相談の広場
ご教授お願い致します。
同一労働同一賃金に向けて規程や労働契約を見直しています。
有期労働契約が通算して5年を超えたため、無期労働契約に転換した労働者を雇用しています。有期雇用が無期雇用になっただけで他待遇は変わっておりません。(臨時職員と位置づけています)
職務内容は「正社員の補助的な業務」として契約を交わしており、責任の程度については正社員との差を設けております(規定はありませんが実務上です)。
就業時間は正社員と同じフルタイムです。
転勤や他部署への異動は正社員もありません。
給与については、正社員の定期昇給の時期と同一時期に昇給をしています。
賞与の支給率、家族、住宅手当、退職金の有無、休暇の付与に正社員との差があります。
この場合、上記の待遇差を正社員と同様の扱いにしなければいけませんか?
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> 同一労働同一賃金に向けて規程や労働契約を見直しています。
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> 有期労働契約が通算して5年を超えたため、無期労働契約に転換した労働者を雇用しています。有期雇用が無期雇用になっただけで他待遇は変わっておりません。(臨時職員と位置づけています)
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> 職務内容は「正社員の補助的な業務」として契約を交わしており、責任の程度については正社員との差を設けております(規定はありませんが実務上です)。
> 就業時間は正社員と同じフルタイムです。
> 転勤や他部署への異動は正社員もありません。
> 給与については、正社員の定期昇給の時期と同一時期に昇給をしています。
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> 賞与の支給率、家族、住宅手当、退職金の有無、休暇の付与に正社員との差があります。
> この場合、上記の待遇差を正社員と同様の扱いにしなければいけませんか?
「待遇差を正社員と同様の扱いにしなければいけませんか?」を、「パート・有期労働法に基づき同一にしなければいけないか?」と解釈しての私見です。
同法が処遇差を検討するようにとしているのは、通常の労働者(正社員と無期雇用者)とパートタイマー及び有期雇用者との処遇差であって、正社員と無期雇用者との処遇差については一切関与していません。従って、同法に基づいては同一にする必要はありません。
となると残るは、企業における人事労務政策に依存するということになります。ですから、貴社の政策によりお考え下さいということになります。
ご返信ありがとうございます。
どのような雇用形態でも納得できる待遇ができるよう努めたいと思います。
> > 同一労働同一賃金に向けて規程や労働契約を見直しています。
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> > 有期労働契約が通算して5年を超えたため、無期労働契約に転換した労働者を雇用しています。有期雇用が無期雇用になっただけで他待遇は変わっておりません。(臨時職員と位置づけています)
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> > 職務内容は「正社員の補助的な業務」として契約を交わしており、責任の程度については正社員との差を設けております(規定はありませんが実務上です)。
> > 就業時間は正社員と同じフルタイムです。
> > 転勤や他部署への異動は正社員もありません。
> > 給与については、正社員の定期昇給の時期と同一時期に昇給をしています。
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> > 賞与の支給率、家族、住宅手当、退職金の有無、休暇の付与に正社員との差があります。
> > この場合、上記の待遇差を正社員と同様の扱いにしなければいけませんか?
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> 「待遇差を正社員と同様の扱いにしなければいけませんか?」を、「パート・有期労働法に基づき同一にしなければいけないか?」と解釈しての私見です。
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> 同法が処遇差を検討するようにとしているのは、通常の労働者(正社員と無期雇用者)とパートタイマー及び有期雇用者との処遇差であって、正社員と無期雇用者との処遇差については一切関与していません。従って、同法に基づいては同一にする必要はありません。
> となると残るは、企業における人事労務政策に依存するということになります。ですから、貴社の政策によりお考え下さいということになります。
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