相談の広場
扶養内で働いている主婦ですが、確定申告について教えて下さい。
自営業の主人から、確定申告をするので昨年度の所得について問い合わせがありました。
昨年の所得は、下記のようになります。
①パート ~8月 63万
②家事代行(個人事業主)11、12月 8.5万
③老齢年金 1.5万
④企業年金老齢年金 5.2万
Q1.自分の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
申請書を出していませんが、青色申告になりますか?
①~④まで、対象となりますか?
Q2.主人の②家事代行は、個人事業主で青色申告になるので、扶養にはならないのでしょうか?
もし、扶養となるのであれば、①~④まで、対象となりますか?
Q3.次年度の確定申告のために、青色申告承認申請書を出す必要があるのでしょうか?
初心者にもわかりやすく、説明していただけると助かります。
よろしくお願い致します。
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ご記入いただいている所得はすべて質問者様自身の所得ということでよいでしょうか。
以下、その前提で、素人の意見です。
A1.確定申告を行うのであれば、白色申告になります。
青色申告を行うためには、事前に承認申請が必要になります。申請書を出していないとのことですので、確定申告を行う場合は白色申告になります。
確定申告を行う場合は、①~④のすべての所得を申告する必要があります。
ただ、給与所得が150万円以下で、その他の所得についても合計20万円以下ですので、確定申告の義務はありません。
申告するかどうかは、ご自身でご判断ください。
A2.②の所得は、質問者様ご自身の所得ではないのでしょうか。
それとも、青色専従者給与となっているという意味でしょうか。
そして、扶養に入るというのは、質問者様がご主人の扶養に入る話なのか、ご主人が質問者様の扶養に入る話なのか、どちらでしょうか。
質問内容だけでは判然としませんが、該当するとしたら、扶養控除というより、配偶者控除になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者控除の対象となる場合、①~④のいずれかで控除対象になるのではなく、総合課税のすべての所得に対して対象となります。
A3.青色申告承認申請は確定申告において必須ではないので、青色申告のメリット・デメリットをご勘案いただき、ご自身で判断ください。
(よく言われるデメリットは、正規の簿記の原則に則った会計処理が必要なことです。)
青色申告承認申請を行う場合、例年は3月15日が提出期限となっていますので、早急に行う必要があります。(コロナによる期限の延長が行われている可能性もあります。最寄りの税務署にお問い合わせください。)
実際の確定申告書の作成については、税務署や市役所等で相談を受け付けていることがありますので、詳しい記入方法等はそちらでお尋ねされることを推奨します。
なお、今年度の確定申告期限は延長されており、4月15日となっていますが、例年ですと3月15日が申告期限となりますので、もう少し余裕をもって着手されることをお勧めします。
> 扶養内で働いている主婦ですが、確定申告について教えて下さい。
> 自営業の主人から、確定申告をするので昨年度の所得について問い合わせがありました。
> 昨年の所得は、下記のようになります。
>
> ①パート ~8月 63万
> ②家事代行(個人事業主)11、12月 8.5万
> ③老齢年金 1.5万
> ④企業年金老齢年金 5.2万
>
> Q1.自分の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
> 申請書を出していませんが、青色申告になりますか?
> ①~④まで、対象となりますか?
>
> Q2.主人の②家事代行は、個人事業主で青色申告になるので、扶養にはならないのでしょうか?
> もし、扶養となるのであれば、①~④まで、対象となりますか?
>
> Q3.次年度の確定申告のために、青色申告承認申請書を出す必要があるのでしょうか?
>
> 初心者にもわかりやすく、説明していただけると助かります。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
A1.
確定申告をおこなうのであれば、原則的には①~④を申告することになります。
青色申告承認申請をおこなっていないのであれば、青色申告特別控除を受けることはできません。
A2.
ご主人さんの配偶者控除の対象になるかどうか、というご質問であれば、ご主人さんの所得も関与しますが、配偶者特別控除の対象になれば、ご主人さんは配偶者控除を受けることができます。
ただし、ご主人さんの自営業の専従者となっている場合には、配偶者控除受けることはできないです。
A3.
