相談の広場
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こんにちは。
週20時間未満の労働になったための雇用保険資格喪失であると思いますが、退職されてしまったのですか?
それとも会社がその条件での労働契約を提示し、受け入れてもらえず解雇したのですか?
解雇予告手当は即解雇のときには必要になりますが、雇用保険資格喪失しただけであれば解雇予告手当は必要ないですよ。
状況はわからない部分がありますが、その労働時間の変更は誰がいいだしたのか、結果としてどうなっているのかがわからないので、明確にできますでしょうか。
> お世話になります。
> 週20時間以上で雇用していたアルバイトさん(無期雇用)について、
> 時間数が変更になり雇用保険の加入条件から外れるため、
> 喪失の手続きを、と所管の部署から連絡がありました。
>
> ◆時間数の変更理由
> 今まで22~25時間程度だったところ、
> 社保の加入要件が下がること等もあり、
> 週18時間程度にした、とのことです。
>
> 対象の方からは、離職票の発行を求められているそうです。
> この場合、事業主都合の離職にあたるのでは、と思います。
>
> 時間数が少なくなる籍がなくなるわけではないのですが、
> こういった場合でも解雇予告手当金が必要なケースもありますか。
>
> 事業主都合の退職の場合、
> 助成金が受けられなくなる、等あると思いますが、
> そのほかに事業主におこる不利益等があれば、
> 教えていただきたいです。
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