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労務管理

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年金手帳の保管について

著者 cb400s さん

最終更新日:2021年03月25日 10:04

おはようございます。

年金手帳の保管についてですが、会社、本人いずれが
保管をすることが正しいのでしょうか。

弊社では会社が保管をしているのですが、どうしても
違和感があるものですから。

根拠法令、通知などがあれば、ご教授ください。
よろしくお願いします。

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Re: 年金手帳の保管について

著者うみのこさん

2021年03月25日 11:19

年金手帳の保管についてですが、

前の会社では会社預かりでしたが、今の会社では本人管理となっています。
正しい、という意味でいえば、本人の管理が正しいのでしょうが、会社で管理しているところも結構あります。
本人に管理させない理由としては、
・なくす人が一定数いる
年金手帳を使う必要があまりない。
こんなところでしょうか。

会社で管理することを禁じるような根拠法令等は、ざっと調べたところでは見当たりませんでした。

ただ、今後、年金手帳は廃止されることになっていますので、現在預かっている分についても、返却等を検討するいい機会ではないでしょうか。

> おはようございます。
>
> 年金手帳の保管についてですが、会社、本人いずれが
> 保管をすることが正しいのでしょうか。
>
> 弊社では会社が保管をしているのですが、どうしても
> 違和感があるものですから。
>
> 根拠法令、通知などがあれば、ご教授ください。
> よろしくお願いします。

Re: 年金手帳の保管について

著者cb400sさん

2021年03月25日 11:56

うみのこ様
ご返信ありがとうございます。

私も、現在の会社では会社が預かっているのですが、
個人的には本人保管が原則と思っているので、
返却をするよう上司に提案する際に、改めて根拠などが
ないかと思った次第です。

Re: 年金手帳の保管について

著者いつかいりさん

2021年03月26日 03:35


> 根拠法令、通知などがあれば、ご教授ください。

厚生年金保険法施行規則に手帳取扱いの規定が載っています。さまざまなパターンを網羅しているので以下意訳です。

3条 被保険者であったことのある者が、資格を取得したときはただちに年金手帳を事業主に提出せよ。

16条 3条の規定で手帳の提出を受けた事業主は、手帳確認後被保険者に返付せよ。

よって、在職中だからといって手帳をあずかる権限を事業主は持ちません。

Re: 年金手帳の保管について

著者村の長老さん

2021年03月26日 10:25

この場合の年金手帳というのは、原本のことだと思います。法にはどちらが保管するとは書かれていません。昔は会社が保管することが多かったのですが、現在は入社時に確認すれば、その時に当人に戻しているのが多いと思います。

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