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在宅勤務による車通勤での交通費実費精算の対応方法

著者 soummmu さん

最終更新日:2021年02月25日 15:26

お世話になっております。

3月より交通費を実費精算にて支給予定となりました。
そこで、今現在車通勤での出勤しているものですが
定期代を支給する際に、限度額を超えた分は課税して取り扱っていますが
実費精算となった場合でも1ヶ月分の限度額を確認して
限度額が超えた場合は課税する対応で問題ないでしょうか。

もし今現在対応されている方が居ましたら教えて頂けますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 在宅勤務による車通勤での交通費実費精算の対応方法

こんにちは。

多くの会社で用いられているのは、あらかじめ1リットルあたりの金額を定めて、自宅と職場間の距離をもとに計算するという方法です。
計算の目安としては、1kmあたり10~15円を目安に考えると良いと思います。

たとえば、1kmあたり10円と規定し、自宅と職場との往復距離が30kmであれば、30km×10円で1日300円の支給になります。月20日通勤したとすると300円×20日=6,000円の支給となります。ご参考ください。

なお、通勤手当には非課税の金額が決まっています。
自家用車で通勤する場合の、非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。通勤交通費は、下記の非課税限度額も目安になるでしょう。
ただ、お話しの非課税分を超えたとしたときは課税とするのがほとんどですが、ほとんふぉの企業内では、勤務先以外にとなる時には出張旅費請求あるいは日常の営業等の交通費として計算する方法をとらえてます。

Re: 在宅勤務による車通勤での交通費実費精算の対応方法

著者村の長老さん

2021年04月02日 11:29

ここでいう「実費精算」というのは、所定労働日数が20日は20日分、23日なら23日分ということですか。

であれば、毎月のように固定費が変動しますから、社保料の月変対象となるのでは?給与計算担当者は可変部分の変更とチェックが大変ですね。

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