相談の広場
お世話になります。
月80時間を超える時間外・休日労働をした場合、医師の面接指導の対象となりますが、この80時間の計算について質問させてください。
弊社は所定労働時間 7時間40分です。
変形労働制にをとっており、月に1回程度、所定労働日が週6日(所定労働時間46時間)の週があります。
80時間の計算は、休憩時間を除き、週40時間を超えた時間の合計で判断するとのことですが、割増賃金の計算の時とはちがい、所定労働時間が40時間を超える週も、40時間を超えた時間については合計するのでしょうか。
(毎日定時で帰った週であっても、週6日の週は、6時間計上されるのでしょうか)
また、週40時間以内であれば、休日労働をした時間は含まない、ということでしょうか(有給を取った週に、休日労働をした場合)。
割増賃金を計算する際の時間外・休日労働の考え方と同じに理解していた部分があり、調べてみたのですが、わからなかったため、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
長時間労働者への医師による面接指導制度について
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553571.pdf
上記リンクに時間の算出方法が記載してあります。
1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
> お世話になります。
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> 月80時間を超える時間外・休日労働をした場合、医師の面接指導の対象となりますが、この80時間の計算について質問させてください。
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> 弊社は所定労働時間 7時間40分です。
> 変形労働制にをとっており、月に1回程度、所定労働日が週6日(所定労働時間46時間)の週があります。
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> 80時間の計算は、休憩時間を除き、週40時間を超えた時間の合計で判断するとのことですが、割増賃金の計算の時とはちがい、所定労働時間が40時間を超える週も、40時間を超えた時間については合計するのでしょうか。
> (毎日定時で帰った週であっても、週6日の週は、6時間計上されるのでしょうか)
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> また、週40時間以内であれば、休日労働をした時間は含まない、ということでしょうか(有給を取った週に、休日労働をした場合)。
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> 割増賃金を計算する際の時間外・休日労働の考え方と同じに理解していた部分があり、調べてみたのですが、わからなかったため、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
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タニ―0131様
早速のご回答、ありがとうございます。
一週一週判定するのではなくて、1ヶ月トータルから計算するのですね。
どうもありがとうございました。
> こんにちは。
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> 長時間労働者への医師による面接指導制度について
> https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553571.pdf
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> 上記リンクに時間の算出方法が記載してあります。
> 1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
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> 1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
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> > 変形労働制にをとっており、月に1回程度、所定労働日が週6日(所定労働時間46時間)の週があります。
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> > 80時間の計算は、休憩時間を除き、週40時間を超えた時間の合計で判断するとのことですが、割増賃金の計算の時とはちがい、所定労働時間が40時間を超える週も、40時間を超えた時間については合計するのでしょうか。
> > (毎日定時で帰った週であっても、週6日の週は、6時間計上されるのでしょうか)
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> > また、週40時間以内であれば、休日労働をした時間は含まない、ということでしょうか(有給を取った週に、休日労働をした場合)。
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> > 割増賃金を計算する際の時間外・休日労働の考え方と同じに理解していた部分があり、調べてみたのですが、わからなかったため、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
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