相談の広場
こんにちは
雇用助成金についてです
3/1~3/7まで休業をしました。
冬季のアルバイトがいる為、アルバイトを7日間休ませました。
申請するにあたって 判定基礎期間は3/1~3/7で大丈夫でしょうか?
協定書は3/7までになっているはずです
また、月間所定労働日数はシフト制の為個々に違うのですが、7日でいいのか、それぞれ人によって3月末までにならないとはっきりしない為、それからでないと作ることが出来ないのでしょうか?
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> こんにちは
> 雇用助成金についてです
> 3/1~3/7まで休業をしました。
> 冬季のアルバイトがいる為、アルバイトを7日間休ませました。
> 申請するにあたって 判定基礎期間は3/1~3/7で大丈夫でしょうか?
> 協定書は3/7までになっているはずです
> また、月間所定労働日数はシフト制の為個々に違うのですが、7日でいいのか、それぞれ人によって3月末までにならないとはっきりしない為、それからでないと作ることが出来ないのでしょうか?
雇用調整助成金について、単に休業させただけでは助成金の対象となりません。
コロナ感染症対策による休業によることが必要です。休業させた理由をはっきりさせておいてください。
原則、対象期間とされるのは、給与計算期間(締め日がある場合)ごとの1か月単位となります。
なお、給与計算期間の途中からの場合は、休業開始日から給与締め日までで初回申請は可能です。
詳しくは、雇用調整助成金相談窓口となっている電話相談か、ハローワーク又は労働局で聞いてください。
初回申請でない場合においても、専門部署へ相談してください。
なお、雇用調整助成金は、雇用保険被保険者のみとなります。
雇用保険被保険者以外の場合は、申請用紙が異なりますので、ご注意ください。
※一部訂正いたしました。
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