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退職所得の源泉徴収票について

最終更新日:2021年04月01日 11:12

こんにちは。
前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
参考書片手に対応しています。
在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。

退職者が発生し 退職金を支給します。

  1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
   
  2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給

  3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。

  4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
    計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
    この考えは 間違い?

  4)-1  もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
     区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
     問題ないでしょうか?


よろしくお願いいたします







  

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Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者tonさん

2021年04月01日 22:03

> こんにちは。
> 前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
> 参考書片手に対応しています。
> 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
>
> 退職者が発生し 退職金を支給します。
>
>   1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
>    
>   2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
>
>   3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
>
>   4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
>     計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
>     この考えは 間違い?
>
>   4)-1  もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
>      区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
>      問題ないでしょうか?
>
>
> よろしくお願いいたします


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Re: 退職所得の源泉徴収票について

> > こんにちは。
> > 前任者の引継ぎもないまま 給与関係の担当になり
> > 参考書片手に対応しています。
> > 在籍者も 「知らない」事の方が大半を占めており 途方に暮れております。
> >
> > 退職者が発生し 退職金を支給します。
> >
> >   1)退職所得の受給に関する申告書を提出して頂く習慣が会社にない
> >    
> >   2)一時金は生命保険会社から 残りは会社から支給
> >
> >   3)在籍5年で 生命保険から30万 会社から20万支給となりました。
> >
> >   4)退職所得の源泉徴収票が欲しいと退職者に言われた。
> >     計算上 課税にはならないので 不要かと思いましたが
> >     この考えは 間違い?
> >
> >   4)-1  もし仮に退職所得の源泉徴収票を発行するとなると
> >      区分は3番目で支払額だけ書き 源泉徴収税 特別徴収税は0円で
> >      問題ないでしょうか?
> >
> >
> > よろしくお願いいたします
>
>
> ダブル投稿です。
> 1つを削除しましょう。
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   tonさん
    ご指摘ありがとうございました。
    PCがうまく動かないので もしかしたら2度クリックしたかもしれません    

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