相談の広場
お世話になります。
無知で恥ずかしい質問で大変申し訳ありません。
労働者派遣事業の運営についてお伺いいたします。
新任で労務担当となり初心者です。
(前任者が急な退職で引き継ぎできていません)
【弊社について】
元々、特定派遣で無期雇用正社員運転手を年に数回派遣しておりました。
売上は年間、数万円ほどしかありません。
法改正で一般に切替えましたが、まだ派遣の実績はありません。
つまり、社内の整備が全くできておりません。
【今後、一日でも派遣しようとした場合・・・】
1.正社員として雇用したときに配布した労働条件通知書を変更し、
「派遣労働者として派遣する場合がある」
「派遣料金については別途就業条件明示書を発行する」
の文言を付け加える
2.「派遣労働者としての明示」は1.でまかなえる
3.自社無期雇用正社員の為、派遣先からの抵触日通知は不要
4.給与に関しては歩合制の為、
派遣就労時は派遣料金を歩合給とは別項目で給与明細に記載する
(労使協定方式に基づき不合理な条件はないものとする)
以上の認識で問題ないのでしょうか。
そもそも派遣労働者として雇用する必要があり、
派遣に出すとき以外、派遣元で正社員として運転手をするという感じでしょうか。
派遣頻度が極端に少ないため取扱いが分かりません。
お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければと思います。
スポンサーリンク
回答する前に、派遣元責任者は引き続き在職、または有資格者が合間明けずに講習受講して交替されているのでしょうか。受講済みでも合間があいてたらアウトですので、廃業の手続きをされてください。無資格でやったら役員もろとも業界追放ですから。
1.周知してある就業規則に派遣にだすとうたってませんか。なければ個別に労働条件変更でしょう。
派遣先と結ぶ派遣契約の派遣料金まで労働者に明示する義務はありません。その人しか派遣されてないなら、情報開示求められたら年平均として知れてしまいますが。
2.1のとおり
3.ご理解のとおり
4.協定方式と歩合制がどうマッチするのか理解できません。
新規雇い入れするのでしたら就業形態:派遣と明示して募集されてください。
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
> 回答する前に、派遣元責任者は引き続き在職、または有資格者が合間明けずに講習受講して交替されているのでしょうか。受講済みでも合間があいてたらアウトですので、廃業の手続きをされてください。無資格でやったら役員もろとも業界追放ですから。
↓
派遣元責任者は引き続き在職しておりますが、適任者と思われる者に
派遣元責任者講習に行かせ、変更届にて新たに選任いたしました。
> 1.周知してある就業規則に派遣にだすとうたってませんか。なければ個別に労働条件変更でしょう。
↓
おっしゃる通りです。
まずは個別に労働条件を変更し、就業規則も変更いたします。
>
> 2.1のとおり
>
> 3.ご理解のとおり
>
> 4.協定方式と歩合制がどうマッチするのか理解できません。
↓
普段は歩合給ですので、時間当たりの平均歩合賃金と派遣就業時の時間給を比較し、不合理な差が生まれないよう、
労使協定で定めた号数に応じ、歩合時間給以上を支給する、というイメージでございます。
派遣に行かされたから賃金が下がった、と言われないための対策です。
>
> 新規雇い入れするのでしたら就業形態:派遣と明示して募集されてください。
↓
これは弊社のように年に数回しか派遣に出さない場合もでしょうか?
派遣許可を取得した以上は仕方がないのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]