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役員の社宅評価額について

著者 さくたろ。。 さん

最終更新日:2021年04月04日 20:16

役員現物支給(社宅)について質問です。

現在、役員が社宅に住んでいます。
家賃の一部を給与控除しているのですが、社会保険上の評価額を下回るため、差額を現物支給額(所得税非課税)として給与に反映しています。
所得税上は非課税条件を満たしています)

2021年4月から社会保険上の現物支給の評価額が変わりましたので、現物支給額に変更が発生します。

役員の給与は、会計上は定期同額である必要があると聞きましたが、
今回の社宅評価額の変更は現物支給額の変更なので、『定期同額である必要はない』という認識で問題ないでしょうか?

私が担当してから評価額が変わるのが初めてなので、
ご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 役員の社宅評価額について

著者tonさん

2021年04月05日 02:15

> 役員現物支給(社宅)について質問です。
>
> 現在、役員が社宅に住んでいます。
> 家賃の一部を給与控除しているのですが、社会保険上の評価額を下回るため、差額を現物支給額(所得税非課税)として給与に反映しています。
> (所得税上は非課税条件を満たしています)
>
> 2021年4月から社会保険上の現物支給の評価額が変わりましたので、現物支給額に変更が発生します。
>
> 役員の給与は、会計上は定期同額である必要があると聞きましたが、
> 今回の社宅評価額の変更は現物支給額の変更なので、『定期同額である必要はない』という認識で問題ないでしょうか?
>
> 私が担当してから評価額が変わるのが初めてなので、
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。
下記情報があります。

現物給与に関しても、役員給与の制限を受けることとされていますが、毎月同額の役員給与は定期同額給与として損金の額に算入されることを踏まえ、「その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるもの」については、定期同額給与の範囲内に含まれることとされています。

この一例をあげると、以下のような現物給与がその対象となります。
~定期同額給与とされる現物給与の具体例~

①物品等の資産を贈与等した場合において、その額が毎月おおむね一定しているもの
給与課税される社宅家賃や金銭の貸付けに係る利子相当額
(毎月著しく変動するものは除かれます。)
③毎月定額で支給される渡切交際費法人の業務のために使用したことが明らかでないものに限ります)
④毎月会社が負担する、住宅の光熱費、家事使用人給料等の個人的費用
(毎月著しく変動するものは除かれます。)
給与課税される社交団体等の会費や、役員従業員被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約保険料で、経常的に法人が負担するもの

このため、これらについて税務調査において役員に対する現物給与として源泉所得税が課税されても、その課税される金額については定期同額給与として損金の額に算入されますので、法人税の問題は原則として生じません。

言われている社会保険評価が定額であれば定期同額の範疇でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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