相談の広場
製造業の総務労務担当者です
製造過程における不良品が発生した場合
勤務時間(8:30-17:00)終了後又は勤務時間をまたいで検品・再製造を行っておりますが、17:00以降の検品作業に関しては時間外手当支給対象になりますか
又 不良品について製造担当者に損害賠償請求はできるでしょうか
該当法令等があれば併せてご教示いただければ幸いです
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> 製造過程における不良品が発生した場合
> 勤務時間(8:30-17:00)終了後又は勤務時間をまたいで検品・再製造を行っておりますが、17:00以降の検品作業に関しては時間外手当支給対象になりますか
> 又 不良品について製造担当者に損害賠償請求はできるでしょうか
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> 該当法令等があれば併せてご教示いただければ幸いです
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36協定を結んでいることが前提条件として回答いたします。
勤務時間以外で検品や再製造を行った場合、会社が指示した検品作業については時間外手当の支給対象になります。通常、会社の指示が無い検品作業等を労働者が自発的に行うということは考えられませんので、時間外労働手当の支給対象になるでしょう。
損害賠償請求は当該製造担当者が会社に損害を与えたいという悪意を持っていた場合のみ請求が可能です。(民法の損害賠償規定による)単なる過失ではできません。人はミスをするものです。従ってミスに関しては労働者が取れる責任には限界があるという考えです。労基法16条には損害賠償規定を事前に労使で結ぶこと(例 就業規定に賠償規定を盛り込む)を禁止しています。これは上記の考え方によるものです。
ご参考まで。
貴社での就業規則等にもよるので、時間外手当の対象になるかは情報だけではわかりませんが、少なくとも、17:00以降の労働分についても賃金を支給する必要があります。
不良品についての損害賠償請求ですが、請求すること自体は可能ですが、裁判等になった場合にそれが認められるかは別の話です。
判例によると、損賠賠償が認められないことや、認められても相当に減額されることが多いようです。
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こんにちは。
検品・再製造というのは、貴社の業務ですから終業時刻以降に労働させたのであれば、時間外労働の支払いは必須です。
> 又 不良品について製造担当者に損害賠償請求はできるでしょうか
製造担当者が故意に会社に損害を与えたのであれば請求はできるでしょうが、結果として不良品であったのであれば、その製造品を提供する先に対してむしろ貴社が責任をとって対応する必要があると思います。
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