相談の広場
いつもお世話になっております。標記の件についてご相談させてください。
現在弊社では36協定の特別条項を結び、以下の通り延長できるようにしています。(なお弊社では「時間外労働及び休日労働」をまとめて残業として上限を定めており、以下の時間数も全て「時間外労働及び休日労働」の上限時間にしております。)
1月45時間 → 75時間(年6回まで)
このことについて過半数代表者から、次のような条件にできないかと要望がありました。
1月45時間 → 60時間(年6回まで)。ただし、2~6月平均が60時間である限りにおいて単月80時間未満まで認める。
これは、要するに現在の特別条項の最大上限である「月100時間未満、ただし2~6か月平均で月80時間を超えない」から「20時間」減らした水準としたい、ということだと思います。
このような、単純に「月〇時間」ではない、複数月の平均を入れるような特殊な上限時間設定は可能なのでしょうか?
というのも、仮にこの上限で合意したとしても、労基署に提出する様式を見るとこのような特殊な条件を書く方法がないように思えたからです。
大変恐れ入りますが、ご教授をよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> このような、単純に「月〇時間」ではない、複数月の平均を入れるような特殊な上限時間設定は可能なのでしょうか?
>
> というのも、仮にこの上限で合意したとしても、労基署に提出する様式を見るとこのような特殊な条件を書く方法がないように思えたからです。
休日労働が法定休日だけなのか、法定外休日も含むのかで微妙に説明が違ってきますが、設定の条件ではこみこみなので無視します。
おおよその条件に目をとおしましたが、可能です。結ぶ協定書は詳細に定義されてください。というのもA4横長の協定届に文字数字を埋めてする協定書の代用はできない条件設定ということです。他の労使協定にみられる条文形式の協定書を作成するとになります。それでもって届出書に記入する諸要素を網羅します(任意項目は略してよい)。そうして届出書2ページ目に書く特別条項の月最大時間数は80時間と記載するわけです。
以下は考察です。同じことは単月100時間、平均80時間でもいえることですが月平均60時間ですので、80時間近くまで働かせたい月の前後の月は40時間以下に抑えないといけません。でないと複数月平均60時間突破します。平均をだす式を変形させた
求めたい時間外休日労働可能時間数=求める平均対象月数×60時間-(当月を含む過去の対象月の時間外休日労働時間(除く求めたい月の時間数)の合計)
という立式のもと2カ月平均で2と80を当てはめますと、
2×60-80=X
120-80=X
X=40
80時間をはさむ前月、翌月ともに40時間以下でなければなりません。すなわち前月の時間数は当月に、当月は翌月にそれぞれ波及するということです。おなじことが前後5カ月の範囲の残業時間数で波及し、将来に波及していきます。
あと、法の単月100時間、平均80時間規制は、36協定の有効期間をまたいで計算することになっています(ただし新労基法適用期間中に限る)。それに習うのか、有効期間でリセットするのかも協定中に明確にされてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]