相談の広場
社員さんの娘さんが病気の為3月末で離職予定です。就業の見込みが立たないため
健康保険の扶養に入れたいということです。退職後失業保険への手続きはされますが、4月から扶養にいれることはできますか。
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こんにちは。
年間収入※130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば扶養に入れます。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
協会けんぽホームページURL(被扶養者の認定について)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
1点気になりますが、就業の見込みが立たないためとありますが、
失業保険は、就職の意思があり、いつでも就職できる状態、能力があるにも関わらず職に就くことが出来ない方を対象に支給されます。
ハローワークにも定期的に通わなければいけません。
病気等ですぐに就職することが困難な方は受け取ることが出来ません。
また、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6カ月以上あることが条件です。
そこも社員の方へご確認された方が良いかと思います。
> 社員さんの娘さんが病気の為3月末で離職予定です。就業の見込みが立たないため
> 健康保険の扶養に入れたいということです。退職後失業保険への手続きはされますが、4月から扶養にいれることはできますか。
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