料等及び前払い分を差し引いた額を支払っています。
>
> 現在は「前払い」の有無にかかわらず控除申告書が出ている社員は月額表(甲)で計算していますが、月額表/日額表の適用は給料が月に一度か日払い・週払い等の複数回行われているかの別によるとも聞きましたが、弊社の場合、現状の月額表対応で問題ないのでしょうか?
>

国税庁より
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

1 月ごとに支払うもの
2 半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
3 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。

日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

1 毎日支払うもの    - 日雇賃金を除きます。
2 週ごとに支払うもの    - 日雇賃金を除きます。
3 日割で支払うもの    - 日雇賃金を除きます。
4 日雇賃金
 上記の1から3に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、4の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。

現在は前払いであり支払自体が給与ではない扱いですから甲欄月額で問題ないものと考えます。
厳密に考えると前払いというより従業員にとっては給与の前借になろうかと思いますので事業所は貸付金ですね。

> 2.学生のアルバイトのように会社に籍はあっても不定期(月に数日あるいは全く勤務なしの月もあります)にしか働かいない社員については、形式上、月末締め翌月20日払いで給料の計算はしますが、社会保険料も何も控除するものがないので日払いのように勤務が終わった時点で日給の全額を前払いとして支払っています。控除申告書は出してもらっているのでこのようなアルバイトでも源泉徴収は月額表(甲)を適用していますがこのやり方で大丈夫でしょうか

学生の日払いの給与明細はどのようにされているのでしょう。
一般職員と同様に給与明細を作成されているのでしょうか。それとも何もなしですか。
日給の額が不明なのでなんともですが日額甲欄では3,000円でも税額が発生します。
日雇いではありませんので日々支払うとなれば日額税額表の適用でしょう。
それを月額表に当てはめることは出来ません。
月給支払者と日給支払者とは分けて考えましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者中小企業総務初心者さん

2021年03月04日 17:49

早速、ご丁寧なご回答ありがとうございます。

> 学生の日払いの給与明細はどのようにされているのでしょう。
> 一般職員と同様に給与明細を作成されているのでしょうか。それとも何もなしですか。
> 日給の額が不明なのでなんともですが日額甲欄では3,000円でも税額が発生します。
> 日雇いではありませんので日々支払うとなれば日額税額表の適用でしょう。
> それを月額表に当てはめることは出来ません。
> 月給支払者と日給支払者とは分けて考えましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

学生についても給与明細は一般社員と同じ扱いをしています。
日当たり9,000円を仕事の都度支払い、給与明細は総支給額(9,000X日数)ー前渡し精算(9,000円X日数)=差し引き支給額0円の明細を作成します。年末には年末調整をしていない源泉徴収票を渡し、もしほかに収入があり確定申告が必要な場合は自身で行うように案内しています。このような場合でも月額表の適用は問題があるでしょうか?
何度もお手数をおかけしますがよろしくお願いします。

Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者tonさん

2021年03月05日 00:55

> 早速、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
>
> > 学生の日払いの給与明細はどのようにされているのでしょう。
> > 一般職員と同様に給与明細を作成されているのでしょうか。それとも何もなしですか。
> > 日給の額が不明なのでなんともですが日額甲欄では3,000円でも税額が発生します。
> > 日雇いではありませんので日々支払うとなれば日額税額表の適用でしょう。
> > それを月額表に当てはめることは出来ません。
> > 月給支払者と日給支払者とは分けて考えましょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> 学生についても給与明細は一般社員と同じ扱いをしています。
> 一日当たり9,000円を仕事の都度支払い、給与明細は総支給額(9,000X日数)ー前渡し精算(9,000円X日数)=差し引き支給額0円の明細を作成します。年末には年末調整をしていない源泉徴収票を渡し、もしほかに収入があり確定申告が必要な場合は自身で行うように案内しています。このような場合でも月額表の適用は問題があるでしょうか?
> 何度もお手数をおかけしますがよろしくお願いします。


こんばんは。
扶養控除申告書の提出があるのですよね?
それで年調未済とは出来ず年調は必要になりますよ。
確定申告をすることと年末調整は別案件です。
扶養控除申告書があり、給与明細も1か月分をまとめて作成しているのですね。
10日勤務したら税額が発生しますがどうされていますか?
9,000*10=90,000 - 230 = 89,770 が手取です。
現状10日も勤務が無いとして過去にもありませんでしたか?
昨今はコロナ禍で勤務状況の変化もあると思いますが実際に学生が10日勤務したことはなかったですか?
日額9,000 で税額が無いのは日雇いの判断です。
月額になるのであれば1か月の総額で判断ですから必ずしも税額無しとはならない事もあります。
現状確認…
扶養控除申告書がある
日払いしている
給与明細は1か月纏めている
税額確認で不足があっても考慮していない
必要な年調もしていない
となりますがこれでは会社としては問題があるように思います。
少なくとも年調と税額過不足の対応は必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者中小企業総務初心者さん

