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身元保証書について

著者 野菜サラダ さん

最終更新日:2021年03月25日 14:29

恐れ入りますが よろしくお願いいたします

私は 中小の会社で 総務を担当しております
(経営者の弟なので 会社側の人間ではあります)
今年 中途で 1人採用予定ですが
身元保証書に 損害賠償額を記入する必要があると聞きました
(実は 私も 昨年10月に転職してきましたが その時は 金額の記入はありませんでした)
質問は
1.もし損害額が 記入した額を超えるときは 超えた部分は、身元保証人に問うことはできないのでしょうか?
2.もし金額を 書かないときは 全く 損害の補償を 身元保証人に問えないのでしょうか?

皆様 お忙しい中 どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 身元保証書について

著者tonさん

2021年03月25日 18:48

> 恐れ入りますが よろしくお願いいたします
>
> 私は 中小の会社で 総務を担当しております
> (経営者の弟なので 会社側の人間ではあります)
> 今年 中途で 1人採用予定ですが
> 身元保証書に 損害賠償額を記入する必要があると聞きました
> (実は 私も 昨年10月に転職してきましたが その時は 金額の記入はありませんでした)
> 質問は
> 1.もし損害額が 記入した額を超えるときは 超えた部分は、身元保証人に問うことはできないのでしょうか?
> 2.もし金額を 書かないときは 全く 損害の補償を 身元保証人に問えないのでしょうか?
>
> 皆様 お忙しい中 どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
ネット情報ですが…

2020年4月、民法の改正によって、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。身元保証書は、民法によって定められた、「企業と身元保証人との契約」。今は単なる緊急連絡先のように扱われていますが、実は法的効力をもつ、れっきとした契約です。

これまでは、賠償額を決めずに身元保証契約ができました。しかし2020年4月からは、賠償額の上限を決める必要がでてきます。

今までは身元保証人に賠償額をいくら請求できるか、あやふやなままになっているのです。

2020年4月からは、身元保証人の賠償額の上限を決めないといけません。つまり、企業と身元保証人の間で、賠償額の合意が必要になるのです。

今後、上限の記載のない身元保証書は、その契約自体が無効になります。

身元保証の任期や資格
身元保証には以下の任期が定まっています。

就業規則に期間の定めがないときは、3年
・期間の定めがあっても、最長5年

企業の定めた金額が必ず支払われるわけではありません。本人に支払い能力がなく、身元保証人が賠償するときの賠償額は、最終的には裁判所が以下をみて総合判断します。

賠償額が明確に記載されるため、身元保証人に「どのようなときに請求されるのか」「どのようなときに契約解除できるのか」などを説明する必要がでてきます。

以上の情報から
① 保証書以上の額が発生したとしても最終的には裁判所判決によるでしょう。
② 記載がない保証書は無効となり保証書としての役割を果たさないことになります。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 身元保証書について

著者野菜サラダさん

2021年03月25日 19:32

> > 恐れ入りますが よろしくお願いいたします
> >
> > 私は 中小の会社で 総務を担当しております
> > (経営者の弟なので 会社側の人間ではあります)
> > 今年 中途で 1人採用予定ですが
> > 身元保証書に 損害賠償額を記入する必要があると聞きました
> > (実は 私も 昨年10月に転職してきましたが その時は 金額の記入はありませんでした)
> > 質問は
> > 1.もし損害額が 記入した額を超えるときは 超えた部分は、身元保証人に問うことはできないのでしょうか?
> > 2.もし金額を 書かないときは 全く 損害の補償を 身元保証人に問えないのでしょうか?
> >
> > 皆様 お忙しい中 どうぞよろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 2020年4月、民法の改正によって、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。身元保証書は、民法によって定められた、「企業と身元保証人との契約」。今は単なる緊急連絡先のように扱われていますが、実は法的効力をもつ、れっきとした契約です。
>
> これまでは、賠償額を決めずに身元保証契約ができました。しかし2020年4月からは、賠償額の上限を決める必要がでてきます。
>
> 今までは身元保証人に賠償額をいくら請求できるか、あやふやなままになっているのです。
>
> 2020年4月からは、身元保証人の賠償額の上限を決めないといけません。つまり、企業と身元保証人の間で、賠償額の合意が必要になるのです。
>
> 今後、上限の記載のない身元保証書は、その契約自体が無効になります。
>
> 身元保証の任期や資格
> 身元保証には以下の任期が定まっています。
>
> ・就業規則に期間の定めがないときは、3年
> ・期間の定めがあっても、最長5年
>
> 企業の定めた金額が必ず支払われるわけではありません。本人に支払い能力がなく、身元保証人が賠償するときの賠償額は、最終的には裁判所が以下をみて総合判断します。
>
> 賠償額が明確に記載されるため、身元保証人に「どのようなときに請求されるのか」「どのようなときに契約解除できるのか」などを説明する必要がでてきます。
>
> 以上の情報から
> ① 保証書以上の額が発生したとしても最終的には裁判所判決によるでしょう。
> ② 記載がない保証書は無効となり保証書としての役割を果たさないことになります。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


ご回答ありがとうございます。

やっておかないと
いけないことは
間違いないようですね。

きちんと説明を
できる状態にしておきたいと思います。

ありがとうございました。
>

Re: 身元保証書について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2021年03月26日 10:01

改正された民法で定められた身元保証人に対する債務の明確化は、借金の連帯保証人になる場合の考え方に則しています。

なので、従業員の過失や故意により会社が損害を被った場合に身元保証人にも損害賠償を求める場合は、身元保証人が債務を負う上限を明記することが必要ということです。

ただ、ここで貴社がご検討されるべきは、貴社が従業員採用する際に身元保証人を求める必要があるかどうかです。
法律上は雇い入れの際に身元保証人は不要です。

では、なぜ身元保証人を求めるのかというと、
短期雇用などで身元がはっきりしない人が紛れる可能性があるとか、従業員が偽名を使ったり他人に成りすまして会社に入ることを防ぎたいとか、多額の現金や超高額商品を取り扱うため内部盗難などを防止したい、などという理由で身元保証人を求めます。

逆にいえば、それ以外の場合に身元保証人をつける意味はありません。
また、身元保証人に損害が生じた場合の賠償上限額として、例えば1千万円とか1億円と記したら、ほとんどの場合身元保証人になることを辞退されると思います。
では、身元保証人に対する賠償上限金額を、受け入れてもらいやい金額として50万円とか100万円程度の金額とした場合、無意味な契約となりますが、そこまでして身元保証人を求めますか?

ということを会社で検討されるとよろしいかと思います。
従業員の人となりや責任能力などは身元保証人の保証を信じるのではなく、採用される会社が見極めるべきものです。

Re: 身元保証書について

著者村の長老さん

2021年03月26日 10:30

従来は金額表示なしで行われていました。しかし身元保証人にとって、リミッターなしの保障は怖くて引き受けられないとするのであって、公序良俗に反するとされご存知の上限金額を表示することに改正されました。従って、質問2つについて、超えての額は問えないことになりました。当人には問えます。

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