相談の広場
配偶者が会社(厚生年金、健康組合)を退職し、
一日も間をおかず別の会社に転職しました。(厚生年金、健康組合)
上記のように「同じ厚生年金制度」の企業に「一日も間を置かない」で
入社した場合、第三号被保険者の手続きは不要(本人も会社も)と伺いました。
が、これは事実でしょうか?
またその場合、根拠となるような法律や年金機構の手続き案内等が
ございますでしょうか?
いずれにしても、第三号の届け出を出すつもりでおりますが、実際のルールは
どうなっているのか教えてください。
年金事務所にも確認をするつもりですが、過去に担当者で回答が異なることが
あったので、こちらでも質問させていただきます。
スポンサーリンク
こんばんは。
配偶者が会社から会社であれば原則不要です。
例外的に、新しい会社が共済組合等の事業所に転職した場合には提出が必要になります(国民年金法施行規則 第六条の二)。
配偶者が転職・退職したときの手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20120712.html
> 配偶者が会社(厚生年金、健康組合)を退職し、
> 一日も間をおかず別の会社に転職しました。(厚生年金、健康組合)
> 上記のように「同じ厚生年金制度」の企業に「一日も間を置かない」で
> 入社した場合、第三号被保険者の手続きは不要(本人も会社も)と伺いました。
> が、これは事実でしょうか?
> またその場合、根拠となるような法律や年金機構の手続き案内等が
> ございますでしょうか?
>
> いずれにしても、第三号の届け出を出すつもりでおりますが、実際のルールは
> どうなっているのか教えてください。
> 年金事務所にも確認をするつもりですが、過去に担当者で回答が異なることが
> あったので、こちらでも質問させていただきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]