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年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年04月05日 15:46

4月1日で弊社所属になった者について、
前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。

しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
支払金額が155万円程でした。
所得税法上203条の3第7号適用分)
かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。

不勉強で申し訳ないのですが、
〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
について、何か参考になるものがあれば、
お知らせいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者うみのこさん

2021年04月05日 16:25

まず、所得税社会保険では扶養に入れる条件が変わります。

所得税の場合
配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。

社会保険について
協会けんぽの例
60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

扶養に入れない場合の手続き
扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。

※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25

> 4月1日で弊社所属になった者について、
> 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
>
> しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> 支払金額が155万円程でした。
> (所得税法上203条の3第7号適用分)
> かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、
> 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> について、何か参考になるものがあれば、
> お知らせいただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者よしぼう715さん

2021年04月05日 17:29

削除されました

Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者うみのこさん

2021年04月05日 17:30

ちなみに、配偶者の方に年金以外の所得がないものとして考えていますので、年金以外にも所得がある場合は、よしぼう715さんのおっしゃるように、合算してください。

> まず、所得税社会保険では扶養に入れる条件が変わります。
>
> ①所得税の場合
> 配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
>
> そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
>
> こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
> ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
>
> ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。
>
> ②社会保険について
> 協会けんぽの例
> 60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
> 今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>
> ③扶養に入れない場合の手続き
> 扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
>
> ※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25
>
> > 4月1日で弊社所属になった者について、
> > 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> > 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
> >
> > しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> > 支払金額が155万円程でした。
> > (所得税法上203条の3第7号適用分)
> > かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
> >
> > 不勉強で申し訳ないのですが、
> > 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> > 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> > について、何か参考になるものがあれば、
> > お知らせいただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者よしぼう715さん

2021年04月05日 17:32

こんにちは、はじめまして。
ちなみに、御社所属の方は年金受給されていますか?
年金受給されているのであれば、給与と合わせて判断ください。
私も先日、社保上の扶養の件で同じことを判断しなければならないことがあったため、
お伝えさせてください。
※すみません、一度削除して再度ご返信です。

> 4月1日で弊社所属になった者について、
> 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
>
> しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> 支払金額が155万円程でした。
> (所得税法上203条の3第7号適用分)
> かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、
> 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> について、何か参考になるものがあれば、
> お知らせいただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者よしぼう715さん

2021年04月05日 17:33

うみのこさん
フォローありがとうございます。

> ちなみに、配偶者の方に年金以外の所得がないものとして考えていますので、年金以外にも所得がある場合は、よしぼう715さんのおっしゃるように、合算してください。
>
> > まず、所得税社会保険では扶養に入れる条件が変わります。
> >
> > ①所得税の場合
> > 配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
> >
> > そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
> >
> > こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
> > ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> >
> > ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。
> >
> > ②社会保険について
> > 協会けんぽの例
> > 60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
> > 今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)
> >
> > https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
> > https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
> >
> > ③扶養に入れない場合の手続き
> > 扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
> >
> > ※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25
> >
> > > 4月1日で弊社所属になった者について、
> > > 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> > > 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
> > >
> > > しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> > > 支払金額が155万円程でした。
> > > (所得税法上203条の3第7号適用分)
> > > かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
> > >
> > > 不勉強で申し訳ないのですが、
> > > 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> > > 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> > > について、何か参考になるものがあれば、
> > > お知らせいただきたいです。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。

Re: 年金受給の配偶者の扶養手続き等について

著者るるリリーさん

2021年04月05日 18:56

こちらに所属の職員は年金を受給していません。
また、配偶者には年金以外の所得はありません。

社保の手続きはそのまま行えばよく、
税法上の扶養については、配偶者特別控除にあたる場合がある。
(154万円(仮)-60万円=94万円(仮)でした。95万円以下)

配偶者控除の申告書(〇基・配)の様式の配偶者控除にはあたらないが、
扶養控除等申告書のA欄の配偶者のところには記載してもらう、
社保には入れるので、社員の方では手続きは特にない、
と理解しました。

お忙しいところ、早々にご回答いただきありがとうございました。

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