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従業員 役員持株会について

著者 総務相談 さん

最終更新日:2021年03月26日 10:41

持株会について質問です。
非上場の同族会社従業員持株会 及び 役員持株会の二つを設立する場合、
代表取締役社長(議決権55%所有)は どちらの持株会にも属さない(入らない)
のが一般的でしょうか?
その場合 その理由を御教示頂きたいのですが。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 従業員 役員持株会について

1こんにちは。

社員持ち株会、役員持株会の加入条件として、
「当社の社員、取締役監査役及び執行役員(任意加入)」とするケースがほとんどです。
非上場会社などですと社員、役員期間中であれば加入継続は可能ですが、退職、辞職、退任などの時には持ち株を継続ではなく会社または持株会で買い取ることがほとんどです。
お話しの代表取締役役員となります。
参加するかしないかは任意です。

参考までに、
役員持株会は、役員による実施会社の株式の取得を容易にすることを目的としています。 従業員持株会同様に、役員の自社株式取得にあたり、会社が拠出金の天引きを行いますが、奨励金の支給等の経済的援助を与えることはできません。 そして従業員持株会とは別に組織されます。」

Re: 従業員 役員持株会について

著者総務相談さん

2021年03月30日 16:56

安芸ノ国 様
ご丁寧な回答を頂きありがとうございます。
「参加は任意」なのですね。
よくわかりました。

> 1こんにちは。
>
> 社員持ち株会、役員持株会の加入条件として、
> 「当社の社員、取締役監査役及び執行役員(任意加入)」とするケースがほとんどです。
> 非上場会社などですと社員、役員期間中であれば加入継続は可能ですが、退職、辞職、退任などの時には持ち株を継続ではなく会社または持株会で買い取ることがほとんどです。
> お話しの代表取締役役員となります。
> 参加するかしないかは任意です。
>
> 参考までに、
> 「役員持株会は、役員による実施会社の株式の取得を容易にすることを目的としています。 従業員持株会同様に、役員の自社株式取得にあたり、会社が拠出金の天引きを行いますが、奨励金の支給等の経済的援助を与えることはできません。 そして従業員持株会とは別に組織されます。」

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