相談の広場
いつも御世話になります。
3月にくも膜下出血で入院した社員がおります。
週3 20時間未満のパートさんです。
あいにく有給をすべて使用しているため3月の給与はありません。
この度退院をして4/2に自宅へ行き今後の話をする予定となっています。
そこでご相談です。
もう少し リハビリが必要なので休業となるのですが4月から新しい
有給の付与があります。
本人から有給で処理してほしいと依頼された場合、受けるべきなのでしょうか?
もともと休業になってしまったので会社としては休業後に利用した方が良いと
お伝えしようとおもうのですが いかがなものでしょう。
ご回答 よろしくお願いいたします。
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私見です。
有休は労働義務のある日にその労働が免除されるものですので、
休業(休職?)の場合はそもそも労働義務がないので、有休を取得できません。
休業(休職?)に入る前であれば有休を使用可能なので、有休を取得させてから休職させることは可能です。
貴社での休業(休職)規程にもよりますが、有休にする義務はないように思います。
有休を認めることも可能だと思いますので、貴社でどのように判断されるのか、話し合い次第だと思います。
> いつも御世話になります。
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> 3月にくも膜下出血で入院した社員がおります。
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> 週3 20時間未満のパートさんです。
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> あいにく有給をすべて使用しているため3月の給与はありません。
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> この度退院をして4/2に自宅へ行き今後の話をする予定となっています。
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> そこでご相談です。
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> もう少し リハビリが必要なので休業となるのですが4月から新しい
> 有給の付与があります。
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> 本人から有給で処理してほしいと依頼された場合、受けるべきなのでしょうか?
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> もともと休業になってしまったので会社としては休業後に利用した方が良いと
> お伝えしようとおもうのですが いかがなものでしょう。
>
> ご回答 よろしくお願いいたします。
こんにちは。
休業とありますが、私傷病で労務できない状態の社員に対して会社が休業命令をだすことは考えられません。
その方は欠勤しているのでしょうか。
それとも貴社に休職の規程があり、休職しているのでしょうか。
欠勤を続けているのであれば、付与された有給休暇を取得することは可能です。本人の希望があれば有給休暇として処理することになるでしょう。
欠勤を継続させた後に有給休暇を利用したほうがよいとする理由は何でしょうか?
一方で休職をしているのであれば、すでに会社から労働を免除されている状況ですから、有給休暇を申請することはできません。
なので休職中であれば、復職してからしか有給休暇を取得することはできない、になります。
> いつも御世話になります。
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> 3月にくも膜下出血で入院した社員がおります。
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> 週3 20時間未満のパートさんです。
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> あいにく有給をすべて使用しているため3月の給与はありません。
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> この度退院をして4/2に自宅へ行き今後の話をする予定となっています。
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> そこでご相談です。
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> もう少し リハビリが必要なので休業となるのですが4月から新しい
> 有給の付与があります。
>
> 本人から有給で処理してほしいと依頼された場合、受けるべきなのでしょうか?
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> もともと休業になってしまったので会社としては休業後に利用した方が良いと
> お伝えしようとおもうのですが いかがなものでしょう。
>
> ご回答 よろしくお願いいたします。
こんにちは。
今や、いずれの企業間でも、パートさんなどの契約社員制度などとっている企業も多いでしょう。
そのほとんどですが、正社員の就業規則、契約社員、パートさん等への就業規則などとられていることが多いと思います。
その際には、疾病などによる休業、休職の取扱いも定めていると思います。
そのほとんどですが、入院、あるいは自宅療養など医師の死んだ案がある場合には、その条件下で対応することが必要でしょう。
今の状況下で、すぐに雇用解約の解除、あるいは解雇などとることは企業としては適さないと思います。
ただ、病状、あるいは復職との状況がととなわない場合には、本人あるいは家族の方との話し合いで決めることが懸命の策と思います。
お話しのパートさんからの申し入れ、次期有給休暇との関係とのお話しですが、今はその条件下ではありませんから、あまりその条件を持つこともどうかと思います。
念のため、社労士の方とのご相談なども求めてみてください。
少々、参考になうやと思いました。
ご専門家のHpです。
アルバイト・バイトTOPDOMO+ TOPバイト【社労士監修】パートでも「休職」できるかも! 上手に活用したいその制度とは
https://domonet.jp/plus/post?id=902
ご返信ありがとうございます。
> 休業とありますが、私傷病で労務できない状態の社員に対して会社が休業命令をだすことは考えられません。
>
> その方は欠勤しているのでしょうか。
> それとも貴社に休職の規程があり、休職しているのでしょうか。
⇒ 休業でした。 3月に1日出勤後、有給残がなかったので欠勤となっておりました。
> 欠勤を続けているのであれば、付与された有給休暇を取得することは可能です。本人の希望があれば有給休暇として処理することになるでしょう。
> 欠勤を継続させた後に有給休暇を利用したほうがよいとする理由は何でしょうか?
パートで収入の保証がないので、希望があれば有給にすべきなので悩んでました。
> 一方で休職をしているのであれば、すでに会社から労働を免除されている状況ですから、有給休暇を申請することはできません。
> なので休職中であれば、復職してからしか有給休暇を取得することはできない、になります。
⇒ 復職後の有給の件も踏まえて本人と話したいと思います。
ありがとうございます。
ご返信ありがとうございます。
> 休業とありますが、私傷病で労務できない状態の社員に対して会社が休業命令をだすことは考えられません。
>
> その方は欠勤しているのでしょうか。
> それとも貴社に休職の規程があり、休職しているのでしょうか。
⇒ 休業でした。 3月に1日出勤後、有給残がなかったので欠勤となっておりました。
> 欠勤を続けているのであれば、付与された有給休暇を取得することは可能です。本人の希望があれば有給休暇として処理することになるでしょう。
> 欠勤を継続させた後に有給休暇を利用したほうがよいとする理由は何でしょうか?
