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労務管理

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育児支援金支給対象者について

著者 ロウムビギナー さん

最終更新日:2021年03月16日 16:30

初めて質問をさせていただきます。

当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
支給されます。
その支給対象となる条件が
「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。
当然ながら、産前産後休暇は女性のみの対象となりますが、育児休業は男女とも取得可能です。

育児支援金の支給対象を、女性に限定することは問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 育児支援金支給対象者について

著者村の長老さん

2021年03月16日 16:41

> 当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
> 支給されます。
> その支給対象となる条件が
> 「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。

貴社独自の一時金のようですが、どういう目的で創設したかでしょうね。育児に必要なモノを購入するための支援というのであれば、性別に関係なくということになるでしょうし。

Re: 育児支援金支給対象者について

著者総務の杜さん

2021年03月17日 10:40

ほんとですね。

生まれてきてくれた子に渡って(その子ためのもの)くれれば、どんな名目でも、誰を通じてでもよいですよね。

> > 当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
> > 支給されます。
> > その支給対象となる条件が
> > 「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。
>
> 貴社独自の一時金のようですが、どういう目的で創設したかでしょうね。育児に必要なモノを購入するための支援というのであれば、性別に関係なくということになるでしょうし。

Re: 育児支援金支給対象者について

著者ねぎとろさん

2021年03月17日 15:57

この育児支援金は、労基法第4条に抵触しないでしょうか?

第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

この「差別」は、女性だけを優遇する「逆差別」も含まれます。

御社の育児支援金が、飽くまで使用者の裁量で、任意的・恩恵的に支給する金銭であれば「賃金」には当たらないため、第4条に限っては問題ないということになります。
しかし就業規則労働協約などで支給を約束されている(=条件が当てはまれば、使用者に支払義務がある)金銭であれば、臨時の支給であろうと「賃金」に当たります。

会社の規定で育児支援金が定められているようなら、改善を求める際の根拠として、労基法第4条を提示できるかもしれませんね。


> 初めて質問をさせていただきます。
>
> 当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
> 支給されます。
> その支給対象となる条件が
> 「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。
> 当然ながら、産前産後休暇は女性のみの対象となりますが、育児休業は男女とも取得可能です。
>
> 育児支援金の支給対象を、女性に限定することは問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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