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休業開始時賃金月額証明書(育児)について書き方について

著者 MONO さん

最終更新日:2021年03月25日 16:33

休業開始時賃金月額証明書(育児)について書き方を教えていたきたく、投稿させていただきます。

給与締日:1日~月末
給与支給日:翌月10日
給与形態:日給月給制(休日は土日祝日及び会社の指定休日です)

基礎日数(⑧・⑩)の数え方

11/1~11/30の間で、出勤が1日、欠勤が20日ありました。
(30日間のうち、土日祝日・会社の指定休日は9日間です)
30日(11月の日数)−20日(欠勤日数)+1日(出勤日数)=11日(基礎日数)

日給月給制の場合、上記の11/1~11/30までの、基礎日数は11日という考え方や計算方法は合っていますか?

② 備考欄記入について⑫
A:出勤日が11日以下で完全月ではない月(3か月分あります)
※数日ですが出勤はしています

B:欠勤は無いが早退があるので、支給額が満額でない月(11か月分あります)
※1時間でも出勤していれば1日としてカウントするとのことなので、基礎日数はマックスの日数。早退した時間を時給で計算し、基本給から控除している

上記のA.Bに関して、備考欄に何か書く必要はあるのでしょうか?
→欠勤した場合「○日間欠勤」や、早退した場合「○時間労働」など…

また、1か月分を除き毎月Bの様な支給額なのですが、毎月備考欄に同じ内容を書くのでしょうか?

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Re: 休業開始時賃金月額証明書(育児)について書き方について

著者ユキンコクラブさん

2021年03月25日 17:00

事務処理に、御社だけ特別ということはありませんので、不明な場合は、必ず官署にも相談してください。。

休業開始時賃金月額証明書基礎日数は、原則、離職証明書と同様です。
よって、欠勤日数を控除していくのではなく、出勤日数賃金の支払の対象となった日)を記載していきます。
土日祝日の日においても給与の支払いがあったのであれば、11日になりますが、土日祝日において賃金の支払いがないのであれば、1日です。。
ちなみに、その月の給与額は、11日分を支給したのですか?1日分ですか?

遅刻早退は、基礎日数にカウントです
有給休暇もカウントです。
賃金の支払となった日はすべてカウントです。
欠勤日ではなく、実出勤日(有給休暇休業手当支給日分を含む)です。
なお、支給賃金の計算は時間ではなく、日単位となります。。
令和2年8月からカウント方法が若干変わっています。80時間勤務に対応しているようですので、遅刻早退がおおいようであれば、ハローワークに確認したほうが良いでしょう。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/20200722112727.pdf


産休期間がある場合は、その期間を記載してください。他の欠勤日と同様にしないようにしましょう。
詳しくはハローワークに記載の手引きがありますのでもらってくるとよいでしょう。
現在窓口が混雑しているようですが、電話でも相談に乗ってくれます。
確認してください。

備考欄が大変なら、賃金に関する特記事項欄への記入も可能です。






> 休業開始時賃金月額証明書(育児)について書き方を教えていたきたく、投稿させていただきます。
>
> 給与締日:1日~月末
> 給与支給日:翌月10日
> 給与形態:日給月給制(休日は土日祝日及び会社の指定休日です)
>
> ① 基礎日数(⑧・⑩)の数え方
>
> 11/1~11/30の間で、出勤が1日、欠勤が20日ありました。
> (30日間のうち、土日祝日・会社の指定休日は9日間です)
> 30日(11月の日数)−20日(欠勤日数)+1日(出勤日数)=11日(基礎日数)
>
> 日給月給制の場合、上記の11/1~11/30までの、基礎日数は11日という考え方や計算方法は合っていますか?
>
> ② 備考欄記入について⑫
> A:出勤日が11日以下で完全月ではない月(3か月分あります)
> ※数日ですが出勤はしています
>
> B:欠勤は無いが早退があるので、支給額が満額でない月(11か月分あります)
> ※1時間でも出勤していれば1日としてカウントするとのことなので、基礎日数はマックスの日数。早退した時間を時給で計算し、基本給から控除している
>
> 上記のA.Bに関して、備考欄に何か書く必要はあるのでしょうか?
> →欠勤した場合「○日間欠勤」や、早退した場合「○時間労働」など…
>
> また、1か月分を除き毎月Bの様な支給額なのですが、毎月備考欄に同じ内容を書くのでしょうか?

Re: 休業開始時賃金月額証明書(育児)について書き方について

著者MONOさん

2021年03月26日 08:58

ユキンコクラブ様、返信ありがとうございます。

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
そして、申し訳ありません。本当は直接確認した方が間違いはないですよね。その通りです。
以前問い合わせた時に物凄く嫌々対応されたのがトラウマになってしまい、こちらで教えていただけたらな…という甘い考えから投稿してしまいました…。

まだ分からないところがあるので、直接、電話で確認してみます。
ありがとうございました!


> 事務処理に、御社だけ特別ということはありませんので、不明な場合は、必ず官署にも相談してください。。
>
> 休業開始時賃金月額証明書基礎日数は、原則、離職証明書と同様です。
> よって、欠勤日数を控除していくのではなく、出勤日数賃金の支払の対象となった日)を記載していきます。
> 土日祝日の日においても給与の支払いがあったのであれば、11日になりますが、土日祝日において賃金の支払いがないのであれば、1日です。。
> ちなみに、その月の給与額は、11日分を支給したのですか?1日分ですか?
>
> 遅刻早退は、基礎日数にカウントです
> 有給休暇もカウントです。
> 賃金の支払となった日はすべてカウントです。
> 欠勤日ではなく、実出勤日(有給休暇休業手当支給日分を含む)です。
> なお、支給賃金の計算は時間ではなく、日単位となります。。
> 令和2年8月からカウント方法が若干変わっています。80時間勤務に対応しているようですので、遅刻早退がおおいようであれば、ハローワークに確認したほうが良いでしょう。
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/20200722112727.pdf
>
>
> 産休期間がある場合は、その期間を記載してください。他の欠勤日と同様にしないようにしましょう。
> 詳しくはハローワークに記載の手引きがありますのでもらってくるとよいでしょう。
> 現在窓口が混雑しているようですが、電話でも相談に乗ってくれます。
> 確認してください。
>
> 備考欄が大変なら、賃金に関する特記事項欄への記入も可能です。
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