相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
タイトルの件、当社では育児休職からの復職日当日は、必ず出社しなければならない、という謎ルールがございます。出勤をしないと「復職」したことにならない、というのがその理由なのですが、実際のところ、復職日当日に子供が発熱する、本人が体調を崩すなどの事例もあり、この謎のルールを何とか撤廃したいと考えております。私には時季変更権を復職日のタイミングで、行使することが理解できず、ご相談させて頂く次第です。法的に上司を論破する方法がありますでしょうか・・・。
ご教示頂けますと幸いです。
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こんにちは。
育児・介護休業法における育児休業終了日は「一歳の誕生日の前日」としています。※保育園等に入れない場合は、延長制度があるので別。
復職日はその翌日になります。
記述の内容だと休みの日であっても出社しなければなりませんが…
また、有給休暇の時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り認められます。加えこれはあくまでお願いですから、社員が拒んだ場合、会社は有給休暇を取得させなければなりません。
ご質問の内容だと時季変更権は使用できないものと思われます。
> いつも参考にさせて頂いております。
> タイトルの件、当社では育児休職からの復職日当日は、必ず出社しなければならない、という謎ルールがございます。出勤をしないと「復職」したことにならない、というのがその理由なのですが、実際のところ、復職日当日に子供が発熱する、本人が体調を崩すなどの事例もあり、この謎のルールを何とか撤廃したいと考えております。私には時季変更権を復職日のタイミングで、行使することが理解できず、ご相談させて頂く次第です。法的に上司を論破する方法がありますでしょうか・・・。
> ご教示頂けますと幸いです。
> タイトルの件、当社では育児休職からの復職日当日は、必ず出社しなければならない、という謎ルールがございます。出勤をしないと「復職」したことにならない、というのがその理由なのですが、実際のところ、復職日当日に子供が発熱する、本人が体調を崩すなどの事例もあり、この謎のルールを何とか撤廃したいと考えております。私には時季変更権を復職日のタイミングで、行使することが理解できず、ご相談させて頂く次第です。法的に上司を論破する方法がありますでしょうか・・・。
> ご教示頂けますと幸いです。
「必ず出勤しなければならない。」ということを、有給休暇を取れないと理解しての回答です。
労働者は、会社との契約により労働する必要がありますが、法の定めにより、労働すべき日の労働が免ぜられる制度があります。最も一般的なものが年次有給休暇です。これ以外に、ご質問にある育児休業があります。
育児休業の期間は、開始日と終了日を労働者が決めます。ということは、育児休業終了日の翌日からは、当初の契約に基づき復職して就労する必要がありますが、その就労すべき日に年次有給休暇を請求されたら、これを認めざるを得ないのが有休の基本原則です。多くの労働者から出てくる有休申出について、個別に常に時季変更権の行使など行っておらず、申出どおり有休を与えているのに、育児休業からの復職者だけ有休を取らせないとなると、育児休業取得に対する不利益取扱という考え方が、育児・介護休業法第10条違反としてできる可能性があります。
余談ですが、他の方のご回答に、「育児・介護休業法における育児休業終了日は「一歳の誕生日の前日」としています。」とありますが、そのような定めは同法にはありません。終了予定日は申出者が自由に決定できますから、本人が申出た休業終了予定日が終了日になりますので、1歳の誕生日の前日には限定されません。
お世話になります。御礼が遅くなり、申し訳ございません。
大変参考になりました。アドバイスに基づいて、今一度交渉してみます。
本当にありがとうございました。
> いつも参考にさせて頂いております。
> タイトルの件、当社では育児休職からの復職日当日は、必ず出社しなければならない、という謎ルールがございます。出勤をしないと「復職」したことにならない、というのがその理由なのですが、実際のところ、復職日当日に子供が発熱する、本人が体調を崩すなどの事例もあり、この謎のルールを何とか撤廃したいと考えております。私には時季変更権を復職日のタイミングで、行使することが理解できず、ご相談させて頂く次第です。法的に上司を論破する方法がありますでしょうか・・・。
> ご教示頂けますと幸いです。
> > タイトルの件、当社では育児休職からの復職日当日は、必ず出社しなければならない、という謎ルールがございます。出勤をしないと「復職」したことにならない、というのがその理由なのですが、実際のところ、復職日当日に子供が発熱する、本人が体調を崩すなどの事例もあり、この謎のルールを何とか撤廃したいと考えております。私には時季変更権を復職日のタイミングで、行使することが理解できず、ご相談させて頂く次第です。法的に上司を論破する方法がありますでしょうか・・・。
> > ご教示頂けますと幸いです。
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> 「必ず出勤しなければならない。」ということを、有給休暇を取れないと理解しての回答です。
>
> 労働者は、会社との契約により労働する必要がありますが、法の定めにより、労働すべき日の労働が免ぜられる制度があります。最も一般的なものが年次有給休暇です。これ以外に、ご質問にある育児休業があります。
> 育児休業の期間は、開始日と終了日を労働者が決めます。ということは、育児休業終了日の翌日からは、当初の契約に基づき復職して就労する必要がありますが、その就労すべき日に年次有給休暇を請求されたら、これを認めざるを得ないのが有休の基本原則です。多くの労働者から出てくる有休申出について、個別に常に時季変更権の行使など行っておらず、申出どおり有休を与えているのに、育児休業からの復職者だけ有休を取らせないとなると、育児休業取得に対する不利益取扱という考え方が、育児・介護休業法第10条違反としてできる可能性があります。