個人事業の年間収入による判断が必要でしょう。
青色申告特別控除を受けるメリットがあるようであれば、青色申告承認申請をおこなうことがよいでしょうね。
ご回答ありがとうございました。スマホ不具合で返信が遅くなり、すみません。
白色申告ということがわかり、検討してみます。
①~④は、私の所得で、主人の扶養に入っています。配偶者控除の方になるということがわかりました。
ご指摘の通り、次年度の準備は、もっと早めに致します。
ありがとうございました。
> ご記入いただいている所得はすべて質問者様自身の所得ということでよいでしょうか。
>
> 以下、その前提で、素人の意見です。
>
> A1.確定申告を行うのであれば、白色申告になります。
> 青色申告を行うためには、事前に承認申請が必要になります。申請書を出していないとのことですので、確定申告を行う場合は白色申告になります。
> 確定申告を行う場合は、①~④のすべての所得を申告する必要があります。
>
> ただ、給与所得が150万円以下で、その他の所得についても合計20万円以下ですので、確定申告の義務はありません。
> 申告するかどうかは、ご自身でご判断ください。
>
> A2.②の所得は、質問者様ご自身の所得ではないのでしょうか。
> それとも、青色専従者給与となっているという意味でしょうか。
> そして、扶養に入るというのは、質問者様がご主人の扶養に入る話なのか、ご主人が質問者様の扶養に入る話なのか、どちらでしょうか。
>
> 質問内容だけでは判然としませんが、該当するとしたら、扶養控除というより、配偶者控除になるかと思います。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
>
> 配偶者控除の対象となる場合、①~④のいずれかで控除対象になるのではなく、総合課税のすべての所得に対して対象となります。
>
> A3.青色申告承認申請は確定申告において必須ではないので、青色申告のメリット・デメリットをご勘案いただき、ご自身で判断ください。
> (よく言われるデメリットは、正規の簿記の原則に則った会計処理が必要なことです。)
>
> 青色申告承認申請を行う場合、例年は3月15日が提出期限となっていますので、早急に行う必要があります。(コロナによる期限の延長が行われている可能性もあります。最寄りの税務署にお問い合わせください。)
>
> 実際の確定申告書の作成については、税務署や市役所等で相談を受け付けていることがありますので、詳しい記入方法等はそちらでお尋ねされることを推奨します。
>
> なお、今年度の確定申告期限は延長されており、4月15日となっていますが、例年ですと3月15日が申告期限となりますので、もう少し余裕をもって着手されることをお勧めします。
>
> > 扶養内で働いている主婦ですが、確定申告について教えて下さい。
> > 自営業の主人から、確定申告をするので昨年度の所得について問い合わせがありました。
> > 昨年の所得は、下記のようになります。
> >
> > ①パート ~8月 63万
> > ②家事代行(個人事業主)11、12月 8.5万
> > ③老齢年金 1.5万
> > ④企業年金老齢年金 5.2万
> >
> > Q1.自分の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
> > 申請書を出していませんが、青色申告になりますか?
> > ①~④まで、対象となりますか?
> >
> > Q2.主人の②家事代行は、個人事業主で青色申告になるので、扶養にはならないのでしょうか?
> > もし、扶養となるのであれば、①~④まで、対象となりますか?
> >
> > Q3.次年度の確定申告のために、青色申告承認申請書を出す必要があるのでしょうか?
> >
> > 初心者にもわかりやすく、説明していただけると助かります。
> > よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。スマホ不具合で返信が遅くなり、すみません。
端的に、ご説明いただき助かりました。
配偶者特別控除のことだとわかりました。
今までも配偶者特別控除を受けていたと思いますが、所得を聞かれることは無かったです。所得を内緒にしたかったのですが、できないとわかりました。
青色申告特別控除のメリットについて、検討します。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> A1.
> 確定申告をおこなうのであれば、原則的には①~④を申告することになります。
> 青色申告承認申請をおこなっていないのであれば、青色申告特別控除を受けることはできません。
>
> A2.
> ご主人さんの配偶者控除の対象になるかどうか、というご質問であれば、ご主人さんの所得も関与しますが、配偶者特別控除の対象になれば、ご主人さんは配偶者控除を受けることができます。
>
> ただし、ご主人さんの自営業の専従者となっている場合には、配偶者控除受けることはできないです。
>
> A3.
> 個人事業の年間収入による判断が必要でしょう。
> 青色申告特別控除を受けるメリットがあるようであれば、青色申告承認申請をおこなうことがよいでしょうね。
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