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企業法務

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退職金の支払いについて

著者 cocoapu さん

最終更新日:2021年03月12日 16:25

退職金に関する相談です。 51歳の時に出向社員から出向先の社員(肩書:工場長)になりました。 52歳の時(勤続1年2か月)使用人兼務役員雇用保険加入、肩書:取締役技術本部長)になり4年間、使用人兼務役員を務め その後、社員として4年10カ月(肩書:生産技術本部長)勤め上げたのですが退職金には役員になるまでの退職金役員期間の退職金は払わないと言われました。会社側のいう通りでしょうか?
因みに役員解任時に役員報酬も受け取っていません。
*就業規定には退職金規定があり就業3年未満は支給しないとあります。

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Re: 退職金の支払いについて

著者いつかいりさん

2021年03月14日 07:38

ご質問されているのにお役に立てないのですが、支払わないとした根拠が、その会社の規定にあるかどうかにかかっています。

なお、役員期間の役員の身分についての支給は、定款になければ、株主総会で決議してなければなりません。決議は個別でも、規定化してあったものでもかまいません。

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