相談の広場
以前質問させていただき契約社員の半日有給と慶弔休暇に対する就業規則の変更をしようとしましたが、上司から下記のようなことを言われて反論が出来なくなりました。
> > 早速ですが同一労働同一賃金の法律が4月から中小企業にも義務付けられることになり、就業規則を見直しているところで、質問させてください。
> >
> > ・年次有給休暇について正社員は半日単位で取得できるが、契約社員は半日単位では取得できない。
> > ・慶弔休暇等の特別休暇(有給)の日数が正社員に比べて契約社員は少ない。
> > これらは同じにしないといけないのでしょうか。
正社員には半日有給休暇を認めていますが、契約社員から無期雇用の社員になった者には認めていないから、契約社員には認めなくても良いと言われてしまいました。
慶弔休暇も正社員と契約社員から無期雇用になった者も日数に違いがあるから大丈夫とのことでした。
自分的にはなぜ正社員と無期限雇用に変わった人の待遇が違うのか納得できませんが、明確に反論できずに困っています。
契約社員から無期限雇用社員に転換する場合条件を正社員と同じにする必要はないのはなんとなく知っていましたがしっくりときません。
面倒な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは。
お返事がついていないので、個人的な意見を記載させていただきます。
まず、
・契約社員
・無期雇用者
・正社員
とありますが、契約社員が有期雇用契約の労働者として、無期雇用者と正社員の違いは何ですか?
契約社員が有期雇用契約としても、フルタイムの労働をしているのであれば、雇用期間に違いしか違いがないと言えます。
一部のフルタイムの社員に半日の有給休暇を認め、除外されるフルタイムの社員には認めないとする場合に、有期雇用契約か期間の定めがない雇用契約かで分けるのは、有給休暇の考えからすれば、合理性にかける分け方であるとか思えません。
貴社で慣例としてそうであったとしても、現在の法や通念に則していないのであれば、おっしゃるように改善することが望ましいとは思います。
会社の説明も、以前からこうであったから、以外の説明がなく合理性がある説明とは思えないです。
> 以前質問させていただき契約社員の半日有給と慶弔休暇に対する就業規則の変更をしようとしましたが、上司から下記のようなことを言われて反論が出来なくなりました。
>
> > > 早速ですが同一労働同一賃金の法律が4月から中小企業にも義務付けられることになり、就業規則を見直しているところで、質問させてください。
> > >
> > > ・年次有給休暇について正社員は半日単位で取得できるが、契約社員は半日単位では取得できない。
> > > ・慶弔休暇等の特別休暇(有給)の日数が正社員に比べて契約社員は少ない。
> > > これらは同じにしないといけないのでしょうか。
>
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> 正社員には半日有給休暇を認めていますが、契約社員から無期雇用の社員になった者には認めていないから、契約社員には認めなくても良いと言われてしまいました。
> 慶弔休暇も正社員と契約社員から無期雇用になった者も日数に違いがあるから大丈夫とのことでした。
>
> 自分的にはなぜ正社員と無期限雇用に変わった人の待遇が違うのか納得できませんが、明確に反論できずに困っています。
>
> 契約社員から無期限雇用社員に転換する場合条件を正社員と同じにする必要はないのはなんとなく知っていましたがしっくりときません。
>
> 面倒な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
ぴぃちん さん ご回答ありがとうございます。
私のしつもんの仕方が分かりにくい内容ですみませんでした。
当社には
・契約社員(1年更新)
・無期雇用転換者(契約社員6年以降の希望者)
・正社員
の3通りの従業員がいます。
このたびの法改正において、無期雇用の社員と短期雇用の社員での不合理な差をなくすようにとのことだと解釈をしております。
私の見解としては、正社員と無期雇用転換者の賃金等の決め方については責任の問題や転勤の有無なども考慮して違いがあるのは問題がないと思っております。
その上で、1年更新の契約社員に対して、期間の定めのない従業員と同じにしなくてはならない部分が法にって決められたと思っております。
そこで私と上司との意見の違いは、有期雇用の社員の同一労働同一賃金による比較対象者は無期雇用転換された従業員と比較をすればよいのか。
それとも正社員と、無期雇用転換者と契約社員を同じ土俵に載せて考えるべきかということです。
法的には契約社員と無期雇用転換者で同じであれば問題ないように思われますが、今回の法改正の前に5年を超える契約社員の無期雇用への切替の法律ができ、その時は契約社員の時と同条件でも良いという内容だったためこのような矛盾が発生してしまったと思われます。
正社員と無期雇用社員で有給休暇や慶弔休暇の取得に差別?があっても法的に問題はないのでしょうか。
面倒な質問ですみません。
> こんにちは。
> お返事がついていないので、個人的な意見を記載させていただきます。
>
> まず、
> ・契約社員
> ・無期雇用者
> ・正社員
> とありますが、契約社員が有期雇用契約の労働者として、無期雇用者と正社員の違いは何ですか?
