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請求書の発行について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2021年03月19日 18:09

下請けの個人事業主の事務処理能力の問題で、当社が希望する請求書を作成するのがむずかしいようです
このような場合、こちらで代行し、請求書を作成するとします
そうすると、それは請求書の偽造といったことになったり、信ぴょう性を疑われますか?

金銭は手渡しです。
この場合、たとえ請求書があったとしても領収書がないと支払ったという事実の証明がむずかしく、否認されることもあるでしょうか?
領収書になると、印紙を貼って貰う必要がありますよね?
そういうことが面倒なら銀行振り込みにすれば、請求書領収書がなくても
有効となり、上記の問題は解消されますか?

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Re: 請求書の発行について

著者tonさん

2021年03月19日 18:42

> 下請けの個人事業主の事務処理能力の問題で、当社が希望する請求書を作成するのがむずかしいようです
> このような場合、こちらで代行し、請求書を作成するとします
> そうすると、それは請求書の偽造といったことになったり、信ぴょう性を疑われますか?
>
> 金銭は手渡しです。
> この場合、たとえ請求書があったとしても領収書がないと支払ったという事実の証明がむずかしく、否認されることもあるでしょうか?
> 領収書になると、印紙を貼って貰う必要がありますよね?
> そういうことが面倒なら銀行振り込みにすれば、請求書領収書がなくても
> 有効となり、上記の問題は解消されますか?
>


こんばんは。私見ですが…
請求書のひな形を作成しそれをベースにして先方に作成してもらってはどうでしょうか。
支払う側が請求書を作成するのはいかがかと考えます。
金銭手渡しで領収証が無いというのは考えられません。
少なくとも営業活動において金銭授受の証書は必要です。
金融機関を利用するのであればその振込控をもって領収証とすること可能です。
ですが請求書もなく振込控えだけというのもおかしな話です。
請求書が無くて支払金額の確認はどのようにするのでしょう。
営業活動において請求書領収証代理証書は必要なものですから何もなしとはならないでしょう。
請求書無し、領収証なし、現金支払い
この状況でどのように経費出来るのかは疑問です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 請求書の発行について

著者零細経営者さん

2021年03月19日 19:48

一日いくら、なので単純に来た日数をこちらでカウントしてその明細と一緒にお金を渡しています

> > 下請けの個人事業主の事務処理能力の問題で、当社が希望する請求書を作成するのがむずかしいようです
> > このような場合、こちらで代行し、請求書を作成するとします
> > そうすると、それは請求書の偽造といったことになったり、信ぴょう性を疑われますか?
> >
> > 金銭は手渡しです。
> > この場合、たとえ請求書があったとしても領収書がないと支払ったという事実の証明がむずかしく、否認されることもあるでしょうか?
> > 領収書になると、印紙を貼って貰う必要がありますよね?
> > そういうことが面倒なら銀行振り込みにすれば、請求書領収書がなくても
> > 有効となり、上記の問題は解消されますか?
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 請求書のひな形を作成しそれをベースにして先方に作成してもらってはどうでしょうか。
> 支払う側が請求書を作成するのはいかがかと考えます。
> 金銭手渡しで領収証が無いというのは考えられません。
> 少なくとも営業活動において金銭授受の証書は必要です。
> 金融機関を利用するのであればその振込控をもって領収証とすること可能です。
> ですが請求書もなく振込控えだけというのもおかしな話です。
> 請求書が無くて支払金額の確認はどのようにするのでしょう。
> 営業活動において請求書領収証代理証書は必要なものですから何もなしとはならないでしょう。
> 請求書無し、領収証なし、現金支払い
> この状況でどのように経費出来るのかは疑問です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 請求書の発行について

著者tonさん

2021年03月19日 23:06

> 一日いくら、なので単純に来た日数をこちらでカウントしてその明細と一緒にお金を渡しています
>


こんばんは。
ネット情報ですが…

基本的には「領収書が無いと経費は認められない」という原則は変わりません。
振込の場合は、振込の履歴がそのまま領収書の代わりになります。(振込で支払いの相手先、支払いの事実が確認できる訳です。)
外注費がどのような仕事をしてもらったか証明すれば良いわけで、工事台帳や業務簿などで外注内容を調査官に説明します。
ただし、外注先からの証明ではないため、外注先に仕事内容の確認として反面調査が行われる可能性が高いです。
現金払いの場合は、まず領収書を発行してもらうことです。
振込とは違い相手先に払ったかどうかが客観的に証明できないため、領収書が必要になります。
領収書が発行できないとなると、調査官に反面調査に行ってもらうしかないでしょう。
相手先で正しく帳簿を作り申告されているのであれば、その事実を持ってこちらの経費算入が認められる可能性は高いのです。
支払金額が客観的に証明できない、外注内容が不明などの場合は、反面調査と言って、調査官が外注先に訪問又は電話などで支払いの事実や内容・金額の確認をします。

以上とある税理士サイトの内容です。
請求書領収書が重要なことはご理解いただける内容と思います。
実際反面調査は行われています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 請求書の発行について

著者零細経営者さん

2021年03月20日 15:52

ありがとうございます
実態の調査はされるということで、書類がないからまるっきりだめというわけでもないのですね
逆に書類があっても虚偽や架空ということもありますからね
外注先が個人で適当に管理していたりすると証明がなかなか大変になりそうですね

ちなみに、手渡しで領収書を受け取る場合、印紙を貼ってもらわないといけないんですよね?
受領確認書のような覚書では弱いですか?

