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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出向時の利益について

著者 Pleasure さん

最終更新日:2021年04月05日 17:38

いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
新たに1件質問があります。教えてください。

弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
お手数ですがよろしくお願いします。

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Re: 出向時の利益について

著者tonさん

2021年04月05日 20:51

> いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
> 新たに1件質問があります。教えてください。
>
> 弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
> その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
> そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
> 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
> やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
> ご教示いただけますと幸いです。
> お手数ですがよろしくお願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
言われているのが対外的に見ても出向と思えるものなのかどうかで変わるでしょう。
下記情報があります。

出向社員の給与支給とは別に、出向先企業が出向元企業に対し、「給与負担金」や「技術指導料」という名目で支払いを行うこともあります。社員の労働に対する本来の額を超えた負担金を支払った場合、その支払いに合理的な理由がないと判断されれば、「出向元企業への寄付金」として課税対象となる可能性があります。
出向社員の給与を出向元企業が窓口となって支払い、出向先が負担金を出向元に支払うケースを考えてみましょう。出向社員の出向元での給与を40万円、出向元に支払う「経営指導料」を50万円と仮定します。この場合、40万円は出向社員の給与に相当するため、課税対象外になります。しかし差額の10万円については、ノウハウ等の技術指導を受ける対価として相当だと認められれば非課税ですが、合理的な理由がないと判断された場合には、課税対象となる可能性があります。

出向先でどのような処理をされているかは不明ですが単なる差益となると御社への寄付金となる可能性があります。
出向先から寄付を受けていると判断されてまで差額収益を良しとするかですね。
また別の情報ですが…

出向者の賃金支払いや社会保険の加入は、通常は出向先で行われるのに対し、派遣では、これらは派遣元の負担となる。まれに、「片道切符ではない」ことを出向者に意識させる等の目的で、これらを出向元が一旦負担したうえで掛かった費用の全部または一部を出向先に請求する例も見られるが、その請求額が実費を上回っている(出向元がそれで儲けてしまう)と、業として行われている(=派遣)と見られる可能性があるので、要注意だ。

気にされているのがこの内容…違法派遣…ではないでしょうか。
差額が発生することがどこまで違法派遣ではないとする説明が出来るかでしょう。
減額するしか手が無いのかと言われているのですから現状維持したいということですよね。
契約税理士か税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 出向時の利益について

著者村の長老さん

2021年04月05日 21:25

> 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。

法違反との記事があったとのことですが、まずはその出典及びその内容を明らかにした上で質問されると多くの回答が期待できると思います。

Re: 出向時の利益について

著者Pleasureさん

2021年04月06日 08:00

> > いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
> > 新たに1件質問があります。教えてください。
> >
> > 弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
> > その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
> > そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
> > 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> > また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
> > やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > お手数ですがよろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われているのが対外的に見ても出向と思えるものなのかどうかで変わるでしょう。
> 下記情報があります。
>
> 出向社員の給与支給とは別に、出向先企業が出向元企業に対し、「給与負担金」や「技術指導料」という名目で支払いを行うこともあります。社員の労働に対する本来の額を超えた負担金を支払った場合、その支払いに合理的な理由がないと判断されれば、「出向元企業への寄付金」として課税対象となる可能性があります。
> 出向社員の給与を出向元企業が窓口となって支払い、出向先が負担金を出向元に支払うケースを考えてみましょう。出向社員の出向元での給与を40万円、出向元に支払う「経営指導料」を50万円と仮定します。この場合、40万円は出向社員の給与に相当するため、課税対象外になります。しかし差額の10万円については、ノウハウ等の技術指導を受ける対価として相当だと認められれば非課税ですが、合理的な理由がないと判断された場合には、課税対象となる可能性があります。
>
> 出向先でどのような処理をされているかは不明ですが単なる差益となると御社への寄付金となる可能性があります。
> 出向先から寄付を受けていると判断されてまで差額収益を良しとするかですね。
> また別の情報ですが…
>
> 出向者の賃金支払いや社会保険の加入は、通常は出向先で行われるのに対し、派遣では、これらは派遣元の負担となる。まれに、「片道切符ではない」ことを出向者に意識させる等の目的で、これらを出向元が一旦負担したうえで掛かった費用の全部または一部を出向先に請求する例も見られるが、その請求額が実費を上回っている(出向元がそれで儲けてしまう)と、業として行われている(=派遣)と見られる可能性があるので、要注意だ。
>
> 気にされているのがこの内容…違法派遣…ではないでしょうか。
> 差額が発生することがどこまで違法派遣ではないとする説明が出来るかでしょう。
> 減額するしか手が無いのかと言われているのですから現状維持したいということですよね。
> 契約税理士か税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