パートで収入の保証がないので、希望があれば有給にすべきなので悩んでました。
> 一方で休職をしているのであれば、すでに会社から労働を免除されている状況ですから、有給休暇を申請することはできません。
> なので休職中であれば、復職してからしか有給休暇を取得することはできない、になります。
⇒ 復職後の有給の件も踏まえて本人と話したいと思います。
ありがとうございます。
こんにちは。
> ⇒ 休業でした。 3月に1日出勤後、有給残がなかったので欠勤となっておりました。
3月2日から入院しており、4月2日に退院しているのであれば、欠勤処理で問題ないと思います。
貴社の規程で、休職は1か月程度の入院でおこなえるのでしょうか?(発症時に見込みの予測は難しいかと思いますが、いつ休職となったのでしょうか?)
休職については、貴社が命じることになりますので、命じていないのであれば休職にはならないかと思います。
お返事に休業とありますが、退院後、貴社が出勤するなと命じている休業であれば、休業手当の支払いが必要になりますが、貴社が休業命令を出しているのしょうか。
> パートで収入の保証がないので、希望があれば有給にすべきなので悩んでました。
退院後も欠勤する必要があり、本人が有給休暇を希望するのであれば、欠勤でなく有給休暇で処理でよいでしょう。
貴社が休業を命じているのであれば、休業手当の支払いが必要でしょう。
貴社が休職としたのであれば、そもそも復職の条件を満たすまでは復職できませんから、有給休暇は取得できません。
本人と相談するとありますが、入院期間中は欠勤していたということであれば、本人と相談していつ出勤するかを確認して対応がよいかと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> > 休業とありますが、私傷病で労務できない状態の社員に対して会社が休業命令をだすことは考えられません。
> >
> > その方は欠勤しているのでしょうか。
> > それとも貴社に休職の規程があり、休職しているのでしょうか。
> ⇒ 休業でした。 3月に1日出勤後、有給残がなかったので欠勤となっておりました。
> > 欠勤を続けているのであれば、付与された有給休暇を取得することは可能です。本人の希望があれば有給休暇として処理することになるでしょう。
> > 欠勤を継続させた後に有給休暇を利用したほうがよいとする理由は何でしょうか?
> パートで収入の保証がないので、希望があれば有給にすべきなので悩んでました。
>
> > 一方で休職をしているのであれば、すでに会社から労働を免除されている状況ですから、有給休暇を申請することはできません。
> > なので休職中であれば、復職してからしか有給休暇を取得することはできない、になります。
> ⇒ 復職後の有給の件も踏まえて本人と話したいと思います。
> ありがとうございます。
労務上、休業と欠勤と休職と有休はすべて違うものです。
一度整理したほうがいいかもしれません。
以下、勝手な推測で話します。違っていたら申し訳ありません。
まず、休業とおっしゃっていますが、単に、入院・リハビリで働けなくなった状態を休業とおっしゃっているのかな。と思います。
そして、恐らく休職制度もないのではないでしょうか。
とすると、労務上は、3月は欠勤、4月もこのまま欠勤になる見込み。ということになります。
そうすると、4月の欠勤に有休を使うのかどうか、復帰はいつになりそうか。という話を本人とする。
ということでいかがでしょうか。
ちなみにこの前提だと、4月の有休を断る理由は思いつきません。
他に意見ありましたらお願いします。
ご返信ありがとうございます。
> 貴社の規程で、休職は1か月程度の入院でおこなえるのでしょうか?(発症時に見込みの予測は難しいかと思いますが、いつ休職となったのでしょうか?)
> 休職については、貴社が命じることになりますので、命じていないのであれば休職にはならないかと思います。
⇒規定では疾病の場合は3カ月の休職は可能となっております。
休職については命じてはいないのですが現段階では 体力が回復していなく
外出できない状況と聞いております。
取り急ぎ3月の入院開始時期から休職3カ月で回復次第で復帰を早めることを本人に伝えたいと思っています。
> お返事に休業とありますが、退院後、貴社が出勤するなと命じている休業であれば、休業手当の支払いが必要になりますが、貴社が休業命令を出しているのしょうか。
⇒弊社では休業命令は出しておりません。実際、現段階では退院したものの外出困難、就業困難な状態のようです。
>
> > パートで収入の保証がないので、希望があれば有給にすべきなので悩んでました。
>
> 退院後も欠勤する必要があり、本人が有給休暇を希望するのであれば、欠勤でなく有給休暇で処理でよいでしょう。
→この辺りも本人と調整を図りたいと思います。
> 貴社が休業を命じているのであれば、休業手当の支払いが必要でしょう。
>⇒そうなんですね。休職での検討をしています。
> 貴社が休職としたのであれば、そもそも復職の条件を満たすまでは復職できませんから、有給休暇は取得できません。
⇒ 承知しました。
> 本人と相談するとありますが、入院期間中は欠勤していたということであれば、本人と相談していつ出勤するかを確認して対応がよいかと思います。
⇒いつごろの出勤が可能か主治医の判断も仰ぎながら 対応していきたいと思います。
色々とご相談にのっていただきありがとうございます。
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