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指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者 よよぎ さん

最終更新日:2021年03月08日 15:14

社員が10分遅れて出勤してきました。理由を聞くと「電車が遅れていたから。」で、確かにその日は事故があり、電車が20~30分遅れていました。
ただ、その社員は普段、クルマ通勤であり、ガソリン代を支給し、定期券代は支給していません。
社内ルールは「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」となっています。
会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。

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Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者ぴぃちんさん

2021年03月08日 15:26

こんにちは。

事後申請の時間単位の有給休暇でしょうか。

> 会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。

会社が指定したというか本人が申告した経路と異なる経路の場合には申請を認めないとしていないのであれば、

> 「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」

として判断されるのかな、と思います。

その日、公共交通機関を利用している証明書を一緒に提出してもらってはいかがでしょうか。

今後のために、本人が会社に申請したルート以外の通勤経路を使用した場合の対応も決めておくとよいかもしれませんね。
まあ、自宅でなく、親元から出勤したとか、いろいろ考えるときりがありませんが…


> 社員が10分遅れて出勤してきました。理由を聞くと「電車が遅れていたから。」で、確かにその日は事故があり、電車が20~30分遅れていました。
> ただ、その社員は普段、クルマ通勤であり、ガソリン代を支給し、定期券代は支給していません。
> 社内ルールは「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」となっています。
> 会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。

Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者よよぎさん

2021年03月08日 15:50

事後申請の有給休暇です。
本人は、遅刻した当日、電車で通勤していることは、同僚も確認しています。
現在の規定には「申告以外の手段(経路)で通勤した場合に遅刻した場合、(事後申請の)有給休暇は適用できない。」とはなっておらず、特にルール化されていません。
よって、事後申請の有給休暇を適用するのが妥当でしょうか。


> こんにちは。
>
> 事後申請の時間単位の有給休暇でしょうか。
>
> > 会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。
>
> 会社が指定したというか本人が申告した経路と異なる経路の場合には申請を認めないとしていないのであれば、
>
> > 「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」
>
> として判断されるのかな、と思います。
>
> その日、公共交通機関を利用している証明書を一緒に提出してもらってはいかがでしょうか。
>
> 今後のために、本人が会社に申請したルート以外の通勤経路を使用した場合の対応も決めておくとよいかもしれませんね。
> まあ、自宅でなく、親元から出勤したとか、いろいろ考えるときりがありませんが…
>
>
> > 社員が10分遅れて出勤してきました。理由を聞くと「電車が遅れていたから。」で、確かにその日は事故があり、電車が20~30分遅れていました。
> > ただ、その社員は普段、クルマ通勤であり、ガソリン代を支給し、定期券代は支給していません。
> > 社内ルールは「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」となっています。
> > 会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。

Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者tonさん

2021年03月08日 20:11

> 事後申請の有給休暇です。
> 本人は、遅刻した当日、電車で通勤していることは、同僚も確認しています。
> 現在の規定には「申告以外の手段(経路)で通勤した場合に遅刻した場合、(事後申請の)有給休暇は適用できない。」とはなっておらず、特にルール化されていません。
> よって、事後申請の有給休暇を適用するのが妥当でしょうか。
>


こんばんは。横からでさらに私見ですが…
申請以外の電車通勤をしていた理由を確認されてはどうでしょうか。
会社として容認出来る理由であれば有給利用もやむを得ないでしょう。
単に今日は車、今日は電車と本人の気分で変更しているのであればそれを認めることが後々に影響が出ないかも考慮する必要があると思います。
規定通りに運用されるのであれば有給摘要は出来ないことになります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者プロを目指す卵さん

2021年03月08日 23:54

> 社員が10分遅れて出勤してきました。理由を聞くと「電車が遅れていたから。」で、確かにその日は事故があり、電車が20~30分遅れていました。
> ただ、その社員は普段、クルマ通勤であり、ガソリン代を支給し、定期券代は支給していません。
> 社内ルールは「公共交通機関が遅れた場合には、有給休暇とする。(クルマ通勤で遅れた場合は有給休暇の適用外)」となっています。
> 会社が指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合でも、有給休暇を適用すべきでしょうか。


この「有給休暇」は、労基法の年次有給休暇ですか?
だとした場合、有給休暇とすることが、本人の自発的申出に基づくものではなく、会社が一方的にそのように事務処理することになっているのであれば、少々問題ではと感じましたので。

Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者ぴぃちんさん

2021年03月09日 12:03

こんにちは。

事後申請の有給休暇を認めるのかどうかは貴社の規定による部分になります。

公共交通機関の遅延による遅刻において申請を認める規定があり、通常経路以外の出勤の除外規定がないのであれば、当日公共交通機関を利用している証と遅延証明書があるのであれば、認めないとする根拠がないように思えますがいかがでしょうか。

なお、過去に同様の事例がある場合には、これまでの慣例によって判断されることも方法です。

なお、判断しきれないときには上長もしくは経営者の判断を受けることが望ましいかと思います。



> 事後申請の有給休暇です。
> 本人は、遅刻した当日、電車で通勤していることは、同僚も確認しています。
> 現在の規定には「申告以外の手段(経路)で通勤した場合に遅刻した場合、(事後申請の)有給休暇は適用できない。」とはなっておらず、特にルール化されていません。
> よって、事後申請の有給休暇を適用するのが妥当でしょうか。

Re: 指定したのとは異なる手段(経路)で通勤し、遅刻した場合

著者よよぎさん

2021年03月09日 22:52

年次有給休暇ではなく、有給休暇です。
公共交通機関の遅延による遅刻は有給休暇、クルマの渋滞による遅刻は無休休暇としており、通勤経路の申請と異なる経路は除外するなどという取り決めはありません、
よって、本人の申請にかかわらず、遅刻した当日、公共交通機関かクルマかで、有給休暇か無休休暇かを判断すべきと考えます。


> こんにちは。
>
> 事後申請の有給休暇を認めるのかどうかは貴社の規定による部分になります。
>
> 公共交通機関の遅延による遅刻において申請を認める規定があり、通常経路以外の出勤の除外規定がないのであれば、当日公共交通機関を利用している証と遅延証明書があるのであれば、認めないとする根拠がないように思えますがいかがでしょうか。
>
> なお、過去に同様の事例がある場合には、これまでの慣例によって判断されることも方法です。
>
> なお、判断しきれないときには上長もしくは経営者の判断を受けることが望ましいかと思います。
>
>
>
> > 事後申請の有給休暇です。
> > 本人は、遅刻した当日、電車で通勤していることは、同僚も確認しています。
> > 現在の規定には「申告以外の手段(経路)で通勤した場合に遅刻した場合、(事後申請の)有給休暇は適用できない。」とはなっておらず、特にルール化されていません。
> > よって、事後申請の有給休暇を適用するのが妥当でしょうか。

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