相談の広場
介護施設です。
明けで7時半で業務が終わり、9時から健康診断を受けた者がいます。
7時半から9時までは休んでおりましたが9時から健康診断を受けました。
健康診断の時間は残業申請できますか?宜しくお願いします。
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こんにちは。
その日、その時間での受診を会社から指示された、ということであれば、受診に要した時間分の賃金を支払うことはあるでしょう。
複数選択肢があるなかで、わざわざ業務時間外を選択したのであれば、支払われないこともあるでしょう。
ただ、その健康診断が特殊健康診断の場合には労働時間として扱わなければならないです。
(参考)健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html
> 介護施設です。
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