tonさん

丁寧ご説明ありがとうございます!
私が気にしているのは、
出向元が一旦負担したうえで掛かった費用の全部または一部を出向先に請求する例も見られるが、その請求額が実費を上回っている(出向元がそれで儲けてしまう)と、業として行われている(=派遣)と見られる可能性があるので、要注意だ。)←この部分が非常に大きいです。
弊社は派遣業の免許はもっていないため派遣はできない状態です。そのためもうけが出る→派遣に見られる→派遣免許なし→違法、となってしまうのでは...と思った次第です。

課税処理については、顧問税理士に相談いたします。
ありがとうございました。

Re: 出向時の利益について

著者Pleasureさん

2021年04月06日 08:00

> > いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
> > 新たに1件質問があります。教えてください。
> >
> > 弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
> > その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
> > そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
> > 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> > また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
> > やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > お手数ですがよろしくお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 言われているのが対外的に見ても出向と思えるものなのかどうかで変わるでしょう。
> 下記情報があります。
>
> 出向社員の給与支給とは別に、出向先企業が出向元企業に対し、「給与負担金」や「技術指導料」という名目で支払いを行うこともあります。社員の労働に対する本来の額を超えた負担金を支払った場合、その支払いに合理的な理由がないと判断されれば、「出向元企業への寄付金」として課税対象となる可能性があります。
> 出向社員の給与を出向元企業が窓口となって支払い、出向先が負担金を出向元に支払うケースを考えてみましょう。出向社員の出向元での給与を40万円、出向元に支払う「経営指導料」を50万円と仮定します。この場合、40万円は出向社員の給与に相当するため、課税対象外になります。しかし差額の10万円については、ノウハウ等の技術指導を受ける対価として相当だと認められれば非課税ですが、合理的な理由がないと判断された場合には、課税対象となる可能性があります。
>
> 出向先でどのような処理をされているかは不明ですが単なる差益となると御社への寄付金となる可能性があります。
> 出向先から寄付を受けていると判断されてまで差額収益を良しとするかですね。
> また別の情報ですが…
>
> 出向者の賃金支払いや社会保険の加入は、通常は出向先で行われるのに対し、派遣では、これらは派遣元の負担となる。まれに、「片道切符ではない」ことを出向者に意識させる等の目的で、これらを出向元が一旦負担したうえで掛かった費用の全部または一部を出向先に請求する例も見られるが、その請求額が実費を上回っている(出向元がそれで儲けてしまう)と、業として行われている(=派遣)と見られる可能性があるので、要注意だ。
>
> 気にされているのがこの内容…違法派遣…ではないでしょうか。
> 差額が発生することがどこまで違法派遣ではないとする説明が出来るかでしょう。
> 減額するしか手が無いのかと言われているのですから現状維持したいということですよね。
> 契約税理士か税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

tonさん

丁寧ご説明ありがとうございます!
私が気にしているのは、
出向元が一旦負担したうえで掛かった費用の全部または一部を出向先に請求する例も見られるが、その請求額が実費を上回っている(出向元がそれで儲けてしまう)と、業として行われている(=派遣)と見られる可能性があるので、要注意だ。)←この部分が非常に大きいです。
弊社は派遣業の免許はもっていないため派遣はできない状態です。そのためもうけが出る→派遣に見られる→派遣免許なし→違法、となってしまうのでは...と思った次第です。

課税処理については、顧問税理士に相談いたします。
ありがとうございました。

Re: 出向時の利益について

著者うみのこさん

2021年04月06日 08:45

私見ですが。

実際にどういった業務を行っているのか、ということも重要になってくると思います。

例えば、システムの導入にあたり、開発元から操作指導や簡単なバグ取りなどで入っているような出向社員の場合、業務委託と考えても差し支えないように思います。
一方で、出向先で、それとは関係のない業務を中心に行う場合は、いわゆる出向・派遣ととられるでしょう。