これを期に、どうせ印紙を負担してもらうなら双方楽になる銀行振込にしようかと思います(受領側が振込手数料を負担するのが原則らしいので)
ちゃんと申告していないのか、振り込みを嫌がる人もいますが・・・

> > 一日いくら、なので単純に来た日数をこちらでカウントしてその明細と一緒にお金を渡しています
> >
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 基本的には「領収書が無いと経費は認められない」という原則は変わりません。
> 振込の場合は、振込の履歴がそのまま領収書の代わりになります。(振込で支払いの相手先、支払いの事実が確認できる訳です。)
> 外注費がどのような仕事をしてもらったか証明すれば良いわけで、工事台帳や業務簿などで外注内容を調査官に説明します。
> ただし、外注先からの証明ではないため、外注先に仕事内容の確認として反面調査が行われる可能性が高いです。
> 現金払いの場合は、まず領収書を発行してもらうことです。
> 振込とは違い相手先に払ったかどうかが客観的に証明できないため、領収書が必要になります。
> 領収書が発行できないとなると、調査官に反面調査に行ってもらうしかないでしょう。
> 相手先で正しく帳簿を作り申告されているのであれば、その事実を持ってこちらの経費算入が認められる可能性は高いのです。
> 支払金額が客観的に証明できない、外注内容が不明などの場合は、反面調査と言って、調査官が外注先に訪問又は電話などで支払いの事実や内容・金額の確認をします。
>
> 以上とある税理士サイトの内容です。
> 請求書領収書が重要なことはご理解いただける内容と思います。
> 実際反面調査は行われています。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 請求書の発行について

著者零細経営者さん

2021年03月20日 15:52

ありがとうございます
実態の調査はされるということで、書類がないからまるっきりだめというわけでもないのですね
逆に書類があっても虚偽や架空ということもありますからね
外注先が個人で適当に管理していたりすると証明がなかなか大変になりそうですね

ちなみに、手渡しで領収書を受け取る場合、印紙を貼ってもらわないといけないんですよね?
受領確認書のような覚書では弱いですか?

これを期に、どうせ印紙を負担してもらうなら双方楽になる銀行振込にしようかと思います(受領側が振込手数料を負担するのが原則らしいので)
ちゃんと申告していないのか、振り込みを嫌がる人もいますが・・・

> > 一日いくら、なので単純に来た日数をこちらでカウントしてその明細と一緒にお金を渡しています
> >
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 基本的には「領収書が無いと経費は認められない」という原則は変わりません。
> 振込の場合は、振込の履歴がそのまま領収書の代わりになります。(振込で支払いの相手先、支払いの事実が確認できる訳です。)
> 外注費がどのような仕事をしてもらったか証明すれば良いわけで、工事台帳や業務簿などで外注内容を調査官に説明します。
> ただし、外注先からの証明ではないため、外注先に仕事内容の確認として反面調査が行われる可能性が高いです。
> 現金払いの場合は、まず領収書を発行してもらうことです。
> 振込とは違い相手先に払ったかどうかが客観的に証明できないため、領収書が必要になります。
> 領収書が発行できないとなると、調査官に反面調査に行ってもらうしかないでしょう。
> 相手先で正しく帳簿を作り申告されているのであれば、その事実を持ってこちらの経費算入が認められる可能性は高いのです。
> 支払金額が客観的に証明できない、外注内容が不明などの場合は、反面調査と言って、調査官が外注先に訪問又は電話などで支払いの事実や内容・金額の確認をします。
>
> 以上とある税理士サイトの内容です。
> 請求書領収書が重要なことはご理解いただける内容と思います。
> 実際反面調査は行われています。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 請求書の発行について

著者tonさん

2021年03月20日 18:15

> ありがとうございます
> 実態の調査はされるということで、書類がないからまるっきりだめというわけでもないのですね
> 逆に書類があっても虚偽や架空ということもありますからね
> 外注先が個人で適当に管理していたりすると証明がなかなか大変になりそうですね
>
> ちなみに、手渡しで領収書を受け取る場合、印紙を貼ってもらわないといけないんですよね?
> 受領確認書のような覚書では弱いですか?
>
> これを期に、どうせ印紙を負担してもらうなら双方楽になる銀行振込にしようかと思います(受領側が振込手数料を負担するのが原則らしいので)
> ちゃんと申告していないのか、振り込みを嫌がる人もいますが・・・
>


こんばんは。
手渡しの領収証は必須になります。
印紙については法的なことなので印紙自体を事前に用意しその場で代金を受け取り貼付、消込とするこは可能かと思います。
まあ…貼付が無ければ困るのは先方なんですけどね。印紙調査もありますよ。
未貼付が判れば倍以上の請求納付となりますけどね。
受領確認証というのが良く解らないのですが領収証は表題部が領収証と明記されていなくとも領収証の役目は果たします。
納品請求書とか納品領収証という表題文言で受領印やサインがあれば領収証となります。
また金融機関の振込手数料は受取側の負担が原則ではありません。
どちらが負担するかは双方の決め事です。
事業所によっては金額によって負担をどちらにするかを決めている事業所もあります。
例えば5万以下であれば支払者負担、5万超であれば受取負担とするとか…
また金額に関係なく振込料は支払者負担としている事業所もあります。
取引先とよく相談された方がいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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