相談の広場
いつもお世話になっております。
総務関係の仕事に就いているのですが、この度自分で産前産後休→育休を取得することになりました。総務関係と言っても、私を含め産休や育休に関わる手続きを行ったことがある職員がおらず、手探り状態です。
なので育休明けにどのような書類を提出するべきか分からず、質問させていただきます。
産休前:8時間勤務・社保・雇用加入(正社員で働いています)
育休明けは、週5日、1日当たり6時間勤務にしてもらい、時短勤務で働く予定です(会社の規定で子供が3歳になるまでの間です)。
その場合、下記の書類を提出する予定です↓
健康保険・厚生年金関係
○育児休業等終了時報酬月額変更届
○養育期間標準報酬月額特例申出書
雇用保険関係については、所定労働時間短縮開始時賃金証明書(?)(←もしかしてこれはいらない・・・?)を提出する必要があるのかが分かりません…。
育休明けもパートにはならず、正社員として働く予定なのですが、
上記提出書類のほかに、何か必要書類または、提出しなければならない書類等はありますでしょうか?
分かりずらい文章で申し訳ありません。
どなたか教えていただけると幸いです。
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これから産休に入られますか?
御社に育児介護休業等規定はありますか?あれば、そちらの確認を。
育児休業について会社に申し出るには、御社の規定にもよりますが、事前に申し出ておく必要があります(1か月前とか、2週間前とか、休業期間中に提出することになりますので、提出時期を確認しておいてください。)。。。
短時間勤務においても会社に申し出る必要があります。こちらも事前に申し出ることになります。御社規定又は労働局フォーマットなどを使って申し出てください。
トラブルの原因にもなりますので、口頭ではなくすべて文書で行うことをお勧めします。(両者確認できるため)
また、社会保険(健康保険、厚生年金)免除手続きもありますので、漏れのないように他の方にも周知しておいてください。(産後の自分が動くことがないように時系列で準備しておくとよいでしょう)
確認しておくこと
出産予定日・・・実出産日が変わったらすぐに連絡
産前休業開始日(出産予定日から算出)
産後休業終了日(実出産日から算出)
育児休業開始日(産後休業終了日の翌日)出産日が確定したら会社申出書の提出時期を確認。
育児休業終了日(子の1歳の誕生日の前日、子の誕生日は職場復帰)
産前休業取得・・・産前産後休業取得者申出書(年金機構)
産休に入ってからの手続きとなりますが、実出産日が変わった場合は再度提出となります。
育児休業開始・・・育児休業等取得者申出書
育児休業に入ってからの手続きとなります。
延長も終了(変更するとき)もこれを出します。
育児休業終了後・・・養育期間標準報酬月額特例申出書
必要に応じて「育児休業等終了時報酬月額変更届」(短時間勤務者の随時改定)
産休中には、出産手当金の受給もあります。
雇用保険にも育児休業給付金の申請があります。
すべて事後届ですが、忘れてしまうと受けられない場合もありますので、十分に注意してください。また、手続きによっては添付書類が必要となりますので、そちらも確認しておきましょう(戸籍や、住民票、マイナンバーなど)
それぞれ詳しく書かれているパンフがありますので取り寄せましょう。
それぞれの官署にその都度相談するとよいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000018972.pdf
> いつもお世話になっております。
>
> 総務関係の仕事に就いているのですが、この度自分で産前産後休→育休を取得することになりました。総務関係と言っても、私を含め産休や育休に関わる手続きを行ったことがある職員がおらず、手探り状態です。
> なので育休明けにどのような書類を提出するべきか分からず、質問させていただきます。
>
>
> 産休前:8時間勤務・社保・雇用加入(正社員で働いています)
>
> 育休明けは、週5日、1日当たり6時間勤務にしてもらい、時短勤務で働く予定です(会社の規定で子供が3歳になるまでの間です)。
> その場合、下記の書類を提出する予定です↓
>
> 健康保険・厚生年金関係
> ○育児休業等終了時報酬月額変更届
> ○養育期間標準報酬月額特例申出書
>
> 雇用保険関係については、所定労働時間短縮開始時賃金証明書(?)(←もしかしてこれはいらない・・・?)を提出する必要があるのかが分かりません…。
>
> 育休明けもパートにはならず、正社員として働く予定なのですが、
> 上記提出書類のほかに、何か必要書類または、提出しなければならない書類等はありますでしょうか?