>
> 余談ですが、他の方のご回答に、「育児・介護休業法における育児休業終了日は「一歳の誕生日の前日」としています。」とありますが、そのような定めは同法にはありません。終了予定日は申出者が自由に決定できますから、本人が申出た休業終了予定日が終了日になりますので、1歳の誕生日の前日には限定されません。
間違った回答をしてしまい申し訳ございません。
プロを目指す卵様に質問ですが、育児・介護休業法の第9条に育児休業期間として記述がありますが、私の認識が誤っているのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
タニー0131さんへ
> 間違った回答をしてしまい申し訳ございません。
> プロを目指す卵様に質問ですが、育児・介護休業法の第9条に育児休業期間として記述がありますが、私の認識が誤っているのでしょうか。
> ご教授いただければ幸いです。
少し長目になりますが、育児介護休業法の条文を含めてお付き合い願います。
〇1歳までの育児休業について、次の定めがあります。
法第5条第1項
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
(第2項~第5項 省略)
法第5条第6項
第1項(一部割愛)の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、しなければならない。
厚生労働省令
施行規則第7条
法第5条第6項の育児休業申出は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする労働者の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等
四 育児休業申出に係る期間の初日及び末日とする日
(第五号以下、省略)
法第5条と施行規則第7条には、上記のように育児休業の申出について定めがありますが、終了予定日については、「末日として申し出ること。」としているだけで、1歳に達する日にするような定めは一切ありません。
一方、法第9条の定めは次のとおりです。
法第9条第1項
育児休業を申し出た労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの間とする。
法第9条第2項
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日に終了する。
(一 省略)
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(カッコ内省略)に達したこと。
以上の各定めからすると、育児休業期間は、
①本人が開始日と終了日を自由に決めることができる。
②本人が終了日と決めた日が終了日となる。
③ただし、②による終了日が子の1歳に達する日を超える場合は、1歳に達する日が終了日となる。
ということになるかと思います。
長文(お手数をお掛けしました。)かつ分かりやすくご回答頂き、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> タニー0131さんへ
>
> > 間違った回答をしてしまい申し訳ございません。
> > プロを目指す卵様に質問ですが、育児・介護休業法の第9条に育児休業期間として記述がありますが、私の認識が誤っているのでしょうか。
> > ご教授いただければ幸いです。
>
>
> 少し長目になりますが、育児介護休業法の条文を含めてお付き合い願います。
>
> 〇1歳までの育児休業について、次の定めがあります。
>
> 法第5条第1項
> 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
>
> (第2項~第5項 省略)
>
> 法第5条第6項
> 第1項(一部割愛)の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、しなければならない。
>
> 厚生労働省令
> 施行規則第7条
> 法第5条第6項の育児休業申出は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
> 一 育児休業申出の年月日
> 二 育児休業申出をする労働者の氏名
> 三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等
> 四 育児休業申出に係る期間の初日及び末日とする日
> (第五号以下、省略)
>
> 法第5条と施行規則第7条には、上記のように育児休業の申出について定めがありますが、終了予定日については、「末日として申し出ること。」としているだけで、1歳に達する日にするような定めは一切ありません。
>
>
> 一方、法第9条の定めは次のとおりです。
>
> 法第9条第1項
> 育児休業を申し出た労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの間とする。
>
> 法第9条第2項
> 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日に終了する。
> (一 省略)
> 二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(カッコ内省略)に達したこと。
>
>
> 以上の各定めからすると、育児休業期間は、
> ①本人が開始日と終了日を自由に決めることができる。
> ②本人が終了日と決めた日が終了日となる。
> ③ただし、②による終了日が子の1歳に達する日を超える場合は、1歳に達する日が終了日となる。
>
> ということになるかと思います。
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