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労務管理

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勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年03月12日 11:18

当社には「明日忙しいから手伝いに来て」という形で依頼をしているアルバイトの方がいます。(個人事業もしていると聞きました)

来てもらっても作業が終了すれば帰ってもらっているため、依頼をする時点で終業時刻(勤務時間数)も決まっていません。

そこで以下のことをご教示ください。

①このような場合、雇用形態は日雇いにすべきでしょうか?
②またそうするならば、来てもらう日ごとに雇用契約書が必要になるということは調べましたが、来てもらうたびに交付するのは難しいと感じています(事業主の証明印やアルバイト本人と会わずに終わる日ばかりのため)が、やはり交付しなければなりませんでしょうか?
  ※日雇いの雇用保険加入条件の 
   ①30日以内の雇用期間であること
   →期間は未定で忙しい時に来てもらうとしている
   ②2ヶ月連続18日以上日雇いで働いていること
   →ひと月の出勤日数は多くて10日
  はどちらも満たしていないので、雇用保険には加入しなくていいと考えています。

③それとも雇用期間は特に決まっていないので、雇用契約の期間を無期限とし、通常のアルバイトと同じように雇用契約書労働条件通知書を交付することで足りますか?

③で済むのならば一番いいなと、担当をする側としては思っているところです。。

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Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者ぴぃちんさん

2021年03月12日 14:53

こんにちは。

1.
毎回契約書を締結するのであれば日雇いでもよいかと思いますが、月に何日か来てもらうということであれば、通常の雇用契約書での対応でよいかと思います。
2.3.
おそらく、時給か日給での契約をされているのではないかと思います。
であれば雇用契約書に勤務日は双方の希望を考慮して云々~、として確定しない契約書が無効ということもないでしょう。

雇用保険については、結果加入資格がないのであれば、加入できないです。

雇用期間については、期間を無期限とするか、有期雇用契約とするか、いずれでも対応できるでしょう。



> 当社には「明日忙しいから手伝いに来て」という形で依頼をしているアルバイトの方がいます。(個人事業もしていると聞きました)
>
> 来てもらっても作業が終了すれば帰ってもらっているため、依頼をする時点で終業時刻(勤務時間数)も決まっていません。
>
> そこで以下のことをご教示ください。
>
> ①このような場合、雇用形態は日雇いにすべきでしょうか?
> ②またそうするならば、来てもらう日ごとに雇用契約書が必要になるということは調べましたが、来てもらうたびに交付するのは難しいと感じています(事業主の証明印やアルバイト本人と会わずに終わる日ばかりのため)が、やはり交付しなければなりませんでしょうか?
>   ※日雇いの雇用保険加入条件の 
>    ①30日以内の雇用期間であること
>    →期間は未定で忙しい時に来てもらうとしている
>    ②2ヶ月連続18日以上日雇いで働いていること
>    →ひと月の出勤日数は多くて10日
>   はどちらも満たしていないので、雇用保険には加入しなくていいと考えています。
>
> ③それとも雇用期間は特に決まっていないので、雇用契約の期間を無期限とし、通常のアルバイトと同じように雇用契約書労働条件通知書を交付することで足りますか?
>
> ③で済むのならば一番いいなと、担当をする側としては思っているところです。。
>

Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者nei0202さん

2021年03月12日 15:18

ぴぃちんさま

さっそくのご回答ありがとうございます。

>月に何日か来てもらうということであれば、通常の雇用契約書での対応でよいかと思います

仕事のない月や、個人事業主さんなので自分の仕事が忙しい時期は来ないこともあるようですが、何日か来てもらう月もあるので通常の雇用契約書を作成しようと思います。

>おそらく、時給か日給での契約をされているのではないかと思います

時給制で勤務してもらっています。
雇用契約書労働条件通知書)の絶対的明示事項の就業時間欄には、アドバイスを参考に
【勤務日は事前に通知し、使用者労働者双方の条件が合致した場合に就業するものとする】
というように記載しようと思います。

日雇いになってしまうのか不明でしたが、雇用契約書のタイプがわかり良かったです。

ありがとうございました!

Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者村の長老さん

2021年03月13日 10:15

日はともかく、労働時間もその場でですか。会社にとって非常に都合のいい人だと思いますね。

このような特殊な契約形態では、労使双方の合意が絶対に必要です。お互い何か明確なものがないと、言った言わない、やったやらないの問題が起こる気がします。

Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者nei0202さん

2021年03月15日 08:33

村の長老さま

おはようございます。

やはりこのようなやり方での雇用はなかなかないですよね。。
自分も初めて担当するので、わからないことが多くて一つずつ調べています。

労働時間は、勤務依頼の時点でおそらく何時から何時までと伝えられているとは思うのですが、
その予想に反して早く作業が終了した場合は退勤してもらうこともあるそうです。

そのことはアルバイトさんも承知しているとのことで、給与計算はシフト表とタイムカードを突き合わせて慎重に計算します。

ご返信いただきありがとうございました!

Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者村の長老さん

2021年03月15日 09:49

> 労働時間は、勤務依頼の時点でおそらく何時から何時までと伝えられているとは思うのですが、
> その予想に反して早く作業が終了した場合は退勤してもらうこともあるそうです。
>
> そのことはアルバイトさんも承知しているとのことで、給与計算はシフト表とタイムカードを突き合わせて慎重に計算します。

シフト表があるのなら、予め勤務日がわかっているのでしょうし、労働時間はタイムカードで把握できるでしょう。

例えばシフト表では〇日は8:00 - 17:00となっているので早く帰った場合はシフト表の勤務通りで払えばいいんですが、その日の勤務がなくなった場合は休業手当となります。であれば、質問当初の話と異なり、日雇いではなく一定期間の有期契約ではないでしょうか。それとも〇日働ける?と聞いてシフトに入れるのですか。シフトに入れた勤務がなくなることはないのでしょうか。

Re: 勤務日時・時数が確定しないアルバイトの雇用について

著者nei0202さん

2021年03月15日 10:53

村の長老さま

ご返信ありがとうございます。

今朝の
>給与計算はシフト表とタイムカードを突き合わせて慎重に計算します。
について訂正します。

この方、3月分まではシフト表があったのですが、4月分からご相談した通り
「明日忙しいから手伝いに来て」という依頼のしかたになると、
前までシフト表作成を担当していた従業員から連絡がありました。

ですので、4月分からその方のシフト表というものはなくなりますので
給与計算はタイムカードで行うことになると思われます。

自分の記載間違いでした、すみません。

>早く帰った場合はシフト表の勤務通りで払えばいいんですが、その日の勤務がなくなった場合は休業手当となります

休業手当が必要になるのですね、勉強になりました!ありがとうございます。

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