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労務管理

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法定休日に短時間出勤した休みの取り方について

著者 かりー さん

最終更新日:2021年03月30日 22:47

こんばんは
困った時には頼りにさせてもらってます。

すぐに聞ける社労士さんや先輩などいないので専門用語にまだ疎く、つたない言葉ですが質問させてください。
過去の質問からうまく探せず、なので他の方と重複していたら申し訳ないです

習う方もいなく、独学で経理も雑務も給与もしてます。従業員2人、代表ひとりの会社の事務員です。就業規則はありません。(助成金のために作成はしようと取り組んでる最中です。)

現状、勤怠ソフトにて日を法定休日にしてます。そして、就業規則はないですが土曜日を週の起算日としてます。(日曜日出勤なった時にやりくりしやすい様に)36協定結んでます。



私は月〜金5.5hの事務で土日は休みですが、

お伺いしたいのは、2月に採用した営業の契約社員(時給)についてです。

営業の方は9時〜6時勤務で週5日ですが、水と日が休みです。

先日初めて日曜日に午後の数時間法定休日に出勤してました。
金曜日に代表と相談の上日曜日の出勤が決まり、その他の曜日で休みを取るように、との話でした。
(まだその休み取る日が決まってるかは確認してませんが、明日は所定休日としての水曜日で、お休みとなってます。)

知りたいのは、
法定休日とした日に、8時間出勤でない短時間の出勤の場合(代わりに取る休日決まっていないが、後日取るよう指示してる)、その実際勤務した時間数と同じ時間数を週のあいだ(土曜日起算なら金曜日までの間)で休めば良いのでしょうか…?

それとも135%つけないといけないパターンなのか…(代表は、「良きに計らえ」と相談に少し煩わしいようで…任されてる感じです)

色々読み漁ってますが、よく分からずじまいで…

皆様のお知恵を貸していただけたらと思います、よろしくお願いします。

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Re: 法定休日に短時間出勤した休みの取り方について

著者tonさん

2021年03月31日 00:41

> こんばんは
> 困った時には頼りにさせてもらってます。
>
> すぐに聞ける社労士さんや先輩などいないので専門用語にまだ疎く、つたない言葉ですが質問させてください。
> 過去の質問からうまく探せず、なので他の方と重複していたら申し訳ないです
>
> 習う方もいなく、独学で経理も雑務も給与もしてます。従業員2人、代表ひとりの会社の事務員です。就業規則はありません。(助成金のために作成はしようと取り組んでる最中です。)
>
> 現状、勤怠ソフトにて日を法定休日にしてます。そして、就業規則はないですが土曜日を週の起算日としてます。(日曜日出勤なった時にやりくりしやすい様に)36協定結んでます。
>
>
>
> 私は月〜金5.5hの事務で土日は休みですが、
>
> お伺いしたいのは、2月に採用した営業の契約社員(時給)についてです。
>
> 営業の方は9時〜6時勤務で週5日ですが、水と日が休みです。
>
> 先日初めて日曜日に午後の数時間法定休日に出勤してました。
> 金曜日に代表と相談の上日曜日の出勤が決まり、その他の曜日で休みを取るように、との話でした。
> (まだその休み取る日が決まってるかは確認してませんが、明日は所定休日としての水曜日で、お休みとなってます。)
>
> 知りたいのは、
> 法定休日とした日に、8時間出勤でない短時間の出勤の場合(代わりに取る休日決まっていないが、後日取るよう指示してる)、その実際勤務した時間数と同じ時間数を週のあいだ(土曜日起算なら金曜日までの間)で休めば良いのでしょうか…?
>
> それとも135%つけないといけないパターンなのか…(代表は、「良きに計らえ」と相談に少し煩わしいようで…任されてる感じです)
>
> 色々読み漁ってますが、よく分からずじまいで…
>
> 皆様のお知恵を貸していただけたらと思います、よろしくお願いします。
>

こんばんは。
法定休日出勤は割増給与となります。
また代替日が決まっていませんので振替には出来ませんので取得した休日代休となります。
出勤時間ではなく終日休暇で判断します。
休日勤務時間が通常の勤務時間以下であっても勤務することで休日ではなくなりますので給与は勤務時間分であっても代替休日を取得する場合は1日取得です。
まず代休取得するのかどうかを確認しましょう。
代休取得した場合は休日出勤分の基本分は控除出来ます。
割増分だけを支給することになります。
とりあえず。

Re: 法定休日に短時間出勤した休みの取り方について

著者ぴぃちんさん

2021年03月31日 11:59

こんにちは。

> 金曜日に代表と相談の上日曜日の出勤が決まり、その他の曜日で休みを取るように、との話でした。
> (まだその休み取る日が決まってるかは確認してませんが、明日は所定休日としての水曜日で、お休みとなってます。)

貴社の就業規則振替休日の規程があり、予め休日とする日と労働する日が確定している場合には、振替休日として対応はできます。



> 法定休日とした日に、8時間出勤でない短時間の出勤の場合(代わりに取る休日決まっていないが、後日取るよう指示してる)、その実際勤務した時間数と同じ時間数を週のあいだ(土曜日起算なら金曜日までの間)で休めば良いのでしょうか…?
>
> それとも135%つけないといけないパターンなのか…(代表は、「良きに計らえ」と相談に少し煩わしいようで…任されてる感じです)

振替休日の規程がない場合には、法定休日の労働に対して135%以上の割増賃金を支払うことで対応することになります。

代休については規程があり、代休を取得した場合には労働時間分(100%)の控除は可能です。



> こんばんは
> 困った時には頼りにさせてもらってます。
>
> すぐに聞ける社労士さんや先輩などいないので専門用語にまだ疎く、つたない言葉ですが質問させてください。
> 過去の質問からうまく探せず、なので他の方と重複していたら申し訳ないです
>
> 習う方もいなく、独学で経理も雑務も給与もしてます。従業員2人、代表ひとりの会社の事務員です。就業規則はありません。(助成金のために作成はしようと取り組んでる最中です。)
>
> 現状、勤怠ソフトにて日を法定休日にしてます。そして、就業規則はないですが土曜日を週の起算日としてます。(日曜日出勤なった時にやりくりしやすい様に)36協定結んでます。
>
>
>
> 私は月〜金5.5hの事務で土日は休みですが、
>
> お伺いしたいのは、2月に採用した営業の契約社員(時給)についてです。
>
> 営業の方は9時〜6時勤務で週5日ですが、水と日が休みです。
>
> 先日初めて日曜日に午後の数時間法定休日に出勤してました。
> 金曜日に代表と相談の上日曜日の出勤が決まり、その他の曜日で休みを取るように、との話でした。
> (まだその休み取る日が決まってるかは確認してませんが、明日は所定休日としての水曜日で、お休みとなってます。)
>
> 知りたいのは、
> 法定休日とした日に、8時間出勤でない短時間の出勤の場合(代わりに取る休日決まっていないが、後日取るよう指示してる)、その実際勤務した時間数と同じ時間数を週のあいだ(土曜日起算なら金曜日までの間)で休めば良いのでしょうか…?
>
> それとも135%つけないといけないパターンなのか…(代表は、「良きに計らえ」と相談に少し煩わしいようで…任されてる感じです)
>
> 色々読み漁ってますが、よく分からずじまいで…
>
> 皆様のお知恵を貸していただけたらと思います、よろしくお願いします。
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