2021年03月05日 09:28

ご連絡ありがとうございます。

> 扶養控除申告書の提出があるのですよね?
> それで年調未済とは出来ず年調は必要になりますよ。
> 確定申告をすることと年末調整は別案件です。

学生で弊社以外のバイト等の収入の確認も難しいため(面倒なため)年末調整せず後は自己責任でやってくれとほったらかしていました。今後は気を付けます。

> 扶養控除申告書があり、給与明細も1か月分をまとめて作成しているのですね。
> 10日勤務したら税額が発生しますがどうされていますか?
> 9,000*10=90,000 - 230 = 89,770 が手取です。
> 現状10日も勤務が無いとして過去にもありませんでしたか?
> 昨今はコロナ禍で勤務状況の変化もあると思いますが実際に学生が10日勤務したことはなかったですか?

確かに滅多にありませんが月の給料が88,000を超えて所得税が発生したこともありました。その際は、給与明細所得税が発生するのでその分、差し引き支給額がマイナスになりますが、マイナス分は次回の勤務の時に日払いから差し引くことで精算していました。

やはり、そもそも控除申告書を出させて甲で計算するより控除申告書なしで乙で処理した方が賢明でしょうか。何度もお手数をおかけして申し訳ありません

Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者tonさん

2021年03月08日 01:07

こんばんは。

> ご連絡ありがとうございます。
>
> > 扶養控除申告書の提出があるのですよね?
> > それで年調未済とは出来ず年調は必要になりますよ。
> > 確定申告をすることと年末調整は別案件です。
>
> 学生で弊社以外のバイト等の収入の確認も難しいため(面倒なため)年末調整せず後は自己責任でやってくれとほったらかしていました。今後は気を付けます。

採用時に他社勤務があるかどうか、メインはどこかを確認するだけですよ。
メインが御社であれば扶養控除申告書の提出で年調。
副業であれば扶養控除申告書は不要で乙欄税額控除となるだけです。
他社の収入があったとしても御社には何ら関係ないことになります。
アルバイト学生本人の責になります。
確定申告の説明や注意喚起は必要でしょうがそこは法人として正規処理を取るのが通常かと考えます。

> > 扶養控除申告書があり、給与明細も1か月分をまとめて作成しているのですね。
> > 10日勤務したら税額が発生しますがどうされていますか?
> > 9,000*10=90,000 - 230 = 89,770 が手取です。
> > 現状10日も勤務が無いとして過去にもありませんでしたか?
> > 昨今はコロナ禍で勤務状況の変化もあると思いますが実際に学生が10日勤務したことはなかったですか?
>
> 確かに滅多にありませんが月の給料が88,000を超えて所得税が発生したこともありました。その際は、給与明細所得税が発生するのでその分、差し引き支給額がマイナスになりますが、マイナス分は次回の勤務の時に日払いから差し引くことで精算していました。
>
> やはり、そもそも控除申告書を出させて甲で計算するより控除申告書なしで乙で処理した方が賢明でしょうか。何度もお手数をおかけして申し訳ありません

勤務先が複数あるのか、御社1社だけなのかで変わりますから単純に乙欄とするのは乱暴に見えます。
きちんと確認し正規手続きを取りましょう。
また9,000円で税額不要となるのは日雇い・丙欄控除となりますが2か月を超えて丙欄控除は適用できません。
個人的には現状扶養控除申告書を提出している訳ですから日払いとせずちゃんと1か月分の給与として支払うのが順当ではと考えます。
日払いにしなければならない理由が何かあるのでしょうか。
単発でその日以外に雇用することがないのであれば日払いでもいいでしょうが勤務日数が少日でも継続しているのであれば他の社員同様に月払いとされてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 源泉徴収での月額表/日額表の適用基準について

著者中小企業総務初心者さん

2021年03月08日 09:14

ご連絡ありがとうございます。

> 勤務先が複数あるのか、御社1社だけなのかで変わりますから単純に乙欄とするのは乱暴に見えます。
> きちんと確認し正規手続きを取りましょう。

全くでお恥ずかしい限りです。素人考えでやっていました。今後は適切に処理します。

> 個人的には現状扶養控除申告書を提出している訳ですから日払いとせずちゃんと1か月分の給与として支払うのが順当ではと考えます。
> 日払いにしなければならない理由が何かあるのでしょうか。

日払いとしている理由は実は採用上の問題です。こうでもしないとリクルート紙に出しても応募がさっぱり期待できないのです。

いずれにせよ何度もご丁寧にご教授いただきありがとうございました。

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