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新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者 fuuneko さん

最終更新日:2021年04月05日 11:19

初めて投稿します。

さて、この4月に3月末に会社を退職された方を雇用しました。
その方が前職の保険を任意継続希望されています。
その場合、当方としてどのような手続きが必要でしょうか?

当方の保険は協会けんぽに所属しています。
その方は任意継続となるので、協会けんぽには入らないことになるので、
新規雇用の手続きとしては雇用保険住民税についてのみで大丈夫でしょうか?

初めてのケースで判りませんので、是非、ご教示下さい。

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Re: 新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者うみのこさん

2021年04月05日 12:51

社会保険への加入条件を満たしているのであれば、
任意継続していようが、国保に加入していようが、
貴社にて協会けんぽへの加入となります。

任意継続を続けることはできません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171/

従業員側の処理として、資格喪失申出書の提出が必要になるので、案内しておくとよいでしょう。

> 初めて投稿します。
>
> さて、この4月に3月末に会社を退職された方を雇用しました。
> その方が前職の保険を任意継続希望されています。
> その場合、当方としてどのような手続きが必要でしょうか?
>
> 当方の保険は協会けんぽに所属しています。
> その方は任意継続となるので、協会けんぽには入らないことになるので、
> 新規雇用の手続きとしては雇用保険住民税についてのみで大丈夫でしょうか?
>
> 初めてのケースで判りませんので、是非、ご教示下さい。

御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者fuunekoさん

2021年04月05日 13:10

> 社会保険への加入条件を満たしているのであれば、
> 任意継続していようが、国保に加入していようが、
> 貴社にて協会けんぽへの加入となります。
>
> 任意継続を続けることはできません。
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171/
>
> 従業員側の処理として、資格喪失申出書の提出が必要になるので、案内しておくとよいでしょう。

さて、お忙しいところ早速のご回答をありがとうございました。
先程の質問で、今回の新規雇用者は65歳以上の方であることを記載もれておりましたが、その場合でも同様でよろしいでしょうか?
その方は前職の「特例退職被保険者制度」へ加入するとおっしゃっているのです。
新規雇用することが少なく、また今回の事象は初めてのケースで困っております。
恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

Re: 御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2021年04月05日 14:07

他の回答にあるように、
貴社雇用条件が、社会保険健康保険厚生年金保険)加入条件を満たしているのであれば、強制加入となり、他の保険(国保、任意など)より優先されます。

健康保険は、原則75歳まで加入です。
厚生年金は70歳まで保険料負担となります。。

他の保険の有無ではなく、貴社の雇用条件のみで判断してください。


> > 社会保険への加入条件を満たしているのであれば、
> > 任意継続していようが、国保に加入していようが、
> > 貴社にて協会けんぽへの加入となります。
> >
> > 任意継続を続けることはできません。
> > https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171/
> >
> > 従業員側の処理として、資格喪失申出書の提出が必要になるので、案内しておくとよいでしょう。
>
> さて、お忙しいところ早速のご回答をありがとうございました。
> 先程の質問で、今回の新規雇用者は65歳以上の方であることを記載もれておりましたが、その場合でも同様でよろしいでしょうか?
> その方は前職の「特例退職被保険者制度」へ加入するとおっしゃっているのです。
> 新規雇用することが少なく、また今回の事象は初めてのケースで困っております。
> 恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

Re: 御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者うみのこさん

2021年04月05日 14:29

ユキンコクラブ様の回答にもあるように、貴社での加入が原則です。
従業員の方の加入していた健康保険組合の「特例退職被保険者制度」についての説明を確認していただければ、資格喪失条件として、
「再就職して他の健康保険被保険者になったとき」
のようなものがあるはずです。
多くの健康保険組合では、インターネット上で手続等が確認できると思いますので、一度該当の健康保険組合のページをご確認ください。

> > 社会保険への加入条件を満たしているのであれば、
> > 任意継続していようが、国保に加入していようが、
> > 貴社にて協会けんぽへの加入となります。
> >
> > 任意継続を続けることはできません。
> > https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171/
> >
> > 従業員側の処理として、資格喪失申出書の提出が必要になるので、案内しておくとよいでしょう。
>
> さて、お忙しいところ早速のご回答をありがとうございました。
> 先程の質問で、今回の新規雇用者は65歳以上の方であることを記載もれておりましたが、その場合でも同様でよろしいでしょうか?
> その方は前職の「特例退職被保険者制度」へ加入するとおっしゃっているのです。
> 新規雇用することが少なく、また今回の事象は初めてのケースで困っております。
> 恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者fuunekoさん

