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試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者 初心美 さん

最終更新日:2021年03月25日 16:10

いつも勉強させていただいております。

60歳のかたを中途採用でむかえます。初出社は4月2日で、週5日一日8時間の社員です。試用期間を3か月もうけておりますが、雇い入れ時の健康診断は本採用が決まってからでよいのでしょうか?

入社の直前あるいは直後に受けてもらうのが会社の義務ときいたのですが、入社=試用期間の初出社の日なのか、本採用した日なのかわからなくて。

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Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者よしぼう715さん

2021年03月25日 17:00

こんにちは、はじめまして。
入社=試用期間開始の初日だと思います。
労働条件通知雇用契約書を確認いただき、
どのように記載されているかでご判断ください。

> いつも勉強させていただいております。
>
> 60歳のかたを中途採用でむかえます。初出社は4月2日で、週5日一日8時間の社員です。試用期間を3か月もうけておりますが、雇い入れ時の健康診断は本採用が決まってからでよいのでしょうか?
>
> 入社の直前あるいは直後に受けてもらうのが会社の義務ときいたのですが、入社=試用期間の初出社の日なのか、本採用した日なのかわからなくて。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者tonさん

2021年03月25日 18:37

> いつも勉強させていただいております。
>
> 60歳のかたを中途採用でむかえます。初出社は4月2日で、週5日一日8時間の社員です。試用期間を3か月もうけておりますが、雇い入れ時の健康診断は本採用が決まってからでよいのでしょうか?
>
> 入社の直前あるいは直後に受けてもらうのが会社の義務ときいたのですが、入社=試用期間の初出社の日なのか、本採用した日なのかわからなくて。


こんばんは。横からですが…
下記ネット情報があります。

雇入れ時の健康診断を実施する時期については、どの程度までを目安とすればよいのでしょうか?

これについては、通達(昭和23年1.16基発第83号)では、「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいう」との解釈が示されていますが、おおむね入社前3ヶ月以内、または入社直後1ヶ月程度に実施するのが妥当といえるでしょう。

ただし、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」

試用期間とはいえ常時使用する労働者であれば試用期間からと判断すべき事案でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者ぴぃちんさん

2021年03月25日 19:58

こんばんは。

その状況であれば、雇入れの日は4月2日になります。

試用期間が経過した後ではありません。


> いつも勉強させていただいております。
>
> 60歳のかたを中途採用でむかえます。初出社は4月2日で、週5日一日8時間の社員です。試用期間を3か月もうけておりますが、雇い入れ時の健康診断は本採用が決まってからでよいのでしょうか?
>
> 入社の直前あるいは直後に受けてもらうのが会社の義務ときいたのですが、入社=試用期間の初出社の日なのか、本採用した日なのかわからなくて。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者初心美さん

2021年03月26日 09:53

> こんにちは、はじめまして。
> 入社=試用期間開始の初日だと思います。
> 労働条件通知雇用契約書を確認いただき、
> どのように記載されているかでご判断ください。

よしぼう715さま
ありがとうございます。
労働条件通知書等も作成してあるのですが、社長が求人票にかいてあることだし、まだ試用期間だから要らないでしょ、と言っております。提示しないままは働いてもらうことになりそうです。従業員7名の小さな会社で今まで入社した人にも入社後かなりたってから作成・提示したようです。
健康診断は4月早々に受診してもらおうと思います。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者初心美さん

2021年03月26日 09:56

ton様
ありがとうございます。
4月早々に受診していただくよういたします。


> 下記ネット情報があります。
>
> 雇入れ時の健康診断を実施する時期については、どの程度までを目安とすればよいのでしょうか?
>
> これについては、通達(昭和23年1.16基発第83号)では、「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいう」との解釈が示されていますが、おおむね入社前3ヶ月以内、または入社直後1ヶ月程度に実施するのが妥当といえるでしょう。
>
> ただし、「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」
>
> 試用期間とはいえ常時使用する労働者であれば試用期間からと判断すべき事案でしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者初心美さん

2021年03月26日 10:23

> こんばんは。
>
> その状況であれば、雇入れの日は4月2日になります。
>
> 試用期間が経過した後ではありません。
>

ぴぃちん様
ありがとうございます。4月早々に受診していただきます。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者村の長老さん

2021年03月26日 10:26

雇入れ時健診ですから、採用決定以降ですね。時期は実際の入社日直前であっても問題はないでしょう。

Re: 試用期間ありの中途採用者の雇い入れ時健診

著者初心美さん

2021年03月26日 13:33

> 雇入れ時健診ですから、採用決定以降ですね。時期は実際の入社日直前であっても問題はないでしょう。

村の長老様

ありがとうございます。なるべく早めに受診していただきます。

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