相談の広場
最終更新日:2021年04月01日 11:12
こんにちは。
前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
参考書片手に対応しています。
在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
退職者が発生し 退職金を支給します。
1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
この考えは 間違い?
4)-1 もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします
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> 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
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> 退職者が発生し 退職金を支給します。
>
> 1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
>
> 2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
>
> 3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
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> 4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> 計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
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ダブル投稿です。
1つを削除しましょう。
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> > 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
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tonさん
ご指摘ありがとうございました。
PCがうまく動かないので もしかしたら2度クリックしたかもしれません
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