2021年04月05日 14:45

> 他の回答にあるように、
> 貴社雇用条件が、社会保険健康保険厚生年金保険)加入条件を満たしているのであれば、強制加入となり、他の保険(国保、任意など)より優先されます。
>
> 健康保険は、原則75歳まで加入です。
> 厚生年金は70歳まで保険料負担となります。。
>
> 他の保険の有無ではなく、貴社の雇用条件のみで判断してください。
>
>
> > > 社会保険への加入条件を満たしているのであれば、
> > > 任意継続していようが、国保に加入していようが、
> > > 貴社にて協会けんぽへの加入となります。
> > >
> > > 任意継続を続けることはできません。
> > > https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171/
> > >
> > > 従業員側の処理として、資格喪失申出書の提出が必要になるので、案内しておくとよいでしょう。
> >
> > さて、お忙しいところ早速のご回答をありがとうございました。
> > 先程の質問で、今回の新規雇用者は65歳以上の方であることを記載もれておりましたが、その場合でも同様でよろしいでしょうか?
> > その方は前職の「特例退職被保険者制度」へ加入するとおっしゃっているのです。
> > 新規雇用することが少なく、また今回の事象は初めてのケースで困っております。
> > 恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。

重ね重ねありがとうございました。
その旨を伝えたのですが、あくまで前職の保険を継続したいと言われてしまい
困っておりました。
今一度、伝えて対応したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2021年04月06日 11:57

※修正、追記しました。

社会保険健康保険厚生年金)、雇用保険を含め
本人の希望で対応する制度ではありません。

あくまでも、任意継続被保険者を選択するのであれば、
貴社労働条件適用除外条件まで下げることになります(3/4未満勤務等)


> 重ね重ねありがとうございました。
> その旨を伝えたのですが、あくまで前職の保険を継続したいと言われてしまい
> 困っておりました。
> 今一度、伝えて対応したいと思います。
> ありがとうございました。

特例退職被保険者制度について調べてみましたが。。。
定年等で、退職して老齢厚生年金を受けることができる人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付等が受けることができる制度、、、となっていますが、傷病手当金出産手当金の支給はありませんし、保険料も全額自己負担となります。

任意継続被保険者においても傷病手当金出産手当金の支給もなく、また、保険料は全額本人負担となります。

半額負担、また、老齢年金増額、保険給付条件は退職前と同等、の健康保険に加入したくない、という判断があっているかどうかも迷われますが。。。

そこまで任意継続や、特例退職制度を継続されたいのであれば、労働条件を見直すしかありません。。

御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者fuunekoさん

2021年04月06日 11:54

> 社会保険健康保険厚生年金)、雇用保険を含め
> 本人の希望で対応する制度ではありません。
>
> あくまでも、任意継続被保険者を選択するのであれば、
> 貴社労働条件適用除外条件まで下げることになります(3/4未満勤務等)
>
> 本人希望に対応するのであれば、労働条件を見直す必要があります。

さて、本当にいろいろとありがとうございました。
上記、回答を上長を含め、連絡し対応をどうするか、確認したいと思います。
契約内容は判らないまま、手続きのみの対応となっており、本当に困って
いました。
本当にありがとうございました。

Re: 新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者4畳半一間さん

2021年04月06日 12:10

fuuneko さん
そして、ご回答者の皆様、こんにちは

ご回答者の皆様のご回答内容は非常に理解し易い内容と思いました。
さて、ご対象者の年齢から推察して良いものかと思いましたが投稿させて頂きました。
 ご回答者様は年金受給額を気にされているのではないでしょうか
以前にも私もそうでしたが、退職後これまでの経験を活かした仕事を続けたい。
しかしながら、ヘッドハンテイングでもない限り前収入と同程度、または、それ以上を期待するのは役人様の天下り的再就職しかないですね。
 就職したが前給料より下がったと言う方のほうが圧倒的に多いですよね。
ご対象者にブッチャケ話をしてみては如何でしょうか
国のしくみ(保険等)、弊社の雇用についての条件、そして、前述内容を。
 それならば辞退しますと言うかも知れませんが、現実を考えられず、強をとおされた場合、困るのは貴社と考えます。

御礼:新規雇用 前職の保険を任意継続する場合の手続きについて

著者fuunekoさん

2021年04月06日 12:15

> fuuneko さん
> そして、ご回答者の皆様、こんにちは
>
> ご回答者の皆様のご回答内容は非常に理解し易い内容と思いました。
> さて、ご対象者の年齢から推察して良いものかと思いましたが投稿させて頂きました。
>  ご回答者様は年金受給額を気にされているのではないでしょうか
> 以前にも私もそうでしたが、退職後これまでの経験を活かした仕事を続けたい。
> しかしながら、ヘッドハンテイングでもない限り前収入と同程度、または、それ以上を期待するのは役人様の天下り的再就職しかないですね。
>  就職したが前給料より下がったと言う方のほうが圧倒的に多いですよね。
> ご対象者にブッチャケ話をしてみては如何でしょうか
> 国のしくみ(保険等)、弊社の雇用についての条件、そして、前述内容を。
>  それならば辞退しますと言うかも知れませんが、現実を考えられず、強をとおされた場合、困るのは貴社と考えます。
>

お忙しいところご回答ありがとうございました。
なるほど、そういうこともあるのですね。
私は事務をしておりますが、この件でご本人に相談したところ、私にではなく
上長に相談が行っていました。よって、上長はその辺の事情も把握していると
思いますが、そういった情報はなかなか下には降りてきません。
皆様からの回答を頂き、現在、上長に再度、確認メールしたところでした。
本当にありがとうございました。

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