相談の広場
よろしくお願いします。
パート社員として2020年4月〜2021年4月現在で一年間働き、時期は未定なのですが近く正社員への登用の予定です。
ただ問題があり、パートから正社員への登用となると、社内の決まりで給与が大卒ではなく高卒の一級からになってしまうそうで、上司の方も気にかけてくださっています。(私は大学院卒で博士号も持っています。)
そこで、上司が、一旦パートを退職して新たに中途採用としての採用を考えて下さっています。そうすれば一級からにはならないそうです。
ただもう一つ問題があり、私が今妊娠中5ヶ月なことです。(妊娠中ですが、とても理解のある上司の方々3名は社員登用を考えてくださっています。)
育休は、同一雇用者に一年以上雇用されてから取得できるとのことですが、例えば4月末に退職して、日を1日も空けずに5月から中途採用された場合、継続して同一雇用者に雇用されているとみなされて、育休も取得できるのでしょうか?
お手数ですが、ご存知の方、御教示下さいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
貴社の中でどのように雇用契約が変更されたのかであり、雇用保険においても社会保険においても継続して雇用されている状態かなと思います。
記載の状態で、雇用保険や社会保険の取扱がどの様になるのかを確認していただくとよいでしょう。
> よろしくお願いします。
> パート社員として2020年4月〜2021年4月現在で一年間働き、時期は未定なのですが近く正社員への登用の予定です。
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> ただ問題があり、パートから正社員への登用となると、社内の決まりで給与が大卒ではなく高卒の一級からになってしまうそうで、上司の方も気にかけてくださっています。(私は大学院卒で博士号も持っています。)
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> そこで、上司が、一旦パートを退職して新たに中途採用としての採用を考えて下さっています。そうすれば一級からにはならないそうです。
> ただもう一つ問題があり、私が今妊娠中5ヶ月なことです。(妊娠中ですが、とても理解のある上司の方々3名は社員登用を考えてくださっています。)
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> 育休は、同一雇用者に一年以上雇用されてから取得できるとのことですが、例えば4月末に退職して、日を1日も空けずに5月から中途採用された場合、継続して同一雇用者に雇用されているとみなされて、育休も取得できるのでしょうか?
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> お手数ですが、ご存知の方、御教示下さいますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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> パート社員として2020年4月〜2021年4月現在で一年間働き、時期は未定なのですが近く正社員への登用の予定です。
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> ただ問題があり、パートから正社員への登用となると、社内の決まりで給与が大卒ではなく高卒の一級からになってしまうそうで、上司の方も気にかけてくださっています。(私は大学院卒で博士号も持っています。)
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> そこで、上司が、一旦パートを退職して新たに中途採用としての採用を考えて下さっています。そうすれば一級からにはならないそうです。
> ただもう一つ問題があり、私が今妊娠中5ヶ月なことです。(妊娠中ですが、とても理解のある上司の方々3名は社員登用を考えてくださっています。)
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> 育休は、同一雇用者に一年以上雇用されてから取得できるとのことですが、例えば4月末に退職して、日を1日も空けずに5月から中途採用された場合、継続して同一雇用者に雇用されているとみなされて、育休も取得できるのでしょうか?
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> お手数ですが、ご存知の方、御教示下さいますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
育児休業取得について、勤続1年未満を適用除外とするには、その事業所においてその旨の労使間の協定が必要です。協定が無いのであれば適用除外にできませんから、勤続1年未満でも育児休業が取れることになりますが、協定が締結されていれば取れないことになります。
まずは、協定の有無を確認して下さい。
もしも協定が有ったら、質問者の場合育児休業が取れないと言い切れるのかということになります。
結論から申し上げるならば、取れると判断されると考えます。その理由は、勤続1年以上になると考えられるからです。
確かに、2021年5月1日に正社員採用されてから1年未満で産後休業が終了するでしょうから、正社員採用後の勤続期間だけで考えれば、産後休業後に切れ目なく育児休業を取る申出はできません。しかし、2020/4から2021/4までのパート勤務期間を通算すれば、育児休業の申出日現在では、勤続1年以上になりますから、育児休業取得条件を充たすことになります。
その場合問題になるのは勤続期間が通算できるかということです。2021/4末にパートを一旦退職したのだからパート期間は通算対象にならないという考え方はできます。一方、この退職は退職日の翌日に改めて正社員として採用するための便宜的措置に過ぎないという考え方もできます。
育児介護法では、予め再雇用が決まっている退職の場合は、退職前の勤続期間を通算するという考え方を採用しています。60歳での正社員定年退職後に1年契約の嘱託に再雇用される場合と同じ考え方です。
ご心配であれば、労働局の雇用環境・均等部指導課(東京なら、03-3512-1611)に確認されることです。
なお、雇用保険や社会保険の取り扱いは、育児休業の取得には関係無いことを申し添えておきます。
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