相談の広場
お世話になります。
衛生委員会の事務局を初めて担当しています。
このたび労働組合側の委員メンバーに異動があり交代手続きをしていますが、選出が難航しており、1ヶ月だけ1名少ない状態で委員会開催となりそうです。
その次の委員会までには選出する旨連絡を受けていますが、労使の委員人数が一時的に同数ではない場合、委員会の開催は法的に問題となりますでしょうか。
他の交代メンバーは選出済みであり、開催日を動かすことはできません。
対応が必要な場合、1ヶ月だけ、オブザーバーを委員にし、選出後にオブザーバーに戻すなどの応急手続きが必要でしょうか。またはどのように対応されているものでしょうか。
または、過半数の出席があれば、問題はないでしょうか。
ご教示よろしくおねがいします。
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こんにちは。
私見ですが、法令を厳格に適用した場合は一時的には違法状態と言えるかも知れません。
衛生委員会等のメンバー構成は、おっしゃる通りです。
しかし、会議開催の充足定数については、貴社の安全衛生委員会規程等で定めておくとよいと考えます。当日欠員があっても対応できるはずです。
法令には充足数の定めはありません。
しかし、これと上記の委員の半数については別なので早くこの違法状態を解消するようにしましょう。
それから、条文上は「委員の半数」となっていますが、委員の半数を割らなければよいので、多少多めに選出しておくことも違法ではありませんので今回のようなリスクヘッジとして1名多く選出しておくこともいいかも知れません。
> お世話になります。
> 衛生委員会の事務局を初めて担当しています。
> このたび労働組合側の委員メンバーに異動があり交代手続きをしていますが、選出が難航しており、1ヶ月だけ1名少ない状態で委員会開催となりそうです。
> その次の委員会までには選出する旨連絡を受けていますが、労使の委員人数が一時的に同数ではない場合、委員会の開催は法的に問題となりますでしょうか。
> 他の交代メンバーは選出済みであり、開催日を動かすことはできません。
> 対応が必要な場合、1ヶ月だけ、オブザーバーを委員にし、選出後にオブザーバーに戻すなどの応急手続きが必要でしょうか。またはどのように対応されているものでしょうか。
> または、過半数の出席があれば、問題はないでしょうか。
> ご教示よろしくおねがいします。
だっぴゃ星人さん、早速ご意見ありがとうございました。委員会の開催自体は、規程では労使とも過半数の出席で成立するとなっています。この要件はクリアできると思われます。
引き続き速やかに新しい委員の選出をお願いし、万一直近の委員会でどうしても間に合わない場合は充足数を満たすようにして開催します。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 私見ですが、法令を厳格に適用した場合は一時的には違法状態と言えるかも知れません。
> 衛生委員会等のメンバー構成は、おっしゃる通りです。
> しかし、会議開催の充足定数については、貴社の安全衛生委員会規程等で定めておくとよいと考えます。当日欠員があっても対応できるはずです。
> 法令には充足数の定めはありません。
> しかし、これと上記の委員の半数については別なので早くこの違法状態を解消するようにしましょう。
> それから、条文上は「委員の半数」となっていますが、委員の半数を割らなければよいので、多少多めに選出しておくことも違法ではありませんので今回のようなリスクヘッジとして1名多く選出しておくこともいいかも知れません。
>
> > お世話になります。
> > 衛生委員会の事務局を初めて担当しています。
> > このたび労働組合側の委員メンバーに異動があり交代手続きをしていますが、選出が難航しており、1ヶ月だけ1名少ない状態で委員会開催となりそうです。
> > その次の委員会までには選出する旨連絡を受けていますが、労使の委員人数が一時的に同数ではない場合、委員会の開催は法的に問題となりますでしょうか。
> > 他の交代メンバーは選出済みであり、開催日を動かすことはできません。
> > 対応が必要な場合、1ヶ月だけ、オブザーバーを委員にし、選出後にオブザーバーに戻すなどの応急手続きが必要でしょうか。またはどのように対応されているものでしょうか。
> > または、過半数の出席があれば、問題はないでしょうか。
> > ご教示よろしくおねがいします。
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