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代表取締役選定の書面決議について

著者 総務初太郎 さん

最終更新日:2021年03月19日 13:37

お世話になります。
代表取締役選定が議案の書面決議についてですが、
その書面を以て現社長と新社長が入れ替わる場合は、同意書の宛名は誰宛にすべきなのでしょうか。

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Re: 代表取締役選定の書面決議について

著者いつかいりさん

2021年03月20日 20:48

登記の裏付け書面になりますので、登記の専門家、司法書士にお尋ねください。

そうでない通常の案件としていえば、一般的な取り決めがるわけではありません。会社の決裁処理流れに沿わせるところもあるでしょうが、提案取締役が発出しますので、出所にたいして同意の返事を返すのが通常です。そして同意権者全員(いるのであれば監査役の異議をとどめない表示)がそろったところで、その提案が成立し決議があったという議事録作成の流れになります。

Re: 代表取締役選定の書面決議について

著者も かさん

2021年03月22日 11:12

総務部門にて、取締役会株主総会を担当しております。
当社では、代表交代は数年に1度しか発生せず、
都度、様々確認をしております。

他条件も関わると思いますが、
同社は現職(旧)の代表宛てといたしました。

退任(辞任)日・就任日を「〇月〇日をもって」「〇月〇日付で」の
どちらの記載にするか等を含め、
事前に法務局・司法書士にご相談された方が良いかと思います。

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