>
> 分かりずらい文章で申し訳ありません。
> どなたか教えていただけると幸いです。
ユキンコクラブ様
お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
大変詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
産休に入る職員ですが、ご本人に納得していだくことが出来、無事明日から(産前6週間前)産休に入れるよう手続きをすることが出来ました。
URLも大変参考になりました。ありがとうございました。
弊社の規定の中に育児介護休業等規定がありましたので、そちらの中身と、頂きました返信のものをすり合わせて、書類等の提出も進めることが出来ました。
次回産前産後休暇や育児休業を取得する職員が出た時に、スムーズに進められるよう、頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました!
> これから産休に入られますか?
>
> 御社に育児介護休業等規定はありますか?あれば、そちらの確認を。
> 育児休業について会社に申し出るには、御社の規定にもよりますが、事前に申し出ておく必要があります(1か月前とか、2週間前とか、休業期間中に提出することになりますので、提出時期を確認しておいてください。)。。。
> 短時間勤務においても会社に申し出る必要があります。こちらも事前に申し出ることになります。御社規定又は労働局フォーマットなどを使って申し出てください。
> トラブルの原因にもなりますので、口頭ではなくすべて文書で行うことをお勧めします。(両者確認できるため)
> また、社会保険(健康保険、厚生年金)免除手続きもありますので、漏れのないように他の方にも周知しておいてください。(産後の自分が動くことがないように時系列で準備しておくとよいでしょう)
>
> 確認しておくこと
> 出産予定日・・・実出産日が変わったらすぐに連絡
> 産前休業開始日(出産予定日から算出)
> 産後休業終了日(実出産日から算出)
> 育児休業開始日(産後休業終了日の翌日)出産日が確定したら会社申出書の提出時期を確認。
> 育児休業終了日(子の1歳の誕生日の前日、子の誕生日は職場復帰)
>
> 産前休業取得・・・産前産後休業取得者申出書(年金機構)
> 産休に入ってからの手続きとなりますが、実出産日が変わった場合は再度提出となります。
> 育児休業開始・・・育児休業等取得者申出書
> 育児休業に入ってからの手続きとなります。
> 延長も終了(変更するとき)もこれを出します。
> 育児休業終了後・・・養育期間標準報酬月額特例申出書
> 必要に応じて「育児休業等終了時報酬月額変更届」(短時間勤務者の随時改定)
>
> 産休中には、出産手当金の受給もあります。
> 雇用保険にも育児休業給付金の申請があります。
> すべて事後届ですが、忘れてしまうと受けられない場合もありますので、十分に注意してください。また、手続きによっては添付書類が必要となりますので、そちらも確認しておきましょう(戸籍や、住民票、マイナンバーなど)
> それぞれ詳しく書かれているパンフがありますので取り寄せましょう。
> それぞれの官署にその都度相談するとよいでしょう。
> https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000018972.pdf
>
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> > いつもお世話になっております。
> >
> > 総務関係の仕事に就いているのですが、この度自分で産前産後休→育休を取得することになりました。総務関係と言っても、私を含め産休や育休に関わる手続きを行ったことがある職員がおらず、手探り状態です。
> > なので育休明けにどのような書類を提出するべきか分からず、質問させていただきます。
> >
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> > 産休前:8時間勤務・社保・雇用加入(正社員で働いています)
> >
> > 育休明けは、週5日、1日当たり6時間勤務にしてもらい、時短勤務で働く予定です(会社の規定で子供が3歳になるまでの間です)。
> > その場合、下記の書類を提出する予定です↓
> >
> > 健康保険・厚生年金関係
> > ○育児休業等終了時報酬月額変更届
> > ○養育期間標準報酬月額特例申出書
> >
> > 雇用保険関係については、所定労働時間短縮開始時賃金証明書(?)(←もしかしてこれはいらない・・・?)を提出する必要があるのかが分かりません…。
> >
> > 育休明けもパートにはならず、正社員として働く予定なのですが、
> > 上記提出書類のほかに、何か必要書類または、提出しなければならない書類等はありますでしょうか?
> >
> > 分かりずらい文章で申し訳ありません。
> > どなたか教えていただけると幸いです。
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