相談の広場
お世話になっております。
現物給与についてご教示頂けたらと思い、投稿させて頂きました。
雇用保険の高年齢給付や育児休業給付、離職票など作成時、
例えば、食事手当などの場合、現物給与で5000円、控除で5000円同額がされてる場合、
この金額は賃金として含めるのでしょうか?
次の例として現物給与5000円、控除が4500円の場合、この差額の500円を
賃金として含めるのでしょうか。
無知ですみません。
ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
食事利益としての現物給与は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律によって求められた額でしょうか。
控除5000円の意味がわかりませんが、食事としての現物給与が5000円であり、労働者が負担する額が3分の1以下であれば、差額分は賃金としてみなされます。
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