>
> 契約社員が有期雇用契約としても、フルタイムの労働をしているのであれば、雇用期間に違いしか違いがないと言えます。
>
> 一部のフルタイムの社員に半日の有給休暇を認め、除外されるフルタイムの社員には認めないとする場合に、有期雇用契約か期間の定めがない雇用契約かで分けるのは、有給休暇の考えからすれば、合理性にかける分け方であるとか思えません。
>
> 貴社で慣例としてそうであったとしても、現在の法や通念に則していないのであれば、おっしゃるように改善することが望ましいとは思います。
>
> 会社の説明も、以前からこうであったから、以外の説明がなく合理性がある説明とは思えないです。
>
>
>
> > 以前質問させていただき契約社員の半日有給と慶弔休暇に対する就業規則の変更をしようとしましたが、上司から下記のようなことを言われて反論が出来なくなりました。
> >
> > > > 早速ですが同一労働同一賃金の法律が4月から中小企業にも義務付けられることになり、就業規則を見直しているところで、質問させてください。
> > > >
> > > > ・年次有給休暇について正社員は半日単位で取得できるが、契約社員は半日単位では取得できない。
> > > > ・慶弔休暇等の特別休暇(有給)の日数が正社員に比べて契約社員は少ない。
> > > > これらは同じにしないといけないのでしょうか。
> >
> >
> > 正社員には半日有給休暇を認めていますが、契約社員から無期雇用の社員になった者には認めていないから、契約社員には認めなくても良いと言われてしまいました。
> > 慶弔休暇も正社員と契約社員から無期雇用になった者も日数に違いがあるから大丈夫とのことでした。
> >
> > 自分的にはなぜ正社員と無期限雇用に変わった人の待遇が違うのか納得できませんが、明確に反論できずに困っています。
> >
> > 契約社員から無期限雇用社員に転換する場合条件を正社員と同じにする必要はないのはなんとなく知っていましたがしっくりときません。
> >
> > 面倒な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
横から失礼します。
> そこで私と上司との意見の違いは、有期雇用の社員の同一労働同一賃金による比較対象者は無期雇用転換された従業員と比較をすればよいのか。
> それとも正社員と、無期雇用転換者と契約社員を同じ土俵に載せて考えるべきかということです。
契約社員の処遇項目の比較対象は、正社員または無期雇用者であり、事業主が決定します。ですから、正社員の場合もあるでしょうし、無期雇用者の場合もあるでしょう。必ずどちらか一方でなければならないという定めはありません。
> 法的には契約社員と無期雇用転換者で同じであれば問題ないように思われますが、今回の法改正の前に5年を超える契約社員の無期雇用への切替の法律ができ、その時は契約社員の時と同条件でも良いという内容だったためこのような矛盾が発生してしまったと思われます。
今でもそのままです。無期転換する際に必ず実施しなければならないのは、雇用期間が無期になることだけです。その他の処遇を変更しなければならない定めはありません。
> 正社員と無期雇用社員で有給休暇や慶弔休暇の取得に差別?があっても法的に問題はないのでしょうか。
パート・有期労働法が検討を要するとしているのは、パートタイマー及び有期雇用労働者と通常の労働者(正社員及び無期雇用者)との処遇差です。
従って、同法は通常の労働者間の処遇差、すなわち、各処遇項目における正社員と無期雇用者との処遇差については、検討の対象外としています。
プロを目指す卵 さん 丁寧な回答ありがとうございます。
正社員と無期雇用社員の処遇差について今後社内で検討していきたいと思います。 ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> > そこで私と上司との意見の違いは、有期雇用の社員の同一労働同一賃金による比較対象者は無期雇用転換された従業員と比較をすればよいのか。
> > それとも正社員と、無期雇用転換者と契約社員を同じ土俵に載せて考えるべきかということです。
>
> 契約社員の処遇項目の比較対象は、正社員または無期雇用者であり、事業主が決定します。ですから、正社員の場合もあるでしょうし、無期雇用者の場合もあるでしょう。必ずどちらか一方でなければならないという定めはありません。
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> > 法的には契約社員と無期雇用転換者で同じであれば問題ないように思われますが、今回の法改正の前に5年を超える契約社員の無期雇用への切替の法律ができ、その時は契約社員の時と同条件でも良いという内容だったためこのような矛盾が発生してしまったと思われます。
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> 今でもそのままです。無期転換する際に必ず実施しなければならないのは、雇用期間が無期になることだけです。その他の処遇を変更しなければならない定めはありません。
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> > 正社員と無期雇用社員で有給休暇や慶弔休暇の取得に差別?があっても法的に問題はないのでしょうか。
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> パート・有期労働法が検討を要するとしているのは、パートタイマー及び有期雇用労働者と通常の労働者(正社員及び無期雇用者)との処遇差です。
> 従って、同法は通常の労働者間の処遇差、すなわち、各処遇項目における正社員と無期雇用者との処遇差については、検討の対象外としています。
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