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就業規則の変更方法について

著者 2Y9W さん

最終更新日:2021年03月09日 11:22

いつも大変お世話になっております。

就業規則を変更・追加する方法は①、②どちらが正解ですか?

①現在の該当場所に変更・追加する
②新たなページを作成し変更・追加する

就業規則の作成を依頼した労務士先生からデータをいただけない為、
①の方法ですと新たに打ち直さなければならないので大変な手間に
なってしまうと思いご質問しました。

宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則の変更方法について

著者うみのこさん

2021年03月09日 11:32

正解・不正解のあるものではないと思いますが、①の方法が一般的だと思います。
②の場合、新たな条文の追加だけならまだしも、過去の条文の訂正の際に、どの部分を訂正したのかがわかりづらくなります。
その修正が数か所のうちはまだいいですが、時間が経過するほどに現在の条文はどうなっているのか。が不明確になります。

後で見たときにわかるようにするためにも、現在の該当条文の変更・追加を行うほうが良いのではないでしょうか。


> いつも大変お世話になっております。
>
> 就業規則を変更・追加する方法は①、②どちらが正解ですか?
>
> ①現在の該当場所に変更・追加する
> ②新たなページを作成し変更・追加する
>
> 就業規則の作成を依頼した労務士先生からデータをいただけない為、
> ①の方法ですと新たに打ち直さなければならないので大変な手間に
> なってしまうと思いご質問しました。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>

Re: 就業規則の変更方法について

著者2Y9Wさん

2021年03月09日 15:52

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
①の方向で検討してみます。

またご機会がございましたらアドバイスを頂ければ幸いです。

Re: 就業規則の変更方法について

著者いつかいりさん

2021年03月11日 20:21

> ご回答ありがとうございます。
>
> 大変参考になりました。
> ①の方向で検討してみます。
>
> またご機会がございましたらアドバイスを頂ければ幸いです。
>

質問者さんの執務環境を存じ上げないので、失礼を書いてしまうかもしれませんが、普通法律条文の改定は2の方式で、第何条のどこそこをどう改めるか延々と書きます。全面改定なら、新規条文の末尾の附則に年月日制定した旧法をいついつ廃止すると書きます。

これが省令レベルですと、新旧対照表にして改定部分に傍線引いて列記した方式で公示ですので、1,2いずれでもない、ということになるでしょうか。その改定が承認公示されたら、1の作業も完了しています。

社労士先生と早い目に折衝されてください。どういう形で社内承認取り付け、従業員に周知、労働者代表選出、意見書徴取、労基署届け出されるまでの一連手続きも大変でしょうけど。

最後に一部の労基署だけと思いたいのですが、就業規則変更の届出は、就業規則本文不用、届出表紙と意見書と、対照表だけでいいのだと。電子化が進まないお役所の文書保管に終始する嘆きなのだとおもいます。

Re: 就業規則の変更方法について

著者2Y9Wさん

2021年03月12日 11:08

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

①の方法ですと、条文の変更の経緯がわからなくなってしまわないか
懸念しておりました。

②の方法で新たなページを作成する場合、関連した条文の間に挟み込む
形で頁番号を振った方が宜しいでしょうか?

お時間ある時に教えて頂けましたらありがたいです。
宜しくお願い致します。

Re: 就業規則の変更方法について

著者いつかいりさん

2021年03月12日 19:55

2でというのは、国会審議経過や省庁の提出法案(改正法)ごらんになって分かると思います。素人は近づけない魑魅魍魎の世界なのです。拙者でも労基法の改正ならおっすごいすごいと嬉々として取り組みますが、その他の法律改正案は御免被ります。

ですので、1でも2でもない対照表をおすすめしたのです。そして1での経緯は、歴代の対照表を保存しておくしかないでしょう。

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