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取締役への表彰金支給について

著者 リック風呂 さん

最終更新日:2021年03月18日 14:24

早速、質問致します。
当社には職務発明取扱規程があります。
特許、実用新案、意匠を出願する際に従業員はその権利を会社に譲渡するものとし、
その代わりに補償金が支給されます。
さらに、その特許を取った製品がそれなりにヒットした場合、1年間の売上金額により、表彰をし、報奨金が支給されます。

従業員に支給する分には課税の取扱いに注意するだけで良いと考えておりますが、
この規程は、役員取締役)にも適用されます。

1.そもそも取締役にも特許関連の補償金や報奨金を支給する必要はあるのでしょうか?(会社ごとの決め事レベルでしょうか)

2.取締役の報酬は、取締役会での決議事項と認識しております。
  譲渡の補償金は給与所得に該当しないと推測していますが、
  報奨金の場合は、賞与の扱いとなるのでしょうか?(損金扱い不可)
  賞与に該当・非該当としても、役員報酬の変更になるので、支給に際しては
  取締役会で決議する必要はありますでしょうか?
  きちんと規程化されていれば、問題ないでしょうか?

宜しくご教示ください。

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Re: 取締役への表彰金支給について

著者boobyさん

2021年03月18日 16:33

> 早速、質問致します。
> 当社には職務発明取扱規程があります。
> 特許、実用新案、意匠を出願する際に従業員はその権利を会社に譲渡するものとし、
> その代わりに補償金が支給されます。
> さらに、その特許を取った製品がそれなりにヒットした場合、1年間の売上金額により、表彰をし、報奨金が支給されます。
>
> 従業員に支給する分には課税の取扱いに注意するだけで良いと考えておりますが、
> この規程は、役員取締役)にも適用されます。
>
> 1.そもそも取締役にも特許関連の補償金や報奨金を支給する必要はあるのでしょうか?(会社ごとの決め事レベルでしょうか)
>
> 2.取締役の報酬は、取締役会での決議事項と認識しております。
>   譲渡の補償金は給与所得に該当しないと推測していますが、
>   報奨金の場合は、賞与の扱いとなるのでしょうか?(損金扱い不可)
>   賞与に該当・非該当としても、役員報酬の変更になるので、支給に際しては
>   取締役会で決議する必要はありますでしょうか?
>   きちんと規程化されていれば、問題ないでしょうか?
>
> 宜しくご教示ください。

経理は素人なので、1の質問のみ回答いたします。

特許や実用新案を申請する場合、「発明者」を明示する必要があります。これは別に一人である必要はなく、当該発明に関して技術的創造に関わった人全員が対象となります。当該取締役特許の技術的内容に主体的にかかわっているなら当然発明者に選ばれてしかるべきですし、従業員発明者と区別する理由はないと思います。

特許申請までに時間がかかったようなものだとありうる話だと思います。初期のアイディア実現段階に関わった研究者・技術者が昇格して取締役になった場合などですよね。

Re: 取締役への表彰金支給について

著者リック風呂さん

2021年03月18日 16:38

> > 早速、質問致します。
> > 当社には職務発明取扱規程があります。
> > 特許、実用新案、意匠を出願する際に従業員はその権利を会社に譲渡するものとし、
> > その代わりに補償金が支給されます。
> > さらに、その特許を取った製品がそれなりにヒットした場合、1年間の売上金額により、表彰をし、報奨金が支給されます。
> >
> > 従業員に支給する分には課税の取扱いに注意するだけで良いと考えておりますが、
> > この規程は、役員取締役)にも適用されます。
> >
> > 1.そもそも取締役にも特許関連の補償金や報奨金を支給する必要はあるのでしょうか?(会社ごとの決め事レベルでしょうか)
> >
> > 2.取締役の報酬は、取締役会での決議事項と認識しております。
> >   譲渡の補償金は給与所得に該当しないと推測していますが、
> >   報奨金の場合は、賞与の扱いとなるのでしょうか?(損金扱い不可)
> >   賞与に該当・非該当としても、役員報酬の変更になるので、支給に際しては
> >   取締役会で決議する必要はありますでしょうか?
> >   きちんと規程化されていれば、問題ないでしょうか?
> >
> > 宜しくご教示ください。
>
> 経理は素人なので、1の質問のみ回答いたします。
>
> 特許や実用新案を申請する場合、「発明者」を明示する必要があります。これは別に一人である必要はなく、当該発明に関して技術的創造に関わった人全員が対象となります。当該取締役特許の技術的内容に主体的にかかわっているなら当然発明者に選ばれてしかるべきですし、従業員発明者と区別する理由はないと思います。
>
> 特許申請までに時間がかかったようなものだとありうる話だと思います。初期のアイディア実現段階に関わった研究者・技術者が昇格して取締役になった場合などですよね。
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早速、ご返信頂きましてありがとうございます。
当社の場合、初期の段階から研究部門を統括する取締役が関わっておりました。
(研究者・技術者が昇格して取締役になった訳ではありません)
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