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労務管理

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傷病手当について

著者 アレックス107 さん

最終更新日:2021年03月22日 00:51

令和2年年8月~より休職し、3月末を以て退職しましす。
> 現在健康保険傷病手当金を受給しております。
> 病院で話を聞くとハローワークに行くと傷病手当は支給されなくなると聞きました
>
> 別の方に伺うと、病院に行きつつ転職活動はできると言われました。
> 応募したり、求職活動すると傷病手当はもう頂けないのでしょうか?
またハローワークを通さず書類選考に応募しただけで止まるのでしょうか
そもそも保健所にはばれますか

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Re: 傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2021年03月22日 10:48

こんにちは。

医師から労務不能の診断を受けていてる状態で、次の会社では働くことはできない状況かと思います。

ハローワークにおいては労務可能な方が利用できることになります。



> 令和2年年8月~より休職し、3月末を以て退職しましす。
> > 現在健康保険傷病手当金を受給しております。
> > 病院で話を聞くとハローワークに行くと傷病手当は支給されなくなると聞きました
> >
> > 別の方に伺うと、病院に行きつつ転職活動はできると言われました。
> > 応募したり、求職活動すると傷病手当はもう頂けないのでしょうか?
> またハローワークを通さず書類選考に応募しただけで止まるのでしょうか
> そもそも保健所にはばれますか

Re: 傷病手当について

著者ユキンコクラブさん

2021年03月23日 08:01

健康保険傷病手当金の受給要件は
労務不能」「賃金なし」が条件です。

雇用保険失業給付は
労務可能」「すぐに就職できる」状態であることが必要です。

受給要件がそれぞれ異なります。
よって、退職後も、「労務不能」であれば、休職活動すらできない状態になります。
医師より「労務可能」という診断がされれば、当然に傷病手当金の受給要件はなくなりますが、求職活動は可能になり、条件を満たせば、雇用保険失業給付の受給もできるようになります。。。

悪化させないこと、できることなら完治されることを一番に考え、医師と相談してみてください。

1日も早い回復を祈っております。


> 令和2年年8月~より休職し、3月末を以て退職しましす。
> > 現在健康保険傷病手当金を受給しております。
> > 病院で話を聞くとハローワークに行くと傷病手当は支給されなくなると聞きました
> >
> > 別の方に伺うと、病院に行きつつ転職活動はできると言われました。
> > 応募したり、求職活動すると傷病手当はもう頂けないのでしょうか?
> またハローワークを通さず書類選考に応募しただけで止まるのでしょうか
> そもそも保健所にはばれますか

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