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同一労働同一賃金における手当等の差の割合について

著者 pureo さん

最終更新日:2021年03月05日 16:22

同一労働同一賃金について質問させて下さい。

住宅手当扶養手当の金額や病気休暇の日数について、正規職員と有期労働契約の職員とで差を設けるにあたって、一般的な目安となる割合などあるのでしょうか?

また、それぞれの企業様の割合や決定した際の考え方等をご教授いただければと思います。

よろしくお願いします。

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Re: 同一労働同一賃金における手当等の差の割合について

> 同一労働同一賃金について質問させて下さい。
>
> 住宅手当扶養手当の金額や病気休暇の日数について、正規職員と有期労働契約の職員とで差を設けるにあたって、一般的な目安となる割合などあるのでしょうか?
>
> また、それぞれの企業様の割合や決定した際の考え方等をご教授いただければと思います。
>
> よろしくお願いします。

ご参考になるかもと思い、各専門家等のHpを検索してみました。
各種企業間でもその差につては賢明な策を求めているようです。
企業の実情等に合わせてその対策を求めてみることでしょう。
やはり 企業の実情等を差し止めて専門家、社労士、弁護士等へのご相談が賢明で主。
最近は労働基準監督署の監査等でも厳しきチェックされますから、同業他所の方などと話し合う席も必要でしょう。
添付しましたHpの(2)の項目で解説されいぇます。
ご参考に。
ベリーベスト法律事務所Hp
2020年11月30日 労働問題 同一労働同一賃金 手当 最高裁 判例 弁護士
同一労働同一賃金で支給すべき手当は?最新判例をもとにルールを解説
https://corporate.vbest.jp/columns/4310/

Re: 同一労働同一賃金における手当等の差の割合について

著者pureoさん

2021年03月08日 09:27

ご回答ありがとうございました。

> 最近は労働基準監督署の監査等でも厳しきチェックされますから、同業他所の方などと話し合う席も必要でしょう。

近隣の同業の方と話あってみます。
専門家への相談も検討してみます。

ありがとうございました。

Re: 同一労働同一賃金における手当等の差の割合について

著者プロを目指す卵さん

2021年03月08日 23:44

> 同一労働同一賃金について質問させて下さい。
>
> 住宅手当扶養手当の金額や病気休暇の日数について、正規職員と有期労働契約の職員とで差を設けるにあたって、一般的な目安となる割合などあるのでしょうか?
>
> また、それぞれの企業様の割合や決定した際の考え方等をご教授いただければと思います。


同一労働同一賃金の問題は、パート・有期労働法の範疇です。労働行政における同法の窓口は、各都道府県に置かれている労働局の雇用環境均等部(室)であって、労働基準監督署は同法には関与していませんので、労基署に問い合わせても労働局を紹介されるだけですから、照会先を間違えないようにして下さい。

本題の「差の目安となる割合」ですが、現状ではそのようなものは一切ありません。何分にも改正法がスタートしたばかりで、行政も具体的目安を一切発表していません。むしろ、これから多くの企業における実績が積み上がって、徐々に人々が「なんとなくだが、そんなものでバランス的に相応では。」と感じるようになって、初めて世間一般が妥当と感じる相応の割合的なものが出来上がるのではと考えます。恐らく簡単なものが出来上がるまでには少なくとも5年から10年は要するでしょう。その間に裁判所の判例も多少なりとも出てくるでしょうから。
むしろ、当面早急に対処すべきは、パート・有期労働者の各処遇の内、明らかに正社員の処遇と同一にしなければならない処遇を洗い出して、同一に修正することです。ご質問の中にあった住宅手当扶養手当の金額や病気休暇の日数などに差が有る場合、多くの案件ではその差は不合理であるからパート・有期労働法第8条違反の疑いありと見做されるでしょう。各処遇をどのように考えながら検討するかは、指針(ガイドライン)を参考にして、貴社の実状を検討する以外に方法はありません。外部の専門家に相談するのも手ですが、弁護士は法の考え方を理解しているので参考になり得ますが、社労士は私の経験では、この人分かっているのか疑問という人が結構居るので、私は多少引いて聞くことにしています。

まずは、貴社の各処遇の目的や違いを設けている理由を検討することから始めてください。

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