どこまでを業務委託としてみるのか、出向・派遣とみるのかは労働局・監督署の判断に委ねるしかないですが、実際の業務内容を精査することも必要かと思います。

> いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
> 新たに1件質問があります。教えてください。
>
> 弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
> その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
> そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
> 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
> やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
> ご教示いただけますと幸いです。
> お手数ですがよろしくお願いします。
>

Re: 出向時の利益について

著者Pleasureさん

2021年04月06日 09:12

うみのこさん

返信ありがとうございます。
業務委託に関しまして、弊社は簡単にいいますと現場作業をすべて委託先会社にお願いをし、弊社は管理をメインに業務を行っており、その委託先会社に出向という形で1名出向をさせ、そこで日々の生産体制の一部を行っている状態です。そのため操作指導というよりかは現場監督的な役割です。
私の私見ですが、これは派遣ですね・・・



> 私見ですが。
>
> 実際にどういった業務を行っているのか、ということも重要になってくると思います。
>
> 例えば、システムの導入にあたり、開発元から操作指導や簡単なバグ取りなどで入っているような出向社員の場合、業務委託と考えても差し支えないように思います。
> 一方で、出向先で、それとは関係のない業務を中心に行う場合は、いわゆる出向・派遣ととられるでしょう。
>
> どこまでを業務委託としてみるのか、出向・派遣とみるのかは労働局・監督署の判断に委ねるしかないですが、実際の業務内容を精査することも必要かと思います。
>
> > いつもお世話になっております。またご教示いただきありがとうございます。
> > 新たに1件質問があります。教えてください。
> >
> > 弊社から業務委託先会社に1名教育指導との名目で出向しています。
> > その分の人件費として、例えば、委託先会社に毎月40万円請求しており、弊社からは出向者本人に20万円支払っています。また本人の社会保険料等を弊社が国に対して10万円支払っていたとします。
> > そのような場合、弊社として20+10-40=-10となり、10万円がまるまる利益という形になると思います。
> > 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> > また、派遣の免許自体ももっていないため、どうしたものかなと思いましてご連絡しました。
> > やはり委託先に対する請求額の減額しか手がないのでしょうか。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > お手数ですがよろしくお願いします。
> >

Re: 出向時の利益について

著者Pleasureさん

2021年04月06日 09:14

村の長老さん

返信ありがとうございます。
以後そのようにいたします。(ネットや人づての情報源だったもので・・・)

> > 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
>
> 法違反との記事があったとのことですが、まずはその出典及びその内容を明らかにした上で質問されると多くの回答が期待できると思います。

Re: 出向時の利益について

著者boobyさん

2021年04月06日 12:12

> 村の長老さん
>
> 返信ありがとうございます。
> 以後そのようにいたします。(ネットや人づての情報源だったもので・・・)
>
> > > 別で知ったのですが、出向時に利益を出すことは法律違反と何かで読んだことがあり、これでいけば弊社は法律違反状態ということになります。
> >
> > 法違反との記事があったとのことですが、まずはその出典及びその内容を明らかにした上で質問されると多くの回答が期待できると思います。

派遣法2条における派遣労働者の定義(第2条)と職業安定法による労働者派遣業の定義(第44条)が焦点だと思います。

在籍出向の場合、出向者は原籍会社の身分を保ちながら出向先会社の社員として出向先会社の指示命令下で労働に従事します。2つの会社と労働契約を結んでいることになり、派遣元としか労働契約を結ばない派遣社員と異なります。今回はこの点が明確になっているので、当該労働者出向者であり派遣社員ではありませんので、派遣法には抵触しません。従って、当該社員の給与以外に会社が利益を受けていることが「業として」社員を出向させていると判断されれば職業安定法第44条違反となります。「業」の定義は反復性(いつも必ず利ザヤが出る出向をしている)と、継続性(一定の期間にわたって行われている)です。ご相談の出向1回だけが月10万円の利益を得ている場合、反復性はありませんが継続性があるので、判断はプロしかできないと思います。社労士さんにお聞きしてみてください。

ただし、他の方の回答にある通り、指導料等名目が立つ場合は違反ではありません。御社が社員を出向する場合に必ず利ザヤをとるようにしている場合は、今回の個別判断だけではなく全体として法律に従っているかを判断する必要があります。実態をよくご確認の上、判断することが大切だと思います。

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