相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

基本給と残業代の締日、支給日が異なる場合

著者 初心者3 さん

最終更新日:2021年04月01日 21:14

初歩的な質問で申し訳ありません。

基本給残業代の締日、支給日が異なる場合、各種届出等に記載したり給与システムに登録する給与締日と支給日はどちらを記載、もしくは入力するのが正しいのでしょうか。

例えば
基本給は 月末締め 当月25日払い
残業代は 20日締め 翌月25日払い
の場合、
月末締め 「当月25日払い」とするべきなのでしょうか。
それとも、「20日締め 翌月25日払い」とするべきなのでしょうか



スポンサーリンク

Re: 基本給と残業代の締日、支給日が異なる場合

著者tonさん

2021年04月01日 21:49

> 初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 基本給残業代の締日、支給日が異なる場合、各種届出等に記載したり給与システムに登録する給与締日と支給日はどちらを記載、もしくは入力するのが正しいのでしょうか。
>
> 例えば
> 基本給は 月末締め 当月25日払い
> 残業代は 20日締め 翌月25日払い
> の場合、
> 月末締め 「当月25日払い」とするべきなのでしょうか。
> それとも、「20日締め 翌月25日払い」とするべきなのでしょうか


こんばんは。私見ですが…
残業等の変動給与が無い場合は月末締め当月払いですよね。
変動給与ではなく基本に沿った日付とすべきと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 基本給と残業代の締日、支給日が異なる場合

著者ぴぃちんさん

2021年04月02日 10:59

おはようございます。

給与システム、というのが何であるのかが不明です。

求められる書類・提出先によって判断になるかと思いますので、都度提出先に確認することが望ましいでしょう。

例えばですが、ハローワークの求人票であれば、貴社の場合には両方記載することになります。



> 初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 基本給残業代の締日、支給日が異なる場合、各種届出等に記載したり給与システムに登録する給与締日と支給日はどちらを記載、もしくは入力するのが正しいのでしょうか。
>
> 例えば
> 基本給は 月末締め 当月25日払い
> 残業代は 20日締め 翌月25日払い
> の場合、
> 月末締め 「当月25日払い」とするべきなのでしょうか。
> それとも、「20日締め 翌月25日払い」とするべきなのでしょうか

Re: 基本給と残業代の締日、支給日が異なる場合

著者初心者3さん

2021年04月02日 20:27

ご教示ありがとうございました。

> 初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 基本給残業代の締日、支給日が異なる場合、各種届出等に記載したり給与システムに登録する給与締日と支給日はどちらを記載、もしくは入力するのが正しいのでしょうか。
>
> 例えば
> 基本給は 月末締め 当月25日払い
> 残業代は 20日締め 翌月25日払い
> の場合、
> 月末締め 「当月25日払い」とするべきなのでしょうか。
> それとも、「20日締め 翌月25日払い」とするべきなのでしょうか
